○廿日市市パークゴルフ場設置及び管理条例
平成19年12月21日
条例第32号
(設置)
第1条 生涯スポーツの振興を図るとともに、市民の健康増進及び世代間交流の促進に寄与するため、廿日市市パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 パークゴルフ場の位置は、廿日市市串戸一丁目20番30号とする。
(指定管理者による管理)
第3条 パークゴルフ場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(一部改正〔令和4年条例1号〕)
(開場時間)
第4条 パークゴルフ場の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の開場時間を変更することができる。
(一部改正〔令和4年条例1号〕)
(休場日)
第5条 パークゴルフ場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(一部改正〔令和4年条例1号〕)
(利用の許可)
第6条 パークゴルフ場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、パークゴルフ場の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第7条 指定管理者は、申請者の施設等の利用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。
(利用料金の納付等)
第8条 施設等を利用する者は、施設等を利用する際に、次条第2項に定めるところにより、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 指定管理者は、規則で定めるとき、その他指定管理者が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
3 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の収入等)
第9条 施設等を利用する者が納付する利用料金は、指定管理者の収入とする。
2 利用料金の額は、別表に定める範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可された利用目的以外に施設等を利用し、又は許可に基づく権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(3) 詐欺その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 市は、前項の規定により施設等の利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限したことによって、利用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(指定管理者の指定の申請)
第11条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和4年条例1号〕)
(指定管理者の指定)
第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、パークゴルフ場の利用者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、パークゴルフ場の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、パークゴルフ場の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(一部改正〔令和4年条例1号〕)
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) パークゴルフ場の利用の許可に関する業務
(2) 利用料金の徴収に関する業務
(3) パークゴルフ場の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、パークゴルフ場の運営に関して市長が必要と認める業務
(一部改正〔令和4年条例1号〕)
(事業報告書の作成及び提出)
第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和4年条例1号〕)
(業務報告の聴取等)
第15条 市長は、パークゴルフ場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(一部改正〔令和4年条例1号〕)
2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(一部改正〔令和4年条例1号〕)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔令和4年条例1号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成20年7月規則第71号で、同20年9月1日から施行)
2 第12条の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年3月24日条例第26号抄)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(一部改正〔平成28年条例26号・31年6号〕)
区分 | 単位 | 利用料金の範囲 | |
大人1人 | 1ラウンド | 500円から1,310円まで | |
1ラウンド追加料金 | 150円から390円まで | ||
小人1人 | 1ラウンド | 250円から650円まで | |
1ラウンド追加料金 | 70円から190円まで | ||
団体(12人以上) | 大人1人 | 1ラウンド | 450円から1,180円まで |
1ラウンド追加料金 | 130円から350円まで | ||
小人1人 | 1ラウンド | 220円から580円まで | |
1ラウンド追加料金 | 60円から170円まで | ||
シャワー | 1回 | 市長が定める範囲 |
備考 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。