○廿日市市吉和教員住宅管理規則
平成15年3月1日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉和教員住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(教員住宅の管理事務)
第3条 教員住宅の管理に関する事務は、学校教育課において取り扱うものとする。
(全部改正〔平成23年教委規則1号〕、一部改正〔平成29年教委規則2号〕)
(入居資格)
第4条 教員住宅に入居することができる者は、廿日市市立吉和小学校又は廿日市市立吉和中学校に在職する教職員とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(入居の申請及び許可)
第5条 教員住宅に入居しようとする者は、教員住宅入居申請書を所属の長を経由して教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 教育長は、前項の許可をしたときは、教員住宅入居許可書を申請者に交付するものとする。
(使用料)
第6条 教員住宅の入居を許可された者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、月額とし、その額は別表に掲げる額とする。ただし、月の中途で入居し、又は退居した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。
(使用者の注意義務)
第7条 使用者は、当該教員住宅の使用については、火災予防等必要な注意を払い、これを正常な状態において維持し、及び使用しなければならない。
(改造等の禁止)
第8条 使用者は、その使用する教員住宅を増築若しくは改築し、若しくはその模様替えをし、又はこれに工作物を付設してはならない。ただし、教育長の承認を受けたときは、この限りでない。
(事故報告)
第9条 使用者は、その使用する教員住宅がき損し、又は滅失したときその他教員住宅の原形に異状を認めたときは、教員住宅き損(滅失)状況報告書により、遅滞なく、教育長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、その責に帰すべき理由により教員住宅をき損し、又は滅失させたときは、遅滞なく原状に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(経費の負担)
第11条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 戸、ふすま、障子その他の造作の部分的修繕に要する費用
(2) 電気、簡易水道及び下水道使用料
(3) 教員住宅に付設した消耗器材の取替に要する費用
(4) 汚物、じんかい等の処理に要する費用
(5) その他教員住宅の使用に伴い、もっぱら使用者の私用に係る費用
(退居の手続)
第12条 退居しようとする者は、教員住宅退居届を教育長に提出しなければならない。
2 退居する者は、退去する際、当該教員住宅の異状の有無について係員の検査を受けなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、教員住宅の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成23年3月4日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
(全部改正〔平成23年教委規則1号〕)
名称 | 戸数 | 所在地 | 使用料(月額) |
吉和教員住宅 | 4 | 廿日市市吉和1525番地1 | 13,600円 |