○廿日市市立学校施設使用条例

昭和50年10月1日

条例第34号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定に基づき、廿日市市立の学校施設の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(追加〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔平成19年条例37号〕)

(使用許可)

第2条 市立学校の施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所及び氏名

(2) 使用の目的及び方法

(3) 使用の日時及び場所

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(記載事項の変更)

第3条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により教育委員会の承認を得なければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第2条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 利益を目的とする興業又は特定宗教の布教と認められるとき。

(3) その他教育委員会において不適当と認めるとき。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成14年13号・17年94号・19年37号〕)

(使用の停止又は取消し)

第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年94号〕)

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料について教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年75号・17年94号・19年37号〕)

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は記載事項の変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第5条第3号の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成14年13号・17年94号〕)

(使用後の整備)

第8条 使用者は、使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わつたときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(損害賠償)

第9条 使用により施設、設備等を滅失し、又はきそんしたときは、不可抗力による場合のほか、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年94号〕)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年94号〕)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第43号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年10月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第17号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第40号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年4月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年7月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月6日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第16号)

1 この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月20日条例第5号抄)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の施行の際現に廿日市市立廿日市小学校その他の市立学校、(中略)の施設の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年3月31日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第6号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

2 この条例の施行の際現に廿日市市立廿日市小学校その他の市立学校(中略)の施設及び設備の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年7月2日条例第13号)

1 この条例は、平成14年9月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に学校施設を使用する者の当該使用に係る使用料について適用する。

(平成14年12月25日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の廿日市市立学校施設使用条例の規定のうち、平良小学校の地域交流スペース及びミーティングルームに係る部分は、平成15年4月1日以後の当該学校施設の使用から適用する。

(平成15年2月18日条例第75号)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、旧佐伯町立学校施設使用条例(昭和61年佐伯町条例第7号)又は旧吉和村立学校設備使用条例(昭和40年吉和村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の廿日市市立学校施設使用条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年10月3日条例第94号)

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧大野町立学校施設使用条例(昭和33年大野町条例第28号。以下「旧大野町条例」という。)又は旧宮島町立学校施設使用条例(平成14年宮島町条例第7号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の廿日市市立学校施設使用条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前に、旧大野町条例又は旧宮島町条例の規定により施設及び設備の使用許可を受けている者に係る使用料については、それぞれ旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。

(平成19年12月21日条例第37号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第25条中廿日市市立学校施設使用条例第1条の改正規定 学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)附則第1条の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(2) (略)

2 この条例による改正後の(中略)廿日市市立学校施設使用条例第6条及び別表(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用又は利用の許可を受ける者に係る使用料又は管理料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料又は管理料については、なお従前の例による。

(平成20年12月17日条例第39号抄)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第23号)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廿日市市立学校施設使用条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月18日条例第29号抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廿日市市公民館条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市大野体育館等設置及び管理条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年6月25日条例第17号)

1 この条例は、平成26年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の廿日市市立大野西小学校の施設の使用に係る廿日市市立学校施設使用条例第2条の規定による許可その他の行為は、施行日前においても、第2条の規定による改正後の廿日市市立学校施設使用条例(以下「新条例」という。)の例により行うことができる。

3 新条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の廿日市市立学校施設使用条例第2条の規定により廿日市市立大野西小学校の施設の使用の許可を受けている者は、新条例第2条の規定により廿日市市立大野中学校の施設の使用の許可を受けた者とみなす。

(平成26年9月25日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第24号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の廿日市市立大野西小学校及び廿日市市立大野中学校の施設の使用に係る廿日市市立学校施設使用条例第2条の規定による許可その他の行為は、施行日前においても、この条例による改正後の廿日市市立学校施設使用条例の例により行うことができる。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条中廿日市市手数料条例別表第1号及び第19条中廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例第7条第1項の改正規定並びに第43条の規定は、平成31年4月1日から、第2条中廿日市市手数料条例別表第5号の改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の廿日市市行政財産の使用料に関する条例別表第1、廿日市市市民センター条例別表第1、廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例別表、廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例別表、廿日市市市民活動センター条例別表、廿日市市佐方会館設置及び管理条例別表、廿日市市産業交流センター設置及び管理条例別表、極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例別表、廿日市市漁港管理条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市大野福祉保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉研修センター設置及び管理条例別表、廿日市市地域保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市社会体育施設設置及び管理条例別表、廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例別表、はつかいち市民図書館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(全部改正〔平成31年条例6号〕)

区分

使用料(1時間につき)

屋内運動場

運動場

柔剣道場

地域交流スペース

ミーティングルーム

運動場照明設備


廿日市小学校

780

400





平良小学校

780

400


340

70


原小学校

780

400





宮内小学校

780

400





地御前小学校

780

400





佐方小学校

780

400





阿品台東小学校

780

400





阿品台西小学校

780

400





金剛寺小学校

780

400





宮園小学校

780

400





四季が丘小学校

780

400





友和小学校

780

400





津田小学校

390

400





吉和小学校

780

400




190

大野東小学校

780

400





大野西小学校

780

400





宮島小学校

390

400




190

廿日市中学校

780

400

290




七尾中学校

780

400

140




阿品台中学校

780

400

290




野坂中学校

780

400

290




四季が丘中学校

780

400

290




佐伯中学校

780

400

290



190

大野中学校

780

400

290



190

大野東中学校

780

400

140



190

備考 分割して使用できる施設を分割して使用する場合は、分割の割合で徴収する。

廿日市市立学校施設使用条例

昭和50年10月1日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年10月1日 条例第34号
昭和50年12月25日 条例第43号
昭和51年10月16日 条例第34号
昭和52年3月25日 条例第17号
昭和52年12月26日 条例第40号
昭和54年3月23日 条例第7号
昭和54年4月27日 条例第15号
昭和54年7月12日 条例第19号
昭和55年3月25日 条例第4号
昭和56年3月13日 条例第7号
昭和57年4月1日 条例第9号
昭和58年3月28日 条例第10号
昭和59年3月27日 条例第10号
昭和60年3月6日 条例第2号
昭和62年3月20日 条例第16号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成元年3月20日 条例第5号
平成2年3月31日 条例第9号
平成3年3月27日 条例第11号
平成4年3月27日 条例第6号
平成9年3月24日 条例第6号
平成14年7月2日 条例第13号
平成14年12月25日 条例第25号
平成15年2月18日 条例第75号
平成17年10月3日 条例第94号
平成19年12月21日 条例第37号
平成20年12月17日 条例第39号
平成24年6月27日 条例第23号
平成25年12月18日 条例第29号
平成26年6月25日 条例第17号
平成26年9月25日 条例第28号
平成28年3月24日 条例第24号
平成31年3月25日 条例第6号