○廿日市市スポーツ推進審議会条例施行規則
平成2年4月1日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市スポーツ推進審議会条例(平成2年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成23年教委規則4号〕)
(所掌事務)
第2条 廿日市市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条及び第35条に規定するもののほか、次の事項について調査審議する。
(1) スポーツ施設及び設備に関すること。
(2) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(3) スポーツ行事の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツ団体の育成に関すること。
(5) スポーツによる事故防止に関すること。
(6) スポーツ水準の向上に関すること。
(7) スポーツ振興基金に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ推進に関すること。
(一部改正〔平成23年教委規則4号〕)
(専門委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、スポーツの推進に関し識見を有する者及び本市職員のうちから教育委員会が市長の意見を聞いて任命する。
3 専門委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(一部改正〔平成23年教委規則4号〕)
(会議の招集)
第4条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事項をあらかじめ委員に通知して行う。
2 委員は招集に応じることができないときは、その旨を会議開会前までに会長に届け出なければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。