○廿日市市奨学金貸付条例施行規則
平成17年10月20日
規則第101号
(目的)
第1条 この規則は、廿日市市奨学金貸付条例(平成17年条例第116号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 奨学金貸付申請書(別記様式第1号)
(2) 奨学生推薦調書(別記様式第2号)
(3) 合格通知書若しくは入学許可証の写し又は在学証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成23年規則3号・24年31号〕)
(申請の受付期間)
第3条 前条の規定による申請の受付期間は、毎年3月1日から3月31日までとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
(1) 保証人の市税納税証明書
(2) 保証人の印鑑証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の保証人のうち1人は保護者、1人は県内に居住し、独立の生計を営む成年者とする。
(一部改正〔平成23年規則3号・24年31号・令和5年3号〕)
(奨学金の交付)
第6条 奨学金は、交付決定月から毎月その月分を本人に交付する。ただし、特別の事情があると認められるときは、数月分を併せて交付することができる。
(一部改正〔平成23年規則3号〕)
2 前項の規定による決定をしたときは、当該決定の日の属する月の翌月から復学の届出があった日の前月までの間、奨学金の貸付けを休止し、又は停止する。
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
(奨学金返還証書の提出)
第8条 奨学生が卒業したとき、又は奨学金の貸付けを停止されたときは、直ちに奨学金返還証書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
(奨学金の返還)
第9条 条例第7条の規定による奨学金の返還は、月割りとし、市長の定めた納期限内に納付しなければならない。ただし、全部又は一部を繰り上げて返還する場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 停学、退学その他の処分を受けたとき。
(3) 奨学金を必要としなくなったとき。
(4) 氏名又は住所を変更したとき。
(5) 就職したとき、又は就職先を変更したとき。
(一部改正〔平成24年規則31号・令和5年3号〕)
附則
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成23年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(追加〔平成24年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則4号・5年3号〕)
(追加〔平成24年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔令和5年規則3号〕)
(追加〔令和5年規則3号〕)
(追加〔平成24年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔令和5年規則3号〕)
(追加〔平成24年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則4号・5年3号〕)
(追加〔平成24年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則4号・5年3号〕)
(追加〔平成24年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則4号・5年3号〕)