○廿日市市立学校給食センター設置条例施行規則

昭和43年7月3日

教委規則第2号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市立学校給食センター設置条例(昭和43年条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和63年教委規則17号〕)

(業務)

第2条 廿日市市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 献立作成、調理指導、衛生管理及び栄養その他の調査研究に関すること。

(2) 調理及び運搬に関すること。

(3) 給食用物資の購入に関すること。

(4) 給食会計に関すること。

(5) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) その他給食センターの運営に関すること。

(一部改正〔昭和63年教委規則17号・平成30年4号〕)

(給食の対象等)

第3条 給食センターは、別表の左欄に掲げる給食センターの区分に応じ、同表の右欄に掲げる学校の児童及び生徒に対し給食を実施する。

2 給食センターは、前項に定める者のほか施設の目的を妨げない限度で次に掲げる者について給食を実施することができる。

(1) 前項に掲げる学校に勤務する者

(2) 給食センターに勤務する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

3 前2項の給食費は、給食を受ける者より徴収し、市内の廿日市市指定金融機関を経由して、給食センターへ納入する。

(一部改正〔昭和63年教委規則17号・平成30年4号〕)

(給食実施日)

第4条 給食センターの行う給食は、原則として1週間5回とし、授業のある日に行う。

(一部改正〔昭和63年教委規則17号〕)

(運営委員会)

第5条 条例第4条に規定する廿日市市立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、給食センターごとに設置することとし、廿日市市立廿日市学校給食センター運営委員会(以下「廿日市委員会」という。)、廿日市市立吉和学校給食センター運営委員会(以下「吉和委員会」という。)、廿日市市立大野学校給食センター運営委員会(以下「大野委員会」という。)及び廿日市市立宮島学校給食センター運営委員会(以下「宮島委員会」という。)とする。

2 廿日市委員会、吉和委員会、大野委員会及び宮島委員会(以下「各委員会」という。)に会長1人、副会長1人及び監査委員2人を置き、委員の互選により定める。

3 会長は、各委員会を代表し、会務を統括し、各委員会を招集する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。

5 監査委員は、給食会計の監査を行う。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(一部改正〔昭和63年教委規則17号・平成15年19号・17年19号・30年4号〕)

(委員会付議事項)

第6条 委員会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 給食センターの施設及び設備の改善に関すること。

(2) 給食教育の推進

(3) 給食センターの管理運営の検討

(4) 給食センターの栄養衛生管理の研究

(5) 物資の購入について

(6) 給食費及びその納入について

(7) その他必要な事項

(一部改正〔昭和63年教委規則17号〕)

(専門委員会)

第7条 第6条に定める事項を調査審議するため、各委員会に会計委員会、物資委員会等の専門委員会を置くことができる。

(追加〔平成15年教委規則19号・30年4号〕)

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。

(一部改正〔平成15年教委規則19号・30年4号〕)

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(一部改正〔昭和63年教委規則17号・平成15年19号・30年4号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年6月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年7月7日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年3月29日教委規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年3月1日教委規則第19号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年10月4日教委規則第19号)

この規則は、平成17年11月3日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年3月2日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日教委規則第9号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成30年7月6日教委規則第4号)

この規則は、平成30年7月20日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成30年教委規則4号〕)

給食センター

学校

廿日市学校給食センター

廿日市小学校

平良小学校

原小学校

宮内小学校

地御前小学校

佐方小学校

阿品台東小学校

阿品台西小学校

金剛寺小学校

宮園小学校

四季が丘小学校

廿日市中学校

七尾中学校

阿品台中学校

野坂中学校

四季が丘中学校

吉和学校給食センター

吉和小学校

吉和中学校

大野学校給食センター

大野東小学校

大野西小学校

大野中学校

大野東中学校

宮島学校給食センター

宮島小学校

宮島中学校

廿日市市立学校給食センター設置条例施行規則

昭和43年7月3日 教育委員会規則第2号

(平成30年7月20日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年7月3日 教育委員会規則第2号
昭和51年6月23日 教育委員会規則第3号
昭和54年6月27日 教育委員会規則第7号
昭和56年7月7日 教育委員会規則第7号
昭和58年3月29日 教育委員会規則第4号
昭和58年12月26日 教育委員会規則第8号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第17号
平成2年4月1日 教育委員会規則第6号
平成3年4月1日 教育委員会規則第4号
平成4年3月19日 教育委員会規則第2号
平成15年3月1日 教育委員会規則第19号
平成17年10月4日 教育委員会規則第19号
平成18年3月2日 教育委員会規則第1号
平成26年7月4日 教育委員会規則第9号
平成30年7月6日 教育委員会規則第4号