○はつかいち市民図書館協議会規則
平成9年2月18日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、はつかいち市民図書館設置及び管理条例(平成8年条例第14号)第7条の規定に基づき、はつかいち市民図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営について、必要な事項を定める。
(一部改正〔平成19年教委規則8号・令和5年2号〕)
(委員長及び副委員長)
第2条 協議会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長は、協議会の会議を招集し、議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、はつかいち市民図書館において処理する。
(委任)
第5条 この教育委員会規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月25日から施行する。
附則(平成19年8月6日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月14日教委規則第2号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。