○廿日市市吉和プール条例

平成15年2月18日

条例第77号

(設置)

第1条 水泳の普及振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため、廿日市市吉和プール(以下「吉和プール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 吉和プールの位置は、廿日市市吉和3422番地1とする。

(使用の許可)

第3条 吉和プールを専用して使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、吉和プールの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(一部改正〔令和4年条例1号〕)

(使用許可の制限)

第4条 市長は、申請者の吉和プールの使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 吉和プールの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(一部改正〔令和4年条例1号〕)

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、吉和プールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 市は、前項の規定により吉和プールの使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害を与えることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔令和4年条例1号〕)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、吉和プールの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔令和4年条例1号〕)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

廿日市市吉和プール条例

平成15年2月18日 条例第77号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年2月18日 条例第77号
令和4年3月24日 条例第1号