○廿日市市文化財保護条例

昭和44年12月20日

条例第24号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、廿日市市内にある文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もつて市民の文化の向上発展に資することを目的とする。

(全部改正〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔令和4年条例28号〕)

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第6号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群及び法第92条第1項に規定する埋蔵文化財をいう。

(全部改正〔令和4年条例28号〕)

(文化財の指定)

第3条 廿日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市内にある文化財(埋蔵文化財を除く。)のうち、法又は広島県文化財保護条例(昭和51年広島県条例第3号)の規定により、国又は県が指定した文化財以外の文化財で市にとつて重要なものを廿日市市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、無形文化財及び無形の民俗文化財について、前項の規定による指定をするに当たつて、当該無形文化財及び無形の民俗文化財の保持者又は保持団体(無形文化財及び無形の民俗文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めがあるものをいう。以下同じ。)(以下「保持者等」という。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめその所有者、権原に基づく占有者又は保持者等(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定をしたときは、その旨を告示し、かつ、所有者等に通知しなければならない。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、市指定文化財(有形文化財及び有形の民俗文化財に限る。)の所有者等に対し指定書を、第2項の規定による認定をしたときは、市指定文化財(無形文化財及び無形の民俗文化財に限る。)の保持者等に対し認定書を交付しなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年78号・令和4年28号〕)

(管理及び保存)

第4条 市指定文化財の所有者等は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに教育委員会の指示又は助言に従い、市指定文化財の管理及び保存に努めなければならない。

(一部改正〔令和4年条例28号〕)

(管理等に関する指示又は助言)

第5条 教育委員会は、市指定文化財の所有者等に対し、その管理及び保存について必要な指示又は助言をすることができる。

(一部改正〔令和4年条例28号〕)

(管理状況等の報告)

第6条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者等に対し、市指定文化財の現状並びに管理及び保存の状況について報告を求めることができる。

(一部改正〔令和4年条例28号〕)

(現状変更等の承認)

第7条 市指定文化財の所有者等は、修理又は現状変更をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和4年条例28号〕)

(所有者等の変更届)

第8条 市指定文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者等を変更したとき。

(2) 所有者等の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(3) 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたとき。

(4) 市指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

2 市指定文化財の所有者等が死亡したときは、その相続人は、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年99号・令和4年28号〕)

(出品又は公開)

第9条 教育委員会は、市指定文化財の所有者等に対し、その文化財を出品し、又は公開するよう勧告することができる。

2 前項の規定による出品又は公開に要する経費は、予算の範囲内でその全部又は一部を教育委員会において負担することができる。

(一部改正〔令和4年条例28号〕)

(補助金の交付)

第10条 市指定文化財の管理、保存又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、教育委員会は、その経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で所有者等に対し補助金を交付することができる。

2 前項の規定において補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理、保存又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号・令和4年28号〕)

(指定の解除)

第11条 市指定文化財がその価値を失つた場合、その他特別の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 第3条第4項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(一部改正〔令和4年条例28号〕)

(審議会の設置及び所掌事務)

第12条 教育委員会に、廿日市市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議又は答申する。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年78号・令和4年28号〕)

(審議会の組織)

第13条 審議会は、委員20人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 文化財に関し識見の高い者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成15年条例78号・17年99号〕)

(報酬及び費用弁償)

第14条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和63年条例第10号)の定めるところによる。

(追加〔昭和63年条例24号〕)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号・令和4年28号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月18日条例第78号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第99号)

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

2 この条例の施行後新たに委嘱される廿日市市文化財保護審議会の委員の任期は、この条例による改正後の廿日市市文化財保護条例第13条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(令和4年6月24日条例第28号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

廿日市市文化財保護条例

昭和44年12月20日 条例第24号

(令和4年7月1日施行)