○廿日市市奨学金貸付条例

平成17年10月3日

条例第116号

(目的)

第1条 この条例は、修学の意欲があり、かつ、経済的理由により修学に困難がある者に対して学資(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、修学の便宜を図り、もって有用な人材の途を開くことを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 この条例により奨学金の貸付けを受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 保護者又は本人(独立して生計を営む者に限る。)が1年以上継続して廿日市市に住所を有していること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校、大学及び専修学校(一般課程は除く。)(以下「高等学校等」という。)に在学していること。

(3) 学習意欲があり、行動が健全であること。

(4) 経済的理由により修学が困難であると認められる者であること。

(5) 他の団体から奨学金その他これに類するものの貸付け又は給付を受けていないこと。

(一部改正〔平成19年条例5号〕)

(奨学金の貸付額等)

第3条 奨学金の貸付額は、次の表の左欄の区分に従い、同表右欄に定める額とする。

区分

貸付額

高等学校、高等専門学校及び専修学校(高等課程)

国公立

月額 10,000円

私立

月額 20,000円

大学及び専修学校(専門課程)

国公立

月額 20,000円

私立

月額 30,000円

2 奨学金は、無利子とする。

(奨学金の貸付期間)

第4条 奨学金の貸付期間は、奨学生が在学する高等学校等の正規の修業期間とする。

(奨学金の休止)

第5条 市長は、奨学生が休学したときは、その期間中奨学金の貸付けを休止する。

(奨学金の停止)

第6条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを停止することができる。

(1) 第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(3) 不正な手段により奨学金の貸付けを受けたとき。

(4) 奨学生として適当でないと認められるとき。

(奨学金の返還)

第7条 奨学金は、奨学生が卒業した月の翌月から起算して6月間据え置き、その翌月から10年以内に返還しなければならない。ただし、奨学金の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

2 奨学生が、奨学金の貸付けを停止されたときは、停止された月の翌月から起算して6月間据え置き、その翌月から前項の規定に準じて返還しなければならない。

(返還の猶予)

第8条 市長は、奨学生又は奨学生であった者が更に上級学校に進学し、又は疾病その他特別の理由のため、奨学金の返還が困難と認められる場合は、その返還を猶予することができる。

(返還の免除)

第9条 市長は、奨学生又は奨学生であった者が死亡し、又は心身に著しい障害を有することとなり返還能力がなくなったときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

2 この条例の施行の際現に旧大野町奨学資金貸付基金条例(昭和40年大野町条例第2号。以下「旧大野町条例」という。)又は旧宮島町奨学金貸付条例(昭和54年宮島町条例第22号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定により奨学資金又は奨学金の貸付けを受けている者については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。

3 旧大野町条例又は旧宮島町条例の規定により貸し付けられた奨学資金又は奨学金の償還については、それぞれ旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。

4 平成18年3月31日をもって解散する廿日市市育英会(以下「育英会」という。)の一切の権利及び義務は、廿日市市が承継する。

(追加〔平成18年条例16号〕)

5 平成18年4月1日前に、育英会が実施していた奨学金貸与事業(以下「奨学金貸与事業」という。)においてなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成18年条例16号〕)

6 平成18年4月1日前に、奨学金貸与事業において貸与の決定をした奨学金については、なお従前の例による。

(追加〔平成18年条例16号〕)

(平成18年3月27日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

廿日市市奨学金貸付条例

平成17年10月3日 条例第116号

(平成19年4月1日施行)