○廿日市市吉和プール管理規則
平成15年3月1日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市吉和プール(以下「吉和プール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設期間)
第2条 吉和プールの開設期間は、7月1日から9月10日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、開設期間を延長し、又は短縮し、若しくは臨時に閉鎖することができる。
(開設時間)
第3条 吉和プールの開設時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、開設時間を延長し、又は短縮することができる。
(プールの専用使用)
第4条 廿日市市吉和プール条例(平成15年条例第77号。以下「条例」という。)第3条の規定により、吉和プールの施設の全部又は一部を専用して使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した廿日市市吉和プール専用許可申請書を専用使用しようとする日の7日前までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 使用の日時
(3) 使用の目的
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
2 吉和プールの専用使用期間は、引き続き2日を超えることはできない。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りではない。
(原状回復義務)
第5条 使用者は、吉和プールの使用を終了したとき又は条例第5条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(遵守事項)
第6条 使用者は、別に定める入場者心得のほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害さないこと。
(2) 施設及び設備をき損し、又は汚損しないこと。
(3) 他人に害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯しないこと。
(入場の制限等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 感染する恐れのある感染症疾患を有する者
(3) 酒気を帯びている者
(損害賠償義務)
第8条 吉和プールの施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、吉和プールの管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。