○廿日市市教育集会所の設置及び管理条例施行規則
平成3年4月1日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市教育集会所の設置及び管理条例(昭和63年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 教育集会所の開館時間は、次のとおりとする。ただし、廿日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、特別の理由があると認めるときはこれを延長し、または短縮することができる。
開館の日 | 開館時間 |
月曜日~土曜日 | 午前9時~午後9時30分 |
日曜日 | 午前9時~午後5時 |
(一部改正〔平成8年教委規則5号〕)
(休館日)
第3条 教育集会所の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときはこれを変更し、または臨時に休館することができる。
(1) 12月29日から31日まで及び1月2日から3日まで
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日
(一部改正〔平成8年教委規則5号〕)
(一部改正〔平成8年教委規則5号〕)
(一部改正〔平成8年教委規則5号〕)
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。
(1) 公職選挙法に基づく政治活動以外の政治活動または宗教活動を主たる目的として利用しようとするとき。
(2) 営利を主たる目的として利用しようとするとき。
(3) 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(一部改正〔平成8年教委規則5号〕)
(1) 収容人員は、各室に収容できる範囲内とする。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、または火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱及び扉等にはり紙し、または釘類を打たないこと。
(4) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(5) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(6) 教育集会所運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(7) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 使用を許可されている場所以外に出入りしないこと。
(9) 教育集会所を不潔にしないこと。
(10) その他職員の指示に従うこと。
2 前項各号のうちいずれか一つでも守らないものは、使用及び利用を拒絶し、または退去を命ずることがある。
(建物及び付属設備の損傷または滅失の届出)
第8条 使用者等は、建物及び付属設備を損傷または滅失したときは、その旨を職員に届け出てその指示に従わなければならない。
(点検)
第9条 使用者等は、教育集会所の使用を終わったときは、速やかに清掃、整頓し、職員に届け出て点検を受けなければならない。
(委任規定)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(一部改正〔平成8年教委規則5号〕)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 廿日市市教育集会所管理運営規則(昭和63年教育委員会規則第8号)は、廃止する。
附 則(平成8年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月3日教委規則第12号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(一部改正〔平成8年教委規則5号・9年12号〕)
(一部改正〔平成8年教委規則5号〕)