○廿日市市教育支援委員会規則
昭和53年6月27日
教委規則第3号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 廿日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に廿日市市教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
(全部改正〔昭和63年教委規則12号〕、一部改正〔平成28年教委規則1号〕)
(目的)
第2条 支援委員会は、特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒(以下「要支援者」という。)の適正な就学及び教育的措置について助言を行うことにより、教育相談体制の整備及び教育的支援に寄与することを目的とする。
(全部改正〔平成28年教委規則1号〕)
(業務)
第3条 支援委員会は、その目的達成のため次の業務を行う。
(1) 要支援者の就学先決定及びその後の一貫した教育的支援のための助言に関すること。
(2) 要支援者への教育的措置のための助言に関すること。
(3) その他支援委員会の目的を達成するため必要な事項に関すること。
(一部改正〔平成21年教委規則5号・28年1号〕)
(組織)
第4条 支援委員会は、40人以内の委員をもつて構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 専門医
(2) 小学校及び中学校の校長
(3) 関係機関の職員
(4) 学識経験者
(一部改正〔昭和63年教委規則12号・平成2年3号・4年1号・14年8号・17年10号・21年5号・28年1号〕)
(役員)
第5条 支援委員会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、職務を代理する。
(一部改正〔昭和63年教委規則12号・平成14年8号・28年1号〕)
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔昭和63年教委規則12号〕)
(会議)
第7条 支援委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、若しくは説明をさせ、又は資料の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成28年教委規則1号〕)
(専門部会)
第8条 支援委員会に、その任務に係る専門事項を調査審議させるため、専門部会を置く。
2 部会に所属させる委員は、会長が指名する。
(一部改正〔平成28年教委規則1号〕)
(庶務)
第9条 支援委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(一部改正〔昭和63年教委規則12号・平成28年1号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月29日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月8日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年8月21日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月16日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月13日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月4日教委規則第10号)
1 この規則は、平成17年11月3日から施行する。
2 この規則の施行後新たに任用又は委嘱される就学指導委員会の委員の任期は、この規則による改正後の廿日市市就学委員会規則第6条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成21年3月13日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。