○廿日市市市民センター条例

昭和47年3月16日

条例第2号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地域自治を推進し、つながりを大切にした暮らしやすい豊かな地域社会を実現するため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第3条及び第24条並びに廿日市市協働によるまちづくり基本条例(平成24年条例第3号)第7条第2項の規定に基づき、生涯学習及びまちづくりの拠点として市民センターを設置する。

(全部改正〔平成27年条例10号〕)

(名称及び位置)

第2条 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

廿日市市中央市民センター

廿日市市天神11番29号

廿日市市平良市民センター

廿日市市平良二丁目7番6号

廿日市市原市民センター

廿日市市原439番地2

廿日市市宮内市民センター

廿日市市宮内1553番地

廿日市市地御前市民センター

廿日市市地御前三丁目10番5号

廿日市市佐方市民センター

廿日市市佐方一丁目4番28号

廿日市市阿品市民センター

廿日市市阿品二丁目23番8号

廿日市市串戸市民センター

廿日市市串戸二丁目13番13号

廿日市市阿品台市民センター

廿日市市阿品台四丁目1番41号

廿日市市宮園市民センター

廿日市市宮園三丁目1番地5

廿日市市四季が丘市民センター

廿日市市四季が丘五丁目13番地3

廿日市市友和市民センター

廿日市市友田407番地1

廿日市市津田市民センター

廿日市市津田4218番地

廿日市市大野西市民センター

廿日市市丸石二丁目5番17号

廿日市市大野東市民センター

廿日市市宮島口東二丁目12番5号

(一部改正〔平成元年条例11号・3年11号・5年8号・12年46号・15年79号・17年95号・18年38号・20年37号・27年10号・30年6号・令和2年36号・4年2号・30号〕)

(事業)

第2条の2 市民センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 社会教育法第22条各号に規定する事業

(2) まちづくり活動の支援に関する事業

(3) その他市民センターの設置目的を達成するために必要な事業

(追加〔平成27年条例10号〕)

(職員)

第3条 市民センターに所長その他必要な職員を置く。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年95号・27年10号・令和元年19号〕)

(開館時間)

第4条 市民センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(全部改正〔平成23年条例19号〕、一部改正〔平成27年条例10号〕)

(休館日)

第5条 市民センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、休館日以外の日に市民センターの全部若しくは一部を休館し、又は休館日に市民センターの全部若しくは一部を開館することができる。

(1) 次号に掲げる市民センター以外の市民センターにあつては、次に掲げる日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第2条に規定する日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 津田市民センターにあつては、次に掲げる日

 月曜日。ただし、月曜日が祝日法に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(全部改正〔平成23年条例19号〕、一部改正〔平成27年条例10号〕)

(使用の許可)

第6条 市民センターの施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、市民センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について必要な条件を付することができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年95号・19年37号・27年10号〕)

(許可事項の変更)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成16年27号・19年37号〕)

(使用許可の制限)

第8条 教育委員会は、申請者の市民センターの使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 法令、条例、規則等の規定に違反すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備及び物品を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 酒宴を主とする集会であると認められるとき。

(5) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年79号・17年95号・19年37号・27年10号〕)

(使用の停止又は取消し)

第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規則又は規程若しくは命令に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 教育委員会は、前項の規定による使用の条件の付加若しくは変更又は使用の停止若しくは取消しによつて使用者に損害が生じることがあつても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年95号・19年37号〕)

(使用料)

第10条 別表第1及び別表第2に規定する施設を使用する者は、使用料を納付しなければならない。

2 専用して使用する場合の使用料の額は、別表第1のとおりとする。

3 個人で使用する場合の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

4 使用料は、使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年79号・17年95号・19年37号〕)

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成19年37号〕)

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年95号・19年37号〕)

(指定管理者による管理等)

第13条 市民センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者による管理を行う市民センターの施設を利用する者が納付する利用料金は、当該指定管理者の収入とする。

3 第4条から第9条まで、第10条第1項から第3項まで、第11条及び前条並びに別表第1及び別表第2の規定は、第1項の規定により指定管理者に市民センターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第4条及び第5条

教育委員会

指定管理者

認めるときは

認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て

第6条第1項

使用

利用

教育委員会

指定管理者

第6条第2項

教育委員会

指定管理者

使用

利用

第7条

使用者

利用者

教育委員会

指定管理者

第8条

教育委員会

指定管理者

使用

利用

第9条第1項

使用者

利用者

教育委員会

指定管理者

使用

利用

第9条第2項

使用

利用

使用者

利用者

第10条第1項

使用する者

利用する者

使用料

利用料金

第10条第2項

使用する場合の使用料

利用する場合の利用料金

別表第1のとおりとする

別表第1の各表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする

第10条第3項

使用する場合の使用料

利用する場合の利用料金

別表第2のとおりとする

別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする

第11条

市長

指定管理者

使用料

利用料金

第12条

使用料

利用料金

市長

指定管理者

別表第1

使用する場合の使用料

利用する場合の利用料金

別表第1の1の表

基本使用料

基本利用料金

別表第1の1の表の備考1

使用者

利用者

使用する場合

利用する場合

使用料

利用料金

この表に定める額

定める額を上限として指定管理者が定める利用料金の額

別表第1の1の表の備考2

使用許可時間

利用許可時間

使用時間

利用時間

使用する場合

利用する場合

教育委員会

指定管理者

使用料

利用料金

使用区分に係る基本使用料

利用区分に係る基本利用料金を上限として指定管理者が定める利用料金

別表第1の1の表の備考3

使用する場合

利用する場合

教育委員会

指定管理者

使用料

利用料金

使用許可時間

利用許可時間

定める基本使用料

定める基本利用料金を上限として指定管理者が定める利用料金

別表第1の1の表の備考4

使用する場合

利用する場合

教育委員会

指定管理者

使用料

利用料金

定める額

定める額を上限として指定管理者が定める利用料金の額

使用する部分

利用する部分

別表第1の1の表の備考5

使用料

利用料金

別表第1の1の表の備考6

使用する場合

利用する場合

教育委員会

指定管理者

使用料

利用料金

使用時間

利用時間

市長が

指定管理者が市長の承認を受けて

別表第1の2の表から13の表まで

基本使用料

基本利用料金

別表第1の14の表

基本使用料

基本利用料金

別表第1の14の表の備考2

使用時間

利用時間

教育委員会

指定管理者

使用区分に係る基本使用料

利用区分に係る基本利用料金を上限として指定管理者が定める利用料金

別表第1の15の表

基本使用料

基本利用料金

別表第2

使用する場合の使用料

利用する場合の利用料金

別表第2の表

使用料

利用料金

(追加〔平成23年条例19号〕、一部改正〔平成27年条例10号・30年6号・令和2年36号・4年2号・30号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成23年条例19号〕)

(指定管理者の指定)

第15条 教育委員会は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準によつて申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る市民センターの指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、市民センターの利用者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、市民センターの効用を最大限に発揮させるものであるとともに、地域の実情に適合したものであること。

(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民センターの設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(追加〔平成23年条例19号〕、一部改正〔平成27年条例10号〕)

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条の2各号に掲げる事業

(2) 市民センターの利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 市民センターの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民センターの運営に関して教育委員会が必要と認める業務

(追加〔平成23年条例19号〕、一部改正〔平成27年条例10号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第17条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成23年条例19号〕)

(業務報告の聴取等)

第18条 教育委員会は、市民センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に、又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(追加〔平成23年条例19号〕、一部改正〔平成27年条例10号〕)

(指定の取消し等)

第19条 教育委員会は、指定管理者が第17条の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによつて、指定管理者に損害が生じることがあつても、これに対して賠償する義務を負わない。

(追加〔平成23年条例19号〕)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、市民センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年95号・19年37号・23年19号・27年10号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 廿日市町公民館条例(昭和32年廿日市町条例第23号)は、廃止する。

(昭和48年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月18日条例第23号)

この条例は、昭和50年4月20日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第18号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月8日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年2月1日から適用する。

(昭和57年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年11月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月6日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月19日条例第27号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第16号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前の申請に係る廿日市市公民館条例第9条第2項の使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月20日条例第5号抄)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の施行の際現に(中略)、廿日市市中央公民館その他の公民館(中略)の施設の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年3月20日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第2号抄)

1 この条例は、平成3年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に(中略)廿日市市中央公民館その他の公民館の施設の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成3年3月27日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月16日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第19号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年6月27日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初に委嘱された審議会の委員の任期は、改正後の廿日市市公民館条例第4条第4項の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。

(平成9年3月24日条例第6号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

2 この条例の施行の際現に(中略)廿日市市中央公民館その他の公民館(中略)の施設及び設備の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月8日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年9月規則第40号で、同12年9月18日から施行)

(平成15年2月18日条例第79号)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧公民館条例(昭和51年佐伯町条例第11号)又は旧吉和村公民館条例(昭和47年吉和村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の廿日市市公民館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前に、廿日市市中央公民館の会議室の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年12月22日条例第27号)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第12号の規定は、平成17年4月1日以後の廿日市市友和公民館の施設の利用に係る使用料について適用し、同日前の廿日市市友和公民館の施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年10月3日条例第95号)

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧大野町公民館の設置及び管理条例(昭和49年大野町条例第25号)又は旧宮島町公民館の設置及び管理条例(平成12年宮島町条例第6号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の廿日市市公民館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前にした旧宮島町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧宮島町条例の例による。

(平成18年9月27日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条から第9条までの規定、次項中別表第1の改正規定及び別表の規定は、同年1月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第37号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) 第26条の改正規定(廿日市市公民館条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。) 平成20年1月1日

2 この条例による改正後の(中略)廿日市市公民館条例別表第1及び別表第2(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用又は利用の許可を受ける者に係る使用料又は管理料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料又は管理料については、なお従前の例による。

(平成20年12月17日条例第37号)

1 この条例は、平成21年3月23日から施行する。ただし、別表第1の6の表の改正規定は、平成20年12月22日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1の6の表の規定は、平成21年3月23日以後の廿日市市佐方公民館の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の廿日市市佐方公民館の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年12月22日条例第16号抄)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廿日市市公民館条例別表(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年9月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の廿日市市公民館条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に、この条例による改正前の廿日市市公民館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年12月18日条例第29号抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廿日市市公民館条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市大野体育館等設置及び管理条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第10号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の廿日市市公民館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の廿日市市市民センター条例の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例の一部改正)

3 廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月18日条例第40号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1の1の表の規定は、この条例の施行の日以後の廿日市市中央市民センターの施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の廿日市市中央市民センターの施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第20号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1の9の表の規定は、この条例の施行の日以後の廿日市市阿品台市民センターの施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の廿日市市阿品台市民センターの施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第6号)

この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の廿日市市行政財産の使用料に関する条例別表第1、廿日市市市民センター条例別表第1、廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例別表、廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例別表、廿日市市市民活動センター条例別表、廿日市市佐方会館設置及び管理条例別表、廿日市市産業交流センター設置及び管理条例別表、極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例別表、廿日市市漁港管理条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市大野福祉保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉研修センター設置及び管理条例別表、廿日市市地域保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市社会体育施設設置及び管理条例別表、廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例別表、はつかいち市民図書館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年5月1日から施行する。

(令和4年9月26日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年3月1日から施行する。ただし、次項及び附則第5項の規定については、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(全部改正〔平成19年条例37号〕、一部改正〔平成20年条例37号・22年16号・25年29号・27年10号・40号・29年20号・30年6号・31年6号・令和2年36号・4年2号・30号〕)

専用して使用する場合の使用料

1 廿日市市中央市民センター

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

9時から12時30分まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

多目的ホール

2,680円

3,060円

3,450円

6,130円

6,520円

9,590円

大研修室

870円

990円

1,110円

1,980円

2,110円

3,100円

中研修室

520円

600円

670円

1,200円

1,270円

1,870円

小研修室

390円

450円

500円

900円

960円

1,410円

和室

320円

360円

410円

730円

780円

1,150円

実習室

420円

480円

540円

960円

1,020円

1,500円

調理室

590円

670円

750円

1,350円

1,430円

2,100円

備考

1 使用者が市民センターの設置の目的以外に使用する場合(公益上必要があると認める場合に限る。)における使用料の額は、この表に定める額にそれぞれ2を乗じて得た額とする。

2 使用許可時間又はこの表に定める使用時間を超過して使用する場合(教育委員会が認める場合に限る。)における使用料の額は、超過時間1時間までごとに、当該使用区分に係る基本使用料の1時間当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

3 休館日に施設を使用する場合(教育委員会が認める場合に限る。)における使用料の額は、使用許可時間1時間までごとに、この表に定める基本使用料(1日)の1時間当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において、使用許可時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

4 施設の一部を使用する場合(教育委員会が認める場合に限る。)における使用料の額は、この表に定める額に当該一部使用する部分の割合を乗じて得た額とする。

5 施設区分ごとの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

6 この表に定めのない施設を使用する場合(教育委員会が認める場合に限る。)における使用料の額は、この表に定める使用時間の区分に応じて、それぞれ市長が定めるものとする。この場合において、備考1から備考5までの規定は、当該使用料の額の算定について準用する。

2 廿日市市平良市民センター

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

9時から12時30分まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

大研修室

1,070円

1,230円

1,380円

2,460円

2,620円

3,850円

第1小研修室

300円

340円

390円

690円

740円

1,080円

第2小研修室

250円

290円

320円

580円

610円

900円

第3小研修室

250円

290円

320円

580円

610円

900円

研修室(和室1)

280円

320円

360円

650円

690円

1,020円

研修室(和室2)

280円

320円

360円

640円

680円

1,000円

調理室

470円

540円

600円

1,080円

1,150円

1,690円

備考 1の表備考の規定は、この表について準用する。

3 廿日市市原市民センター

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

9時から12時30分まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

大研修室

950円

1,090円

1,220円

2,180円

2,310円

3,410円

研修室1

370円

420円

470円

850円

900円

1,330円

研修室2

280円

320円

360円

650円

690円

1,010円

和室1

160円

180円

200円

360円

390円

570円

和室2

260円

300円

340円

600円

640円

940円

児童室

140円

160円

180円

320円

340円

510円

調理室

520円

590円

660円

1,180円

1,260円

1,850円

備考 1の表備考の規定は、この表について準用する。

4 廿日市市宮内市民センター

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

9時から12時30分まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

大研修室

1,090円

1,250円

1,400円

2,500円

2,650円

3,900円

第1研修室(和室)

190円

220円

250円

450円

470円

700円

第2研修室(和室)

160円

190円

210円

380円

410円

600円

第3研修室

320円

360円

410円

730円

780円

1,150円

第4研修室

320円

360円

410円

730円

780円

1,150円

会議室

220円

250円

280円

510円

540円

800円

調理室

420円

480円

540円

960円

1,020円

1,500円

備考 1の表備考の規定は、この表について準用する。

5 廿日市市地御前市民センター

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

9時から12時30分まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

講堂

1,220円

1,400円

1,570円

2,800円

2,980円

4,380円

会議室

280円

320円

370円

650円

700円

1,030円

講義室

270円

310円

350円

630円

670円

990円

集会室(和室)(1)

310円

350円

400円

710円

750円

1,110円

集会室(和室)(2)

170円

200円

230円

410円

430円

640円

研修室

270円

310円

350円

630円

670円

990円

児童室

140円

160円

180円

330円

350円

510円

調理実習室

560円

640円

720円

1,290円

1,370円

2,010円

備考 1の表備考の規定は、この表について準用する。

6 廿日市市佐方市民センター

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

9時から12時30分まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

大研修室

ホール

710円

820円

920円

1,640円

1,740円

2,560円

ステージ

530円

600円

680円

1,210円

1,290円

1,890円

多目的室

550円

620円

700円

1,250円

1,330円

1,960円

第1研修室

320円

370円

420円

750円

790円

1,170円

第2研修室

320円

370円

420円

750円

790円

1,170円

第3研修室

370円

420円

470円

850円

900円

1,330円

工作室

170円

200円

230円

400円

430円

630円

児童室

250円

290円

320円

580円

620円

910円

和室

和室1

210円

240円

270円

490円

520円

770円

和室2

260円

290円

330円

590円

630円

930円

水屋

80円

90円

100円

180円

200円

290円

調理室

実習室

590円

670円

760円

1,350円

1,430円

2,110円

準備室

200円

230円

260円

470円

500円

730円

備考 1の表備考の規定は、この表について準用する。

7 廿日市市阿品市民センター

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

9時から12時30分まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

大研修室

950円

1,090円

1,230円

2,190円

2,330円

3,420円

第1研修室

480円

550円

620円

1,110円

1,180円

1,740円

第2研修室

300円

350円

390円

700円

750円

1,100円

第3研修室

270円

310円

350円

630円

670円

980円

和室(第1)

160円

180円

200円

360円

390円

570円

和室(第2)

360円

410円

460円

820円

880円

1,290円

和室(第3)

220円

250円

290円

510円

550円

800円

児童室

130円

150円

170円

300円

320円

480円

調理室

550円

630円

710円

1,260円

1,340円

1,980円

備考 1の表備考の規定は、この表について準用する。

8 廿日市市串戸市民センター

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

9時から12時30分まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

大研修室

1,180円

1,350円

1,520円

2,710円

2,880円

4,240円

第1研修室

560円

640円

720円

1,290円

1,370円

2,010円

第2研修室

270円

310円

350円

620円

660円

970円

和室(第1)

250円

290円

330円

590円

630円

920円

和室(第2)

210円

240円

270円

480円

510円

750円

児童室

200円

230円

260円

470円

500円

740円

調理室

570円

650円

730円

1,300円

1,380円

2,030円

備考 1の表備考の規定は、この表について準用する。

9 廿日市市阿品台市民センター

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

9時から12時30分まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

大研修室

1,310円

1,500円

1,690円

3,010円

3,200円

4,710円

研修室1

500円

570円

650円

1,150円

1,220円

1,800円

研修室2(児童室)

260円

290円

330円

590円

630円

930円

研修室3

280円

320円

360円

640円

680円

1,000円

研修室4(和室)

250円

280円

320円

570円

610円

900円

研修室5(和室)

140円

160円

180円

330円

350円

520円

研修室6

260円

290円

330円

590円

630円

930円

研修室7

340円

390円

440円

780円

830円

1,220円

研修室8

510円

590円

660円

1,180円

1,250円

1,840円

調理実習室

500円

570円

650円

1,150円

1,220円

1,800円

備考 1の表備考の規定は、この表について準用する。

10 廿日市市宮園市民センター

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

9時から12時30分まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

第1研修室

1,250円

1,420円

1,600円

2,850円

3,030円

4,460円

第2研修室

270円

310円

350円

630円

670円

980円

第3研修室

360円

410円

460円

830円

880円

1,300円

第4研修室

270円

310円

350円

630円

670円

980円

第5研修室

270円

310円

350円

630円

670円

980円

和室(1)

260円

300円

340円

610円

640円

950円

和室(2)

170円

200円

220円

400円

430円

630円

児童室

130円

150円

170円

310円

330円

490円

調理室

550円

630円

710円

1,270円

1,350円

1,990円

備考 1の表備考の規定は、この表について準用する。

11 廿日市市四季が丘市民センター

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

9時から12時30分まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

講堂

1,220円

1,400円

1,570円

2,800円

2,970円

4,370円

会議室

280円

320円

360円

640円

680円

1,010円

講義室

360円

420円

470円

840円

890円

1,310円

集会室(和室)(1)

160円

190円

210円

380円

410円

600円

集会室(和室)(2)

250円

290円

330円

580円

620円

910円

研修室(1)

270円

310円

350円

630円

670円

990円

研修室(2)

270円

310円

350円

630円

670円

990円

児童室

130円

140円

160円

290円

310円

460円

調理実習室

590円

670円

750円

1,350円

1,430円

2,110円

備考 1の表備考の規定は、この表について準用する。

12 廿日市市友和市民センター

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

9時から12時30分まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

多目的ホール

ホール

1,530円

1,750円

1,970円

3,510円

3,730円

5,490円

ステージ

620円

710円

800円

1,430円

1,520円

2,240円

実習室

160円

190円

210円

380円

400円

600円

会議室

320円

370円

420円

740円

790円

1,160円

視聴覚室

520円

590円

670円

1,190円

1,260円

1,860円

和室

450円

520円

580円

1,040円

1,110円

1,630円

調理実習室

520円

590円

670円

1,190円

1,260円

1,860円

備考 1の表備考の規定は、この表について準用する。

13 廿日市市津田市民センター

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

9時から12時30分まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

第1会議室

500円

580円

650円

1,160円

1,230円

1,810円

第2会議室

820円

940円

1,060円

1,890円

2,010円

2,960円

第3会議室

420円

490円

550円

980円

1,040円

1,530円

第4会議室

570円

650円

730円

1,300円

1,390円

2,040円

和室

520円

600円

670円

1,200円

1,270円

1,870円

調理室

900円

1,030円

1,160円

2,070円

2,200円

3,240円

視聴覚室

690円

780円

880円

1,570円

1,670円

2,460円

創作室

570円

650円

730円

1,300円

1,380円

2,040円

備考 1の表備考の規定は、この表について準用する。

14 廿日市市大野西市民センター

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

9時から12時30分まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

大研修室

4,350円

4,970円

5,590円

9,950円

10,570円

15,540円

第1研修室

480円

550円

620円

1,110円

1,180円

1,740円

第2研修室

480円

550円

620円

1,110円

1,180円

1,740円

会議室

500円

570円

640円

1,140円

1,210円

1,780円

和室

360円

410円

460円

820円

870円

1,280円

実技実習室

520円

600円

670円

1,200円

1,280円

1,880円

児童室

420円

480円

540円

970円

1,030円

1,520円

調理実習室

540円

620円

700円

1,250円

1,330円

1,960円

備考

1 1の表備考の規定は、この表について準用する。

2 使用時間が3時間以内のとき(教育委員会が認める場合に限る。)は、当該使用区分に係る基本使用料の1時間当たりの額に3を乗じて得た額とする。

15 廿日市市大野東市民センター

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

9時から12時30分まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

研修室1

800円

920円

1,030円

1,840円

1,950円

2,880円

研修室2

750円

850円

960円

1,710円

1,820円

2,680円

研修室3

1,120円

1,280円

1,440円

2,570円

2,730円

4,020円

研修室4

370円

420円

470円

840円

890円

1,320円

多目的室

240円

270円

310円

550円

580円

860円

工作室

370円

420円

470円

840円

890円

1,320円

和室

250円

280円

320円

570円

600円

890円

調理実習室

520円

590円

660円

1,190円

1,260円

1,860円

備考 1の表備考の規定は、この表について準用する。

別表第2(第10条関係)

(全部改正〔平成19年条例37号〕、一部改正〔平成27年条例10号〕)

個人で使用する場合の使用料

廿日市市大野西市民センター

区分

単位

使用料

大研修室

1人1時間までごとに

100円

廿日市市市民センター条例

昭和47年3月16日 条例第2号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年3月16日 条例第2号
昭和48年6月30日 条例第31号
昭和50年4月18日 条例第23号
昭和52年3月25日 条例第18号
昭和52年12月26日 条例第39号
昭和55年3月25日 条例第3号
昭和55年10月8日 条例第30号
昭和56年3月13日 条例第14号
昭和57年3月9日 条例第2号
昭和57年4月1日 条例第10号
昭和57年11月6日 条例第28号
昭和58年3月28日 条例第11号
昭和58年12月24日 条例第25号
昭和60年3月6日 条例第3号
昭和60年9月19日 条例第27号
昭和61年3月25日 条例第16号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成元年3月20日 条例第5号
平成元年3月20日 条例第11号
平成3年3月27日 条例第2号
平成3年3月27日 条例第11号
平成5年3月16日 条例第8号
平成5年12月22日 条例第19号
平成8年6月27日 条例第11号
平成9年3月24日 条例第6号
平成12年3月8日 条例第6号
平成12年6月30日 条例第46号
平成15年2月18日 条例第79号
平成16年12月22日 条例第27号
平成17年10月3日 条例第95号
平成18年9月27日 条例第38号
平成19年12月21日 条例第37号
平成20年12月17日 条例第37号
平成22年12月22日 条例第16号
平成23年9月29日 条例第19号
平成25年12月18日 条例第29号
平成27年3月24日 条例第10号
平成27年12月18日 条例第40号
平成29年12月22日 条例第20号
平成30年3月23日 条例第6号
平成31年3月25日 条例第6号
令和元年9月30日 条例第19号
令和2年9月28日 条例第36号
令和4年3月24日 条例第2号
令和4年9月26日 条例第30号