○〔旧〕廿日市市同和奨学金交付規程
昭和54年3月5日
教委訓令第2号
〔この訓令は、平成18年教育委員会訓令第1号(廿日市市同和奨学金交付規程を廃止する訓令)により廃止。ただし、同訓令附則に規定する経過措置により、なお効力を有する部分があるので、当分の間掲載する。〕
(趣旨)
第1条 廿日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、同和対策審議会答申の趣旨に基づき、教育の機会均等及び進路保障の具体的施策として、廿日市市内の対象者に対し、この規程に定めるところにより、同和奨学金を交付する。
(一部改正〔昭和63年教委訓令6号〕)
(奨学金の種類)
第2条 同和奨学金は、修学奨学金、入学支度金及び修学旅行援助金とする。
(一部改正〔平成4年教委訓令3号〕)
(交付対象者)
第3条 同和奨学金は、次に掲げる者に交付する。
(1) 廿日市市内に住所を有する者
(2) 学校教育法第1条(昭和22年法律第26号)による幼稚園を除いた学校(以下「学校」という。)に在学している者又は同法第82条の2に規定する専修学校に在学し、廿日市市修業資金等支給要綱(昭和63年告示第38号)に定める修業資金の支給を受けていない者
(3) 経済的理由により、修学に要する経費の負担が困難であると教育委員会が認める者
(一部改正〔昭和63年教委訓令6号・平成4年3号〕)
(同和奨学金の交付額等)
第4条 同和奨学金の交付の額及び適用区分は、別表第3に定めるところによる。
2 修学奨学金の交付期間は、在学する学校の最短の修業年限とする。ただし、高等学校等については、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、これを1年延長することができる。
3 入学支度金は、学校及び専修学校の第1学年に入学した者に交付する。ただし、一人一回を限度とする。
4 修学旅行援助金は、修学奨学金を受給している高等学校等に在学する生徒に限る。
(一部改正〔昭和63年教委訓令6号・平成4年3号・13年2号〕)
(交付の申請)
第5条 同和奨学金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、廿日市市同和奨学金交付申請書及び別表第4に掲げる書類を定める期日までに、教育委員会に提出しなければならない。ただし、前年度に引き続き、高等学校等、大学及び専修学校の修学奨学金の交付申請をしようとする者は、在学証明書の提出により、これを省略することができる。
2 前項の期日後に交付の申請をしようとする者は、速やかに関係書類を教育委員会に提出すること。
(一部改正〔昭和63年教委訓令6号・平成4年3号・12年3号・13年2号〕)
(交付の決定)
第6条 教育委員会は、前条の規定により提出された書類を審査し同和奨学金の交付の決定をし、廿日市市同和奨学金交付決定通知書により申請者に通知する。
(一部改正〔昭和63年教委訓令6号・平成12年3号〕)
(交付の方法)
第7条 修学奨学金は、毎月交付する。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、2月分以上をまとめて交付することができる。
2 入学支度金及び修学旅行援助金は、一時金として全額を交付し、その時期は、教育委員会が決定する。
(一部改正〔昭和63年教委訓令6号〕)
(届出)
第8条 同和奨学金の交付の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、次の各号の一に該当するときは、その旨を廿日市市同和奨学金交付変更届により、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 第3条第1項の各号の一に該当しなくなつたとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 休学したとき。
(4) 復学したとき。
(5) 転学したとき。
(6) その他申請書の内容を変更したとき。
(一部改正〔昭和63年教委訓令6号・平成12年3号〕)
(交付の停止)
第9条 教育委員会は、奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から復学した日の属する月の前月までの期間は、同和奨学金の交付を一時停止する。
(一部改正〔昭和63年教委訓令6号・平成13年2号〕)
(交付の中止)
第10条 教育委員会は、奨学生から次の各号の一の届出があつたときは、その事実が発生した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から同和奨学金の交付を中止する。
(1) 同和奨学金の交付を辞退する旨の届出があつたとき。
(2) 第8条第1号の届出があつたとき。
(一部改正〔昭和63年教委訓令6号・平成13年2号〕)
(一部改正〔昭和63年教委訓令6号・平成12年3号〕)
(卒業の届出と確認)
第12条 高等学校等、大学及び専修学校に在学する奨学生は、学校を卒業したときは、卒業届に卒業証明書を添付して、教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の卒業証明書により、奨学生の卒業を確認しなければならない。
(一部改正〔昭和63年教委訓令6号・平成4年3号・12年3号・13年2号〕)
(一部改正〔昭和63年教委訓令6号〕)
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
(一部改正〔昭和63年教委訓令6号〕)
附則
1 この訓令は、昭和54年4月1日より施行する。
2 廿日市町同和奨学金支給規程(昭和45年教委会訓令第1号)は廃止する。
種類 | 区分 | 金額 | |
修学奨学金 | 高等学校等 | 公立 | 月額 34,000円 |
私立 | 月額 43,000円 | ||
大学等 | 公立 | 月額 36,000円 | |
私立 | 月額 58,000円 |
(追加〔平成15年教委訓令1号〕)
種類 | 区分 | 金額 | |
就学奨学金 | 高等学校等 | 公立 | 月額 10,000円 |
私立 | 月額 16,000円 |
(追加〔平成17年教委訓令3号〕)
附則(昭和63年4月1日教委訓令第6号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月1日教委訓令第3号)
この訓令は、平成2年6月1日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月19日教委訓令第3号)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の廿日市市同和奨学金交付規程は、平成4年度以後の交付申請について適用し、平成3年度までの交付申請については、なお従前の例による。
附則(平成5年4月13日教委訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月13日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月2日教委訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月2日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月18日教委訓令第4号)
この訓令は、平成9年4月18日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月10日教委訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月7日教委訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月7日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月6日教委訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月6日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月10日教委訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月10日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月9日から施行する。
附則(平成14年3月4日教委訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月3日教委訓令第1号)
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月4日教委訓令第3号)
この訓令は、平成17年11月3日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔平成8年教委訓令3号〕、一部改正〔平成9年教委訓令4号・10年2号・11年2号・12年3号〕)
収入基準額表(小学校・中学校・高等学校等・専修学校高等課程)
区分 | 収入基準額 | |
世帯人員 | 1人 | 1,573千円 |
2人 | 2,519 | |
3人 | 2,904 | |
4人 | 3,146 | |
5人 | 3,377 | |
6人 | 3,575 | |
7人 | 3,751 |
世帯人員が7人を越える場合は、1人増すごとに154千円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
別表第2(第3条関係)
(全部改正〔平成8年教委訓令3号〕、一部改正〔平成9年教委訓令4号・10年2号・11年2号・12年3号〕)
収入基準額表(大学・専修学校専門課程)
区分 | 収入基準額 | |
世帯人員 | 1人 | 1,958千円 |
2人 | 3,102 | |
3人 | 3,608 | |
4人 | 3,905 | |
5人 | 4,202 | |
6人 | 4,422 | |
7人 | 4,642 |
世帯人員が7人を越える場合は、1人増すごとに187千円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
別表第3(第4条関係)
(全部改正〔平成4年教委訓令3号〕、一部改正〔平成10年教委訓令1号・13年2号・14年1号〕)
種類 | 区分 | 金額 | ||
入学支度金 | 小学校 | 20,000円 | ||
中学校 | 20,000 | |||
高等学校等 | 国・公立 | 60,000 | ||
私立 | 120,000 | |||
大学 | 国・公立 | 70,000 | ||
私立 | 100,000 | |||
専修学校 | 100,000 | |||
修学奨学金 | 高等学校等 | 国・公立 | 月額 | 8,000 |
私立 | 月額 | 14,000 | ||
大学 | 国・公立(自宅) | 月額 | 15,000 | |
国・公立(自宅外) | 月額 | 22,000 | ||
私立(自宅) | 月額 | 26,000 | ||
私立(自宅外) | 月額 | 32,000 | ||
専修学校 | 高等課程 | 月額 | 14,000 | |
専門課程 | 月額 | 18,000 | ||
修学旅行援助金 | 高等学校等 | 15,000 |
別表第4(第5条関係)
(全部改正〔昭和63年教委訓令6号〕、一部改正〔平成4年教委訓令3号・12年3号・13年2号〕)
区分 | 提出書類及び期間 | |
小学校及び中学校 | 提出書類 | (1)廿日市市同和奨学金交付申請書 (2)所得証明書 |
提出期間 | 入学する年の4月1日~4月30日まで | |
高等学校等 | 提出書類 | (1)廿日市市同和奨学金交付申請書 (2)所得証明書 (3)在学証明書 (4)修学旅行計画書 |
提出期間 | (1)入学する年の4月1日~4月30日まで (2)修学旅行に参加した日から1か月以内 | |
大学及び専修学校 | 提出書類 | (1)廿日市市同和奨学金交付申請書 (2)所得証明書 (3)在学証明書 |
提出期間 | (1)入学する年の4月1日~4月30日まで |