○廿日市市スポーツ推進委員に関する規則
昭和42年1月17日
教委規則第7号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成23年教委規則5号〕)
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツ推進に関しその分担する地域、スポーツの種類又は事項について次の職務を行う。
(1) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 市民のスポーツ推進のための組織を育成すること。
(3) 学校、市民センター等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関して協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) 市民一般に対してスポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により、スポーツ推進委員が分担する地域、スポーツの種類又は事項については、教育長が定める。
(一部改正〔昭和63年教委規則20号・平成23年5号・27年7号〕)
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、70人以内とする。
(一部改正〔平成2年教委規則11号・4年4号・15年1号・17年16号・23年5号〕)
(委嘱)
第3条の2 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、教育委員会が委嘱する。
(追加〔平成12年教委規則3号〕、一部改正〔平成23年教委規則5号〕)
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の理由があるときは、前項の任期中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(一部改正〔昭和63年教委規則20号・平成12年3号・23年5号〕)
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たつて法令、条例、並びに教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(一部改正〔昭和63年教委規則20号・平成23年5号〕)
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(一部改正〔平成23年教委規則5号〕)
(報酬及び費用弁償)
第7条 スポーツ推進委員の報酬の額は、別に定める。
2 スポーツ推進委員の費用弁償の額は、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和63年条例第10号)の定めるところにより支給する。
(全部改正〔平成15年教委規則18号〕、一部改正〔平成23年教委規則5号〕)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔昭和63年教委規則20号〕)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成16年教委規則5号〕)
2 平成17年1月1日以後新たに委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
(追加〔平成16年教委規則5号〕)
附 則(昭和53年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月18日教委規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年2月28日教委規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月29日教委規則第7号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 第4条第2項の規定は、昭和59年12月31日限り、その効力を失う。
附 則(昭和62年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月22日教委規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月19日教委規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月8日教委規則第3号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 廿日市市教育委員会教育長事務委任規則(昭和63年教委規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成15年2月3日教委規則第1号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成15年3月1日教委規則第18号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成16年12月6日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月4日教委規則第16号)
1 この規則は、平成17年11月3日から施行する。
2 この規則の施行後新たに委嘱される体育指導委員の任期は、この規則による改正後の廿日市市体育指導委員に関する規則第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成23年9月29日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する廿日市市体育指導委員は、施行日に、改正後の廿日市市スポーツ推進委員に関する規則の規定により廿日市市スポーツ推進委員に委嘱されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に在職する廿日市市体育指導委員の任期は、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日教委規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。