○廿日市市社会体育施設設置及び管理条例

昭和54年10月1日

条例第29号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 廿日市市における体育の普及発展並びに市民の健康増進及び体位の向上を図るため、本市に社会体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年80号〕)

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

昭北グラウンド

廿日市市木材港北1063番地1

昭北テニスコート

廿日市市木材港北1064番地1

阿品台野球場

廿日市市阿品台五丁目3111番地2

阿品台テニスコート

廿日市市阿品台五丁目3111番地2

宮園野球場

廿日市市宮園四丁目1番地

宮園テニスコート

廿日市市宮園四丁目1番地

四季が丘テニスコート

廿日市市四季が丘十一丁目22番地

吉和グラウンド

廿日市市吉和802番地2

小田島テニスコート

廿日市市沖塩屋四丁目6385番地50

小田島多目的広場

廿日市市沖塩屋四丁目6385番地43

小田島グラウンド

廿日市市沖塩屋四丁目6385番地35

(一部改正〔昭和63年条例24号・32号・平成元年12号・3年13号・12年46号・15年80号・102号・17年100号・28年41号〕)

(使用の許可)

第3条 施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、文書をもつてあらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成28年42号・令和4年1号〕)

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の使用を許可しないことができる。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用その他政治的活動の使用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための使用その他宗教的活動のための使用

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる使用

(4) 専ら営利を目的とするための使用

(5) 施設等を破損するおそれがある使用

(6) その他市長が不適当と認める場合

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年100号・28年42号・令和4年1号〕)

(使用許可の取消し)

第5条 市長は、第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。ただし、これによつて生じた損害に対して市長は、責任を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づいて定められた規則に違反したとき。

(2) 施設の管理上市長が必要と認めてする指示に従わないとき。

(3) 不正な行為により施設の使用の許可を受けたことが明らかになつたとき。

(4) その他市長において不適当と認めたとき。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年100号・28年42号・令和4年1号〕)

(使用料の納付等)

第6条 別表の左欄に掲げる施設等を使用しようとする者は、それぞれ同表の右欄に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、第3条第1項の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(全部改正〔平成28年条例42号〕)

(原状回復義務)

第7条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを施行し、その費用を使用者から徴収する。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成28年42号・令和4年1号〕)

(遵守義務)

第8条 施設等の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為又は物品の携帯をしないこと。

(3) 物品を陳列し、又は販売しないこと。

(4) 前3号のほか市長が指示する事項

2 市長は、施設等の使用者が前項の規定に違反した場合は、その行為をやめることを指示するとともに、これに従わないときは、施設等から退去を命ずることができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年80号・17年100号・28年42号・令和4年1号〕)

(委任)

第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成元年条例12号・17年100号・令和4年1号〕)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年7月9日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月20日条例第5号抄)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成元年3月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年3月27日条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第6号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(平成12年6月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年9月規則第40号で、同12年9月18日から施行)

(平成15年2月18日条例第80号)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、旧吉和村農村広場の設置及び管理に関する条例(昭和57年吉和村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の廿日市市社会体育施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成15年3月26日条例第102号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第100号)

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

2 この条例の施行の際現に小田島テニスコート、小田島多目的広場又は小田島グラウンドに係る使用の許可を受けている者については、この条例による改正後の廿日市市社会体育施設設置及び管理条例第3条第1項の許可を受けている者とみなす。

(平成28年12月22日条例第41号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の廿日市市社会体育施設設置及び管理条例第6条及び別表の規定は、施行日以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の廿日市市行政財産の使用料に関する条例別表第1、廿日市市市民センター条例別表第1、廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例別表、廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例別表、廿日市市市民活動センター条例別表、廿日市市佐方会館設置及び管理条例別表、廿日市市産業交流センター設置及び管理条例別表、極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例別表、廿日市市漁港管理条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市大野福祉保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉研修センター設置及び管理条例別表、廿日市市地域保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市社会体育施設設置及び管理条例別表、廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例別表、はつかいち市民図書館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(全部改正〔平成28年条例42号〕、一部改正〔平成31年条例6号〕)

区分

単位

使用料

昭北グラウンド

1時間につき

650円

阿品台野球場

1時間につき

650円

宮園野球場

1時間につき

650円

宮園テニスコート

1面1時間につき

430円

四季が丘テニスコート

1面1時間につき

430円

吉和グラウンド

1時間につき

650円

小田島テニスコート

1面1時間につき

430円

小田島多目的広場

1時間につき

280円

小田島グラウンド

1時間につき

650円

昭北グラウンド照明設備

1回につき

6,410円

阿品台野球場照明設備

全点灯1回につき

7,480円

2分の1点灯1回につき

3,200円

宮園野球場照明設備

全点灯1回につき

7,480円

2分の1点灯1回につき

3,200円

吉和グラウンド照明設備

全点灯1時間につき

2,070円

2分の1点灯1時間につき

1,030円

備考

1 1回とは、使用時間3時間を限度とする使用をいう。

2 昭北グラウンド、吉和グラウンド及び小田島グラウンドを2分の1に区分して使用する場合の施設の使用料の額は、それぞれこの表に定める使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。

3 昭北グラウンドを2分の1に区分して使用する場合の昭北グラウンド照明設備の使用料の額は、この表に定める使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。

廿日市市社会体育施設設置及び管理条例

昭和54年10月1日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年10月1日 条例第29号
昭和55年7月9日 条例第23号
昭和57年8月13日 条例第24号
昭和63年4月1日 条例第24号
昭和63年7月1日 条例第32号
平成元年3月20日 条例第5号
平成元年3月20日 条例第12号
平成3年3月27日 条例第13号
平成9年3月24日 条例第6号
平成12年6月30日 条例第46号
平成15年2月18日 条例第80号
平成15年3月26日 条例第102号
平成17年10月3日 条例第100号
平成28年12月22日 条例第41号
平成28年12月22日 条例第42号
平成31年3月25日 条例第6号
令和4年3月24日 条例第1号