○廿日市市立学校施設使用規則

昭和50年10月1日

教委規則第3号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市立学校施設使用条例(昭和50年条例第34号。以下「条例」という。)に基づき、学校施設の保全管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和63年教委規則15号・平成20年2号〕)

(施設等の種別)

第2条 学校施設及び附属設備(以下「施設等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 屋内運動場 建物及び附属設備

(2) 運動場 各学校運動場及び照明設備

(3) 柔剣道場 建物及び附属設備

(4) 地域交流スペース

(5) ミーティングルーム

(一部改正〔平成15年教委規則8号・20年2号・令和2年1号〕)

(使用の許可手続)

第3条 条例第1条により、施設等を使用しようとする者は、学校施設使用許可申請書兼使用料減免申請書(教育委員会用)(別記様式第1号)を施設等を所管する学校長(以下「所管学校長」という。)あてに提出し、学校運営上、支障のないことの確認を得た上で教育委員会の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた事項を変更し、教育委員会の承認を得ようとするときは、学校施設使用変更申請書(別記様式第2号)を所管学校長に提出し、学校運営上、支障のないことの確認を得た上で教育委員会の承認を得なければならない。

(一部改正〔昭和63年教委規則15号・平成15年8号・20年2号・令和2年1号〕)

(使用の制限)

第4条 条例第4条第2項により、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。

(1) 使用目的が政治運動になるおそれがあると認めたとき。

(2) 教育の中立性を冒すおそれがあると認めたとき。

(3) その他教育上支障があると認めたとき。

(一部改正〔昭和63年教委規則15号・平成5年5号・20年2号・令和2年1号〕)

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、施設等の使用を許可するものとする。

(1) 廿日市市内に在住するもの

(2) 廿日市市内に事務所を有する法人、機関及び団体

(3) 国及び地方公共団体が住民のために公務を執行するとき。

(4) その他教育委員会が使用について適当と認めたもの

(追加〔平成5年教委規則5号〕、一部改正〔平成20年教委規則2号・令和2年1号〕)

(使用許可書の交付)

第6条 教育委員会は、第3条第1項の申請による施設等の使用を許可するときは、学校施設使用許可書兼使用料減免決定通知書(学校用)(別記様式第3号)及び学校施設使用許可書兼使用料減免決定通知書(本人交付用)(別記様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 教育委員会は、第3条第2項の施設等の使用変更を許可するときは、学校施設使用変更承認書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(追加〔令和2年教委規則1号〕)

(使用料の減免)

第7条 条例第6条第2項の規定により、使用料を減免する場合及びその金額は、次のとおりとする。

(1) 廿日市市が専用使用するとき。 使用料の全額

(2) 条例第1条の規定により、専用使用する場合であつて、専用使用人員の半数以上が児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童をいう。)、障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいい、これらの者の介助者を含む。)又は被爆者健康手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受けている者であるとき。 使用料の全額

(3) 条例第1条の規定により、専用使用する場合であつて、専用使用人員の半数以上が高齢者(満65歳以上の者をいう。)であるとき。 使用料の5割に相当する額

(4) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。 使用料の全額又は教育委員会が適当と認める割合に相当する額

(追加〔平成20年教委規則2号〕、一部改正〔令和2年教委規則1号〕)

(使用料の減免の申請)

第8条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする申請者(以下「減免申請者」という。)は、学校施設使用許可申請書兼使用料減免申請書(教育委員会用)(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に基づき、減免の決定をしたときは、学校施設使用許可書兼使用料減免決定通知書(学校用)(別記様式第3号)及び学校施設使用許可書兼使用料減免決定通知書(本人交付用)(別記様式第4号)を減免申請者に交付するものとする。

(追加〔令和2年教委規則1号〕)

(使用の方法)

第9条 第3条各項の手続により許可又は承認を得た使用者は、学校施設使用許可書兼使用料減免決定通知書(学校用)(別記様式第3号)を所管学校長に渡し、指示に従つて使用するものとする。

(一部改正〔昭和63年教委規則15号・平成15年8号・20年2号・令和2年1号〕)

(使用後の片付け)

第10条 使用者が、使用を終わつたときは、直ちに机、椅子などを原状に復さなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委規則15号・平成5年5号・20年2号・令和2年1号〕)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、施設等の使用に関し必要な事項は、教育長が定める。

(全部改正〔平成15年教委規則8号〕、一部改正〔平成20年教委規則2号・令和2年1号〕)

1 この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年教委規則13号〕)

2 大野町及び宮島町の編入の日前に、旧学校施設管理使用規則(昭和52年大野町教育委員会規則第2号)又は旧宮島町立学校施設使用規則(平成14年宮島町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年教委規則13号〕)

(昭和59年2月27日教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月21日教委規則第6号)

この規則は、平成元年6月21日から施行する。

(平成2年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年9月7日教委規則第5号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年6月3日教委規則第8号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成15年3月1日教委規則第8号)

1 この教育委員会規則は、平成15年3月1日から施行する。

2 この教育委員会規則施行の日前に、旧佐伯町立学校施設使用規則(昭和61年佐伯町教育委員会規則第3号)又は旧吉和村立学校設備使用規則(昭和40年吉和村教育委員会規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の廿日市市立学校施設使用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年10月4日教委規則第13号)

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

(平成20年3月3日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年1月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(別記)

(追加〔令和2年教委規則1号〕)

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(追加〔令和2年教委規則1号〕)

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(追加〔令和2年教委規則1号〕)

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(追加〔令和2年教委規則1号〕)

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廿日市市立学校施設使用規則

昭和50年10月1日 教育委員会規則第3号

(令和2年1月10日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年10月1日 教育委員会規則第3号
昭和59年2月27日 教育委員会規則第1号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第15号
平成元年6月21日 教育委員会規則第6号
平成2年3月22日 教育委員会規則第4号
平成5年9月7日 教育委員会規則第5号
平成8年4月1日 教育委員会規則第4号
平成9年6月3日 教育委員会規則第8号
平成15年3月1日 教育委員会規則第8号
平成17年10月4日 教育委員会規則第13号
平成20年3月3日 教育委員会規則第2号
令和2年1月10日 教育委員会規則第1号