○廿日市市文化財保護審議会規則
昭和44年12月25日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市文化財保護条例(昭和44年条例第24号)第15条の規定に基づき、廿日市市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定める。
(一部改正〔昭和63年規則23号〕)
(委員長及び副委員長)
第2条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は3年とする。ただし、再選を妨げない。
3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(一部改正〔昭和63年規則23号〕)
(会議の招集)
第3条 審議会の会議は、必要の都度委員長が招集し、委員長が議長となる。
(一部改正〔昭和63年規則23号〕)
(議事)
第4条 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会)
第5条 審議会に、その所掌事項に係る専門の事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。
2 部会に所属させる委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に所属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会の会務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 部会長は、第1項の規定による調査審議の結果を審議会に報告するものとする。
7 部会の運営その他必要な事項は、部会長が委員長の同意を得て定める。
(追加〔令和4年教委規則6号〕)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、廿日市市教育委員会事務局において処理する。
(一部改正〔令和4年教委規則6号〕)
(委任規定)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、審議会が定める。
(一部改正〔令和4年教委規則6号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月8日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。