○廿日市市教育集会所の設置及び管理条例
昭和63年4月1日
条例第16号
(設置)
第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、地域住民の社会教育活動の充実及び発展を図り、もつて同和問題の速やかな解決に資するため、廿日市市に教育集会所を設置する。
(全部改正〔平成3年条例12号〕)
(名称及び位置)
第2条 教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐方教育集会所 | 廿日市市佐方本町2番11号 |
河津原教育集会所 | 廿日市市河津原749番地2 |
(一部改正〔平成3年条例12号・15年82号〕)
(管理)
第3条 教育集会所は、廿日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(業務)
第4条 教育集会所は、次の業務を行う。
(1) 地域住民の自主的かつ組織的な社会教育活動の促進に関すること。
(2) 児童及び生徒の学習指導及び生活指導に関すること。
(3) 教養、文化及びレクレーシヨンに関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認めること。
(一部改正〔平成3年条例12号〕)
(使用の許可)
第5条 教育集会所を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、教育集会所の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用者に対し使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。
(2) 使用者が使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 公益上支障があると認めたとき。
(一部改正〔平成3年条例12号・18年3号〕)
(原状回復義務)
第7条 使用者は、教育集会所の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において、これを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(一部改正〔平成3年条例12号〕)
(損害賠償義務)
第8条 教育集会所の建物又は設備をき損し、又は滅失したものは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成3年条例12号・18年3号〕)
(市の損害賠償責任)
第9条 市は、第6条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。
(一部改正〔平成3年条例12号・15年82号〕)
(委任規定)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
(一部改正〔平成3年条例12号・15年82号・18年3号〕)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月20日条例第5号抄)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例の施行の際現に(中略)、佐方教育集会所の施設の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月27日条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月18日条例第82号)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に、旧佐伯町教育集会所設置及び管理条例(昭和61年佐伯町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の廿日市市教育集会所の設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月27日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。