○廿日市市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則

昭和61年4月1日

教委規則第4号

廿日市市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和47年教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 幼稚園(第7条―第9条)

第3章 小学校及び中学校

第1節 就学(第10条―第20条)

第2節 学年、学期、休業日等(第21条―第25条)

第3節 教育活動(第26条―第36条)

第4節 職員(第37条―第50条)

第5節 施設設備等の管理(第51条―第53条)

第4章 雑則(第54条―第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則(以下「規則」という。)は、廿日市市立の幼稚園(以下「幼稚園」という。)、小学校(以下「小学校」という。)及び中学校(以下「中学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年教委規則11号・21年1号〕)

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、学校教育法、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

(自己評価)

第3条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たつては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(全部改正〔平成14年教委規則9号〕、一部改正〔平成17年教委規則11号・20年3号・21年1号〕)

(学校関係者評価)

第4条 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の幼児、児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(追加〔平成20年教委規則3号〕、一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(評価結果の報告)

第5条 学校は、第3条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、廿日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(追加〔平成20年教委規則3号〕、一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(情報の積極的な提供)

第6条 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(追加〔平成14年教委規則9号〕、一部改正〔平成17年教委規則11号・20年3号・21年1号〕)

第2章 幼稚園

(追加〔平成21年教委規則1号〕)

(組織編制等)

第7条 幼稚園の組織編制、教育課程、教育時数その他管理運営に関する事項は、この規則に定めるもののほか、廿日市市立宮島幼稚園規則(平成17年教育委員会規則第14号)の定めるところによる。

(追加〔平成21年教委規則1号〕)

(教職員等)

第8条 幼稚園に園長、教諭、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 前項の職員のほか、必要があるときは、幼稚園に副園長、養護教諭、事務職員、助教諭及び用務員を置くことができる。

(追加〔平成21年教委規則1号〕、一部改正〔平成25年教委規則3号〕)

(規定の準用)

第9条 第19条第28条第30条から第34条まで、第42条及び第46条から第53条までの規定は、幼稚園について準用する。この場合において、「小中学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童又は生徒」とあるのは「園児」と、「授業時間」とあるのは「保育時間」と読み替えるものとする。

(追加〔平成21年教委規則1号〕)

第3章 小学校及び中学校

(全部改正〔平成17年教委規則11号〕、一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

第1節 就学

(追加〔平成17年教委規則11号〕)

(入学期日の通知、学校の指定等)

第10条 令第5条第1項(令第6条において準用する場合を含む。)の規定による入学期日の通知は、入学期日及び学校指定通知書を保護者に交付することにより行う。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(校長に対する入学者等の通知)

第11条 令第7条の規定による就学予定者等の通知は、入学児童(生徒)通知書を当該小学校又は中学校の校長(以下「校長」という。)に交付することにより行う。

(一部改正〔平成13年教委規則2号・20年3号・21年1号〕) 

(指定学校の変更の申立て)

第12条 令第8条前段の規定による申立てをしようとする保護者は、指定学校変更申立書を教育委員会に提出しなければならない。

2 令第8条後段の規定による通知については、前2条の規定を準用する。

(一部改正〔平成17年教委規則11号・21年1号・27年6号〕)

(区域外就学の届出)

第13条 令第9条の規定により区域外就学の届出をしようとする保護者は、区域外就学届書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委規則13号・平成20年3号・21年1号〕)

(猶予又は免除の願い出等)

第14条 省令第34条の規定による就学義務の猶予又は免除の願い出をしようとする保護者は、就学猶予願又は就学免除願を教育委員会に提出しなければならない。この場合において当該願い出が、現に在籍する学齢児童又は学齢生徒に係るものであるときは、当該校長の副申書を添えなければならない。

2 就学義務の猶予又は免除を受けた保護者は、当該就学義務の猶予又は免除の理由がなくなつたときは、速やかに就学猶予免除理由消滅届を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成13年教委規則2号・21年1号〕)

(視覚障害者等についての通知)

第15条 令第12条第1項の規定により学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等になつたものに関する通知をしようとする校長は、視覚障害者等になつた者の通知書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成11年教委規則5号・13年2号・14年9号・19年3号・21年1号〕)

(出席状況が良好でない学齢児童又は学齢生徒の報告)

第16条 令第20条の規定による出席状況が良好でない学齢児童又は学齢生徒に関する通知をしようとする校長は、出席状況が良好でない児童(生徒)等報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委規則13号・平成13年2号・21年1号〕)

(出席の督促)

第17条 令第21条の規定により教育委員会が出席の督促をするときは、教育委員会は、当該学齢児童又は学齢生徒の保護者に対して出席督促書を発するものとする。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(出席停止)

第18条 校長は、次に掲げる行為のいずれか又は2以上を繰り返し行う等性行不良であつて、他の児童の教育に妨げがあると認める児童又は他の生徒の教育に妨げがあると認める生徒の保護者に対し、児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の報告を受け、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取した上、出席停止通知書により当該出席停止の理由及び期間を通知しなければならない。

3 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかにその理由を記載した書面によつて教育委員会に申し出なければならない。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。

(全部改正〔平成14年教委規則1号〕、一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(出欠席の取扱い)

第19条 校長は、児童又は生徒が次に掲げる理由のため欠席又は欠課したときは、これを特別欠席又は特別欠課として取り扱うことができる。

(1) 忌引

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による患者の収容又は交通しや断若しくは隔離

(3) 風水火災その他非常災害による交通しや断

(4) 交通機関の事故等の不可抗力による事故

(5) 父母の祭日

(6) 進学、就職等のための受験

(7) その他教育委員会が特に必要と認める理由

2 前項の規定により特別欠席又は特別欠課として取り扱うことができる日数又は時間数は、同項第1号の場合においては、父母については7日、祖父母又は兄弟姉妹については3日、伯叔父母については1日とし、同項第2号から第7号までの場合においては、その都度必要と認められる日数又は時間数とする。

3 特別欠席の日数は、出席すべき日数及び欠席日数のいずれかにも算入しない。

4 特別欠課の時間数の取扱いについては、前項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和63年教委規則13号・平成11年5号・21年1号・27年6号〕)

(全課程修了者の通知)

第20条 令第22条の規定による全課程修了者の通知をしようとする校長は、教育長が別に定める様式(以下「所定の様式」という。)による通知書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委規則13号・平成13年2号・21年1号〕)

第2節 学年、学期、休業日等

(追加〔平成17年教委規則11号〕)

(学年)

第21条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(学期)

第22条 各学年の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

2 校長において必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、前期及び後期の2学期とすることができる。

(全部改正〔平成13年教委規則2号〕、一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(休業日)

第23条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、1年を通じ10日以内で校長の定める日

2 校長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会に休業日変更届を提出することにより、前項第1号から第6号までの休業日の通算日数の範囲内で、同項第1号から第6号までの休業日を変更することができる。

3 校長は、前条第2項の規定により学期を2学期とした場合は、第1項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、同項第3号から第6号までの休業日の通算日数の範囲内において、秋季休業日を定めることができる。

4 校長は、第1項第7号の規定による休業日を定めるときは、休業届を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成4年教委規則6号・7年6号・10年2号・13年2号・14年3号・21年1号・令和元年6号〕)

(臨時休業の報告)

第24条 校長は、省令第63条の規定に基づき授業を行わなかつたときは、臨時休業報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委規則13号・平成21年1号〕)

(短縮授業)

第25条 校長は、7月10日から7月20日まで及び9月1日から9月15日までの期間において教育上必要があると認める場合は、あらかじめ教育委員会に届出の上、毎日の授業時間を短縮することができる。

(一部改正〔昭和63年教委規則13号・平成13年2号・21年1号〕)

第3節 教育活動

(追加〔平成17年教委規則11号〕)

(教育課程の編成)

第26条 教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長が編成する。

2 校長は、前項の規定により、教育課程における授業時数を定めるときは、教育課程に関する届により教育委員会に届け出なければならない。授業時数を変更するときも同様とする。

(一部改正〔昭和63年教委規則13号・平成13年2号・21年1号〕)

(特別な教育課程の編成)

第27条 校長は、省令第53条、第138条及び第140条の規定により、特別な教育課程を編成するときは、所定の様式により教育委員会に届け出なければならない。

(全部改正〔平成13年教委規則2号〕、一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(特別活動の実施)

第28条 小中学校は、特別活動を実施するに当たつては、別に定める基準に基づく周到な計画の下に実施し、特に児童又は生徒の保健及び安全のための適切な措置を講じることに努めなければならない。

2 特別活動の実施に当たつては、保護者の経済的負担が過重にならないよう考慮しなければならない。

3 校長は、宿泊を要する学校行事などを実施しようとするときは、実施する10日前(海外におけるものは1月前)までに、所定の様式により教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、校外での教育活動で宿泊を要しないものを実施しようとするときは、実施する5日前までに、所定の様式により教育委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成13年教委規則2号・21年1号〕)

(学習の評価)

第29条 学習の評価に関する基準は、学習指導要領の趣旨により校長が定める。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(教材の使用)

第30条 小中学校は、教育活動の一環として使用する教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)で有益適切と認めるものについては、進んでこれを効果的に使用し、教育内容の充実を図るものとする。

(一部改正〔昭和63年教委規則13号・平成21年1号〕)

(教材の経済的負担)

第31条 小中学校は、教材の選定に当たつては、保護者の経済的負担が過重にならないように考慮しなければならない。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(教材の承認)

第32条 小中学校において、教科書の発行されていない教科の主たる教材として教科用図書を使用しようとするとき、又は道徳の教材として図書を計画的かつ継続的に使用しようとするときは、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の承認を受けようとするときは、教育委員会が特に認める場合のほか、教材使用承認申請書に当該教材の見本を添えて使用する日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委規則13号・平成21年1号〕)

(教材の届出)

第33条 小中学校において、次に掲げる教材を14日以上にわたつて計画的かつ継続的に使用しようとするときは、校長は、あらかじめ教材使用届出書を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 副読本、解説書、資料集その他参考書の類

(2) 各種のワーク・ブツク(学習帳、練習帳及び日記帳の類)

2 前条第2項の規定は、前項の届出をする場合に準用する。この場合において「承認を受けようとする」とあるのは「届出をする」と「承認申請書」とあるのは「届出書」と「30日」とあるのは「7日」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和63年教委規則13号・平成21年1号〕)

(履修教科の特別措置)

第34条 校長は、省令第54条の規定に基づき、児童又は生徒の心身の状況に適合するよう教科履修に関し特別の措置をしようとするときは、あらかじめ児童又は生徒の保護者の意見を聞かなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委規則13号・平成21年1号〕)

(卒業及び修了の認定)

第35条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童又は生徒の平素の成績を評価して定めなければならない。

2 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童又は生徒を原学年にとどめ置くことができる。

3 校長は、前項の措置を行つたときは、原級留置者の報告書によりその旨を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委規則13号・平成21年1号〕)

(卒業証書)

第36条 省令第58条の卒業証書の様式は、教育長が別に定める。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

第4節 職員

(追加〔平成17年教委規則11号〕)

(職員)

第37条 小中学校に校長、教頭、教諭、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 前項の職員のほか必要があるときは、小中学校に養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員、事務職員、助教諭、養護助教諭及び講師を置くことができる。

3 前2項の職員のほか必要があるときは、小中学校に市費負担の職員を置くことができる。

4 小中学校に必要があるときは、学校付を置くことができる。

5 前項の職員は、校長、教頭、総括事務長又は事務長から命ずる。

6 学校付は、上司の命を受け、命ぜられた校務を整理する。

(一部改正〔平成8年教委規則8号・18年4号・19年6号・21年1号〕)

第38条 小中学校に必要があるときは、主幹教諭及び指導教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに幼児、児童又は生徒の教育をつかさどる。

3 指導教諭は、幼児、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

4 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに幼児、児童若しくは生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(追加〔平成17年教委規則1号〕、一部改正〔平成21年教委規則1号・6号・27年6号〕)

第39条 小中学校に必要があるときは、栄養主幹、栄養主任、主任栄養士又は栄養士を置く。

2 前項の職員は、学校栄養職員のうちから命ずる。

3 栄養主幹、栄養主任、主任栄養士及び栄養士は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的業務に従事する。

(追加〔平成13年教委規則2号〕、一部改正〔平成17年教委規則1号・21年1号・28年2号〕)

第40条 小中学校に必要があるときは、総括事務長、事務長、事務主幹、事務主任又は主事を置く。

2 前項の職員は、事務職員のうちから命ずる。

3 総括事務長は、学校経営に関し校長を補佐し、校長の命を受け、事務を総括する。

4 事務長は、学校経営に関し校長を補佐し、校長の命を受け、事務を掌理する。

5 事務主幹は、学校経営に参画し、上司の命を受け、命ぜられた事務を整理する。

6 事務主任は、上司の命を受け、所定の事務をつかさどる。

7 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(全部改正〔平成13年教委規則2号〕、一部改正〔平成18年教委規則4号・21年1号・28年2号・令和3年5号〕)

(共同事務室)

第41条 別表左欄に掲げる共同事務室設置校に同表右欄に掲げる関連校の庶務、会計、管財等に関する事務を処理させるため、共同事務室を置く。

2 共同事務室に前条第1項の職員その他所要の職員を配置する。

3 共同事務室にその事務を分掌させるため、必要に応じ、庶務、会計、管財その他の係を置く。

4 共同事務室の所掌事務並びに係の設置及び分掌事務は、教育長の定める基準に従い、関連校の校長と協議して共同事務室設置校の校長が定める。

5 共同事務室の係員の配置は、共同事務室設置校の校長が定める。

6 共同事務室設置校及び関連校の校長は、教育長の定める基準に従い、第4項の所掌事務の一部を、総括事務長又は事務長に専決させることができる。

(追加〔平成18年教委規則4号〕、一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(校務分掌)

第42条 校長は、毎学年度の初めに当該学年度における職員の校務分掌を定めなければならない。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

第42条の2 校長は、教育長が別に定める基準に従い、その権限に属する事務の一部を職員に決裁させ、又は代理決裁させることができる。

(追加〔平成22年教委規則1号〕)

(教務主任等)

第43条 小中学校に教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これらを置かないことができる。

2 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

3 小中学校に保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

8 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

9 校長は、第1項から第3項までに規定する主任等のほか、必要があるときは、小中学校に校務を分担する主任等を置くことができる。

(一部改正〔昭和63年教委規則13号・平成13年2号・21年1号・27年6号〕)

(主任等の命免)

第44条 前条に規定する主任等の命免は、校長が行う。

(一部改正〔平成13年教委規則2号・21年1号〕)

(司書教諭)

第45条 学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭のうち司書教諭の講習を修了した者をもつて充てる。

4 司書教諭の命免は、校長が行う。

(追加〔平成15年教委規則22号〕、一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(学級担任及び教科担任)

第46条 校長は、職員に学級担任及び教科担任を命ずるものとする。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(職員会議)

第47条 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

3 前2項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(追加〔平成11年教委規則6号〕、一部改正〔平成21年教委規則1号〕

(学校評議員)

第48条 小中学校に学校評議員を置く。ただし、廿日市市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(令和3年教育委員会規則第1号)第2条第1項及び第2項の規定により学校運営協議会を置く小中学校については、この限りでない。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(追加〔平成14年教委規則1号〕、一部改正〔平成21年教委規則1号・令和3年3号〕)

(服務)

第49条 職員の勤務時間の割振りに関する事項は、校長が定める。

2 この規則に定めるもののほか、職員の出張の命令、休暇の承認に関する事項その他職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔昭和63年教委規則13号・平成21年1号〕)

(校務規程)

第50条 校長は、法令、条例及びこれらに基づく規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する校務に関し、必要な規程を定めることができる。

(一部改正〔昭和63年教委規則13号・平成21年1号〕)

第5節 施設設備等の管理

(追加〔平成17年教委規則11号〕)

(施設設備等の管理)

第51条 校長は、教育効果を上げるため、常に当該小中学校の施設設備等の保全管理に努め、その台帳の副本を整備しておかなければならない。

2 校長は、当該小中学校の施設及び設備の保全取得、処分又は変更について教育委員会に意見を申し出ることができる。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(学校の防災、警備及び衛生管理)

第52条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する衛生管理者又は同法第12条の2に規定する衛生推進者を選任するものとする。

2 校長は、防火管理者及び衛生管理者又は衛生推進者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 校長は、学校の防火及び警備に関し、職員の職務の分担を定めなければならない。

4 校長は、盗難予防、災害時の警備、非常変災の場合の児童又は生徒の安全のための措置その他学校の警備に関し必要な事項について計画書を作成し、必要な訓練を実施しなければならない。

5 校長は、消防法第8条第1項に規定する消防計画及び前項に規定する計画書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委規則13号・平成4年5号・6号・21年1号〕)

(宿日直)

第53条 校長は、必要があるときは、職員に宿直又は日直の勤務を命ずるものとする。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

第4章 雑則

(一部改正〔平成17年教委規則11号〕)

(備え付けるべき表簿及びその保管)

第54条 小中学校において、備え付けなければならない表簿は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 小中学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳及び学年修了者名簿

(3) 指導要録

(4) 転退学者名簿

(5) ほう賞台帳

(6) 懲戒台帳

(7) 辞令書写つづり

(8) 職員旅行命令簿

(9) 諸届出願書つづり

(10) 諸規定つづり

(11) 公文書つづり

(12) 宿日直勤務命令簿及び宿日直日誌

(13) 視察簿

(14) 校地校舎の図面

(15) 諸統計書つづり

2 前項各号の掲げる表簿のうち、学校沿革誌、卒業証書授与台帳及び学年修了者名簿は、永久保存とし、指導要録は20年間保存とし、その他の表簿は5年間保存するものとする。

(一部改正〔平成17年教委規則11号・21年1号〕)

(報告事項)

第55条 校長は、毎月1日現在における学級数及び児童生徒数並びに前月におけるそれらの異動状況等について、毎月3日までに、教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、次に掲げる場合には、直ちに、その状況及びてん末を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 小中学校において火災、風水害、盗難等の被害があつたとき。

(2) 感染症にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒の出席停止を命じたとき。

(3) 児童、生徒又は職員が感染症にかかつたとき。

(4) 児童、生徒又は職員に、集団食中毒事故が発生したとき。

(5) 児童、生徒又は職員が死亡したとき。

(6) その他必要と認めたとき。

3 校長は、第42条及び第44条の規定により職員の校務分掌等を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成11年教委規則5号・13年2号・17年11号・21年1号・6号・27年6号・令和3年5号〕)

(実施規定)

第56条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

(一部改正〔昭和63年教委規則13号・平成17年11号・21年1号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和2年教委規則6号〕)

(令和2年度における夏季休業日及び授業時間の短縮に関する特例)

2 令和2年度における夏季休業日に関する第23条第1項第4号の規定の適用については、同号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは、「8月7日から8月16日まで」とする。

(追加〔令和2年教委規則6号〕)

3 令和2年度における授業時間の短縮に関する第25条の規定の適用については、同条中「7月10日から7月20日まで」とあるのは「7月27日から8月6日まで」と、「9月1日から9月15日まで」とあるのは「8月17日から8月31日まで」とする。

(追加〔令和2年教委規則6号〕)

(昭和63年4月1日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月6日教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

(平成2年10月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の廿日市市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(平成4年8月1日教委規則第6号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。ただし、第38条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成7年教委規則6号〕)

(平成7年3月6日教委規則第6号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 廿日市市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成4年教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成7年5月9日教委規則第11号)

(施行期日)

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、改正後の廿日市市小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年5月7日教委規則第8号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、改正後の廿日市市小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は平成9年5月6日から施行する。

(平成10年6月2日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月4日教委規則第6号)

この教育委員会規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年2月5日教委規則第2号)

この教育委員会規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日教委規則第3号)

この教育委員会規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月7日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。ただし、第34条の2の次に第34条の3を加える規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年2月4日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月5日教委規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年4月1日教委規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校には、当分の間、第33条の3の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成17年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月4日教委規則第11号)

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月14日教委規則第1号)

この規則は、平成21年1月14日から施行する。

(平成21年3月13日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月9日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月14日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第41条関係)

(全部改正〔平成21年教委規則10号〕、一部改正〔平成27年教委規則6号〕)

名称

共同事務室設置校

関連校

地御前共同事務室

廿日市市立地御前小学校

廿日市市立宮内小学校

廿日市市立宮園小学校

廿日市市立四季が丘小学校

廿日市市立宮島小学校

廿日市市立野坂中学校

廿日市市立四季が丘中学校

廿日市市立宮島中学校

金剛寺共同事務室

廿日市市立金剛寺小学校

廿日市市立廿日市小学校

廿日市市立平良小学校

廿日市市立原小学校

廿日市市立佐方小学校

廿日市市立廿日市中学校

廿日市市立七尾中学校

津田共同事務室

廿日市市立津田小学校

廿日市市立友和小学校

廿日市市立吉和小学校

廿日市市立佐伯中学校

廿日市市立吉和中学校

大野東共同事務室

大野東中学校

廿日市市立阿品台東小学校

廿日市市立阿品台西小学校

廿日市市立大野東小学校

廿日市市立大野西小学校

廿日市市立阿品台中学校

廿日市市立大野中学校

廿日市市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則

昭和61年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和3年5月14日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第13号
平成元年12月6日 教育委員会規則第7号
平成2年10月1日 教育委員会規則第10号
平成4年4月30日 教育委員会規則第5号
平成4年8月1日 教育委員会規則第6号
平成7年3月6日 教育委員会規則第6号
平成7年5月9日 教育委員会規則第11号
平成8年5月7日 教育委員会規則第8号
平成9年4月1日 教育委員会規則第7号
平成10年6月2日 教育委員会規則第2号
平成11年3月31日 教育委員会規則第5号
平成11年10月4日 教育委員会規則第6号
平成13年2月5日 教育委員会規則第2号
平成13年3月31日 教育委員会規則第3号
平成14年1月7日 教育委員会規則第1号
平成14年2月4日 教育委員会規則第3号
平成14年8月5日 教育委員会規則第9号
平成15年4月1日 教育委員会規則第22号
平成17年3月14日 教育委員会規則第1号
平成17年10月4日 教育委員会規則第11号
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年3月5日 教育委員会規則第3号
平成19年3月31日 教育委員会規則第6号
平成20年3月3日 教育委員会規則第3号
平成21年1月14日 教育委員会規則第1号
平成21年3月13日 教育委員会規則第6号
平成21年3月31日 教育委員会規則第10号
平成22年3月5日 教育委員会規則第1号
平成25年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年3月13日 教育委員会規則第6号
平成28年3月14日 教育委員会規則第2号
令和元年12月16日 教育委員会規則第6号
令和2年6月9日 教育委員会規則第6号
令和3年3月12日 教育委員会規則第3号
令和3年5月14日 教育委員会規則第5号