○はつかいち市民図書館設置及び管理条例

平成8年9月30日

条例第14号

(設置)

第1条 地域の情報拠点となるとともに、生涯学習を推進し、及び課題解決を支援するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、はつかいち市民図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

2 図書館は、本館及び分館によって構成する。

(一部改正〔平成17年条例104号・令和4年31号〕)

(区分、名称及び位置)

第2条 図書館の区分、名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

本館

はつかいち市民図書館

廿日市市下平良一丁目ll番1号

分館

はつかいち市民大野図書館

廿日市市大野1328番地

はつかいち市民さいき図書館

廿日市市津田4218番地

(全部改正〔平成17年条例104号〕、一部改正〔平成18年条例38号〕)

(事業)

第3条 図書館は、法第3条の規定により、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料(法第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の貸出し

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 読書会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の開催及び奨励

(5) 館報その他読書資料の発行及び頒布

(6) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供

(7) 他の図書館、学校、市民センターその他の機関との相互協力

(8) 図書館資料の図書館間相互貸借

(9) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進

(10) 移動図書館車の運営

(11) 前各号に掲げるもののほか、図書館の設置の目的を達成するために必要な事業

(追加〔令和4年条例31号〕)

(職員)

第4条 図書館に、館長、専門的職員その他の職員を置く。

(一部改正〔令和4年条例31号〕)

(開館時間)

第5条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) はつかいち市民図書館

 に掲げる日以外の日 午前9時から午後7時まで

 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) 午前10時から午後6時まで

(2) はつかいち市民大野図書館

 に掲げる施設以外の施設 午前9時から午後7時まで

 PC・ビジネスコーナー 午前9時から午後9時30分まで

(3) はつかいち市民さいき図書館 午前10時から午後6時まで

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。

(追加〔令和4年条例31号〕)

(休館日)

第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) はつかいち市民図書館及びはつかいち市民大野図書館

 12月29日から翌年の1月3日までの日

 館内整理日(1月4日及び12月を除く毎月第4木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その前日とする。)

 特別整理日(毎年14日以内で教育委員会が定める日)

(2) はつかいち市民さいき図書館

 月曜日。ただし、月曜日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

 館内整理日(1月4日及び12月を除く毎月第4木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その前日とする。)

 特別整理日(毎年14日以内で教育委員会が定める日)

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(追加〔令和4年条例31号〕)

(図書館協議会)

第7条 図書館に、はつかいち市民図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

(一部改正〔平成17年条例104号・24年14号・令和4年31号〕)

(指定管理者による管理)

第8条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 第5条及び第6条の規定は、前項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第5条第2項

教育委員会

指定管理者

認めるときは

認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て

第6条第1項第1号ウ

教育委員会

指定管理者

定める

あらかじめ教育委員会の承認を得て定める

第6条第1項第2号エ

教育委員会

指定管理者

定める

あらかじめ教育委員会の承認を得て定める

第6条第2項

教育委員会

指定管理者

認めるときは

認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て

(追加〔令和4年条例31号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第9条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(追加〔令和4年条例31号〕)

(指定管理者の候補者の選定)

第10条 教育委員会は、前条に規定する申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、図書館に係る指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が図書館の利用者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が図書館の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあるものであること。

(4) 図書館の役割に適合した事業を行う能力を有しているものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、図書館の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(追加〔令和4年条例31号〕)

(指定管理者の候補者に係る選定の特例)

第11条 教育委員会は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項の特定事業により公の施設を整備し、その施設の維持管理及び運営を包括的に民間事業者に行わせる事業方式その他公の施設の設計、建設、維持管理及び運営を一括して包括的に民間事業者に行わせる事業方式であって、前条に規定する基準を満たすものとして選定された民間事業者を指定管理者の候補者とするときは、第9条に規定する手続によらず、指定管理者の候補者を選定することができる。

(追加〔令和4年条例31号〕)

(指定管理者の指定)

第12条 教育委員会は、第10条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者を議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(追加〔令和4年条例31号〕)

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に係る業務

(2) 図書館の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の運営に関して教育委員会が必要と認める業務

(追加〔令和4年条例31号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(追加〔令和4年条例31号〕)

(業務報告の聴取等)

第15条 教育委員会は、図書館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(追加〔令和4年条例31号〕)

(指定の取消し等)

第16条 教育委員会は、指定管理者が第14条の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 教育委員会は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(追加〔令和4年条例31号〕)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(一部改正〔平成17年条例104号・令和4年31号〕)

1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年2月規則第5号で、同9年4月25日から施行)

(一部改正〔平成17年条例104号〕)

2 大野町の編入の日前に、旧大野町図書館の設置及び管理条例(平成6年大野町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年条例104号〕)

(平成17年10月3日条例第104号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年9月27日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年12月21日条例第37号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

2 この条例による改正後の(中略)はつかいち市民図書館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用又は利用の許可を受ける者に係る使用料又は管理料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料又は管理料については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の廿日市市行政財産の使用料に関する条例別表第1、廿日市市市民センター条例別表第1、廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例別表、廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例別表、廿日市市市民活動センター条例別表、廿日市市佐方会館設置及び管理条例別表、廿日市市産業交流センター設置及び管理条例別表、極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例別表、廿日市市漁港管理条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市大野福祉保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉研修センター設置及び管理条例別表、廿日市市地域保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市社会体育施設設置及び管理条例別表、廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例別表、はつかいち市民図書館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年9月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は、第12条の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

はつかいち市民図書館設置及び管理条例

平成8年9月30日 条例第14号

(令和5年3月1日施行)