○廿日市市サッカー場管理規則
平成19年2月13日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市サッカー場設置及び管理条例(平成18年条例第43号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、廿日市市サッカー場(以下「サッカー場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとするときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の6月前から7日前までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、施設等の利用の許可をしたときは、廿日市市サッカー場利用許可書(以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。
(一部改正〔平成20年教委規則8号〕)
(利用期間)
第3条 施設等の利用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成20年教委規則8号〕)
(一部改正〔平成20年教委規則8号〕)
(利用料金の減免申請)
第5条 条例第8条第3項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、廿日市市サッカー場利用料金減免申請書を利用許可申請書に添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成20年教委規則8号〕)
(利用料金の還付)
第6条 条例第8条第4項ただし書の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用料金の全額を還付することができる。
(1) 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の責めに帰することのできない理由により、施設等を利用することができないとき。
(2) 利用日の1月前までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) その他特に必要と認めるとき。
(一部改正〔平成20年教委規則8号〕)
(利用料金の還付申請書の提出)
第7条 前条の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、廿日市市サッカー場利用料金還付申請書に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成20年教委規則8号〕)
(遵守事項)
第8条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯しないこと。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害さないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙しないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他管理運営上支障があると認められる行為をしないこと。
(一部改正〔平成20年教委規則8号〕)
(禁止行為)
第9条 サッカー場内では、次の行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 爆発物その他危険物の持込み
(3) 行商その他これに類する行為
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(一部改正〔平成20年教委規則8号〕)
(入場の制限)
第10条 指定管理者は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、サッカー場への入場を拒否し、又はサッカー場からの退場を命ずることができる。
(一部改正〔平成20年教委規則8号〕)
(1) サッカー場の管理及び運営に関する基本方針
(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとのサッカー場の管理及び運営に関する業務の実施計画
(3) 指定管理期間内の年度ごとのサッカー場の管理及び運営に関する業務に係る収支計画
(4) サッカー場の管理及び運営に関する組織体制
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
2 条例第11条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款その他これに準ずるもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(追加〔平成20年教委規則8号〕)
2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書により教育委員会に届け出なければならない。
3 教育委員会は、前項の届出があった場合には、その旨を告示するものとする。
(追加〔平成20年教委規則8号〕)
(協定の締結)
第13条 教育委員会は、条例第12条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者とサッカー場の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) サッカー場の管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 市が支払うべきサッカー場の管理費用に関する事項
(4) サッカー場の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(追加〔平成20年教委規則8号〕)
(1) サッカー場の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) サッカー場の利用に係る料金の収入の実績
(3) サッカー場の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるサッカー場の管理の実態を把握するため、教育委員会が必要と認める事項
(追加〔平成20年教委規則8号〕)
(原状回復義務)
第15条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は条例第10条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
(一部改正〔平成20年教委規則8号〕)
(損害賠償義務)
第16条 施設等及び物品をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成20年教委規則8号〕)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、サッカー場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成20年教委規則8号〕)
附 則
附 則(平成20年12月1日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の廿日市市サッカー場管理規則の規定による指定管理者の指定に係る手続その他準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、改正前の廿日市市サッカー場管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の廿日市市サッカー場管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(廿日市市パークゴルフ場管理規則の一部改正)
4 廿日市市パークゴルフ場管理規則(平成20年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表(第4条関係)
(全部改正〔平成20年教委規則8号〕)
減免する場合 | 減免額 | |
廿日市市又は廿日市市教育委員会が主催若しくは国又は県の主催で、廿日市市又は廿日市市の実行委員会が委託を受けた行事に利用するとき | アマチュアスポーツ及びその振興に関する目的で利用するとき | 利用料金の全額 |
アマチュアスポーツ及びその振興に関する目的以外で利用するとき | 利用料金の5分の4に相当する額 | |
満65歳以上の者又は被爆者健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が主体となって構成する団体がスポーツに関する事業のために利用するとき(これらの者の介護者が付き添うために利用するときを含む。) | 利用料金の2分の1に相当する額 | |
その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき | 教育委員会が定める額 | |
その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき | 指定管理者が定める額 |
備考 減免後の利用料金の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。