○廿日市市社会教育委員会議規則

昭和63年4月1日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市社会教育委員条例(昭和63年条例第15号)第6条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による議長、副議長各1人を置く。

(議長及び副議長の任期)

第3条 議長及び副議長の任期は2年とする。

(議長及び副議長の職務)

第4条 議長は、会議を招集し、これを主宰する。

2 副議長は、議長を助け、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議の招集)

第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議の開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

(会議の定足数及び議決)

第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮つて決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市社会教育委員会議規則

昭和63年4月1日 教育委員会規則第6号

(昭和63年4月1日施行)