○廿日市市教育委員会公印規程

昭和63年4月1日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、廿日市市教育委員会事務局、学校その他の教育機関における公印の保管、使用その他公印の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、書体、寸法、個数、用途及び保管箇所並びに当該公印の管理者(以下「管理者」という。)は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の保管及び使用については、管理者が、その責めに任ずる。

2 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に納め、厳重に保管しなければならない。

(公印取扱責任者)

第4条 管理者の公印に関する事務を補佐させるため、公印の保管箇所ごとに公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、所属職員のうちから管理者が指定する。

3 取扱責任者は、管理者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

4 管理者及び取扱責任者が事故又は不在の場合は、管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(教育総務課長の任務)

第5条 教育総務課長は、公印の状況を明確にするため、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印に関し、必要な事項を整理しなければならない。

2 教育総務課長は、公印の保管、使用その他公印の管理に関し必要な事項を適宜調査することができる。

(一部改正〔平成7年教委訓令3号〕)

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の起案文書(以下「原議書」という。)を添え、当該公印の管理者又は取扱責任者(管理者及び取扱責任者が事故又は不在の場合は、第4条第4項の規定により管理者が指定した者。次項において同じ。)に提示し、その審査を受けなければならない。

2 管理者又は取扱責任者は、公印の押印を必要とする文書と当該原議書と照合し、公印を押印することが適正であると認めたときは、当該原議書の所定の欄又は公印使用簿に認印を押印しなければならない。

(一部改正〔平成30年教委訓令3号〕)

(公印の刷込み)

第7条 公印は、特に必要があると認められるときは、帳票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印管理者に公印刷込み(電子印使用)承認申請書(別記様式第2号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、印刷に使用した印影の原版は、公印管理者が保管するものとする。

(一部改正〔平成16年教委訓令1号〕)

(電子計算組織による公印)

第7条の2 電子計算機を利用して、証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印刷込み(電子印使用)承認申請書(別記様式第2号)により教育総務課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用し、公印の押印に代えることができる。

2 電子印を使用する主務課長及び教育機関の長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印を適正に管理しなければならない。

3 電子印を使用しなくなつたときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、教育総務課長に報告するものとする。

(追加〔平成16年教委訓令1号〕)

(公印の持ち出し)

第8条 公印は、所定の保管箇所以外に持ち出してはならない。ただし、公印持ち出し承認申請書(別記様式第3号)を当該公印の管理者に提出し、承認を受けたときは、この限りでない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第9条 公印の新調、改刻及び廃止は、教育総務課において行う。この場合において、教育総務課長は、当該公印の印影を付して告示するものとする。

(一部改正〔平成7年教委訓令3号〕)

(廃止公印の保存及び廃棄)

第10条 教育総務課長は、不要となつた公印を不要となつた日から起算して、5年間保存するものとする。

2 教育総務課長は、前項の保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。

(一部改正〔平成7年教委訓令3号〕)

(事故報告)

第11条 管理者は、公印の盗難、紛失、きそん、偽造等の事故があつたときは、直ちに、その旨を教育総務課長を経て教育長に報告しなければならない。

2 教育長は、前項の報告により、事故の事実を確認したときは、直ちに、当該公印の失効を告示するものとする。

(一部改正〔平成7年教委訓令3号〕)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

2 廿日市町教育委員会公印規程(昭和56年教育委員会訓令第1号)は、廃止する。

(平成元年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年3月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月6日教委訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年2月18日教委訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月1日教委訓令第5号)

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年2月9日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年2月9日から施行する。

(平成17年11月3日教委訓令第6号)

この訓令は、平成17年11月3日から施行する。

(平成19年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月6日教委訓令第3号)

この訓令中第1条の規定は平成30年7月20日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。

(令和元年7月1日教委訓令第3号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月12日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月10日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成2年教委訓令1号〕、一部改正〔平成3年教委訓令1号・4年1号・7年3号・9年3号・15年5号・17年6号・19年3号・20年3号・27年2号・28年2号・30年3号・令和3年1号・4年2号・5年2号〕)

公印の名称

ひな形

書体

寸法(mm)

個数

用途

保管箇所

管理者

廿日市市教育委員会の印

1

れい書

方24

1

辞令その他委員会名をもつて発する文書

教育総務課

教育総務課長

市民センター専用廿日市市教育委員会の印

1の2

てん書

方21

15

市民センターにおいて補助執行により教育委員会名をもつて発する文書

市民センター

所長

削除

2







削除

3







廿日市市教育委員会教育長の印

4

てん書

方21

1

教育長名をもつて発する文書

教育総務課

教育総務課長

廿日市市教育委員会教育長職務代理者の印

5

てん書

方18

1

教育長職務代理者名をもつて発する文書

教育総務課

教育総務課長

広島県廿日市市立廿日市小学校の印

6

てん書

方45

1

卒業証書

廿日市小学校

学校長

広島県廿日市市立平良小学校の印

1

平良小学校

広島県廿日市市立原小学校の印

1

原小学校

広島県廿日市市立宮内小学校の印

1

宮内小学校

広島県廿日市市立地御前小学校の印

1

地御前小学校

広島県廿日市市立佐方小学校の印

1

佐方小学校

広島県廿日市市立阿品台東小学校の印

1

阿品台東小学校

広島県廿日市市立阿品台西小学校の印

1

阿品台西小学校

広島県廿日市市立金剛寺小学校の印

1

金剛寺小学校

広島県廿日市市立宮園小学校の印

1

宮園小学校

広島県廿日市市立四季が丘小学校の印

1

四季が丘小学校

広島県廿日市市立津田小学校の印

1

津田小学校

広島県廿日市市立友和小学校の印

1

友和小学校

広島県廿日市市立吉和小学校の印

1

吉和小学校

広島県廿日市市立大野東小学校の印

1

大野東小学校

広島県廿日市市立大野西小学校の印

1

大野西小学校

広島県廿日市市立宮島小学校の印

1

宮島小学校

広島県廿日市市立廿日市中学校の印

7

てん書

方45

1

卒業証書

廿日市中学校

学校長

広島県廿日市市立七尾中学校の印

1

七尾中学校

広島県廿日市市立阿品台中学校の印

1

阿品台中学校

広島県廿日市市立野坂中学校の印

1

野坂中学校

広島県廿日市市立四季が丘中学校の印

1

四季が丘中学校

広島県廿日市市立佐伯中学校の印

1

佐伯中学校

広島県廿日市市立吉和中学校の印

1

吉和中学校

広島県廿日市市立大野中学校の印

1

大野中学校

広島県廿日市市立大野東中学校の印

1

大野東中学校

広島県廿日市市立宮島中学校の印

1

宮島中学校

広島県廿日市市立宮島幼稚園の印

7の2

てん書

方45

1

修了証書

宮島幼稚園

園長

広島県廿日市市立廿日市小学校長の印

8

てん書

方21

1

学校長名をもつて発する文書

廿日市小学校

学校長

広島県廿日市市立平良小学校長の印

1

平良小学校

広島県廿日市市立原小学校長の印

1

原小学校

広島県廿日市市立宮内小学校長の印

1

宮内小学校

広島県廿日市市立地御前小学校長の印

1

地御前小学校

広島県廿日市市立佐方小学校長の印

1

佐方小学校

広島県廿日市市立阿品台東小学校長の印

1

阿品台東小学校

広島県廿日市市立阿品台西小学校長の印

1

阿品台西小学校

広島県廿日市市立金剛寺小学校長の印

1

金剛寺小学校

広島県廿日市市立宮園小学校長の印

1

宮園小学校

広島県廿日市市立四季が丘小学校長の印

1

四季が丘小学校

広島県廿日市市立津田小学校長の印

1

津田小学校

広島県廿日市市立友和小学校長の印

1

友和小学校

広島県廿日市市立吉和小学校長の印

1

吉和小学校

広島県廿日市市立大野東小学校長の印

1

大野東小学校

広島県廿日市市立大野西小学校長の印

1

大野西小学校

広島県廿日市市立宮島小学校長の印

1

宮島小学校

広島県廿日市市立廿日市中学校長の印

9

てん書

方21

1

学校長名をもつて発する文書

廿日市中学校

学校長

広島県廿日市市立七尾中学校長の印

1

七尾中学校

広島県廿日市市立阿品台中学校長の印

1

阿品台中学校

広島県廿日市市立野坂中学校長の印

1

野坂中学校

広島県廿日市市立四季が丘中学校長の印

1

四季が丘中学校

広島県廿日市市立佐伯中学校長の印

1

佐伯中学校

広島県廿日市市立吉和中学校長の印

1

吉和中学校

広島県廿日市市立大野中学校長の印

1

大野中学校

広島県廿日市市立大野東中学校長の印

1

大野東中学校

広島県廿日市市立宮島中学校長の印

1

宮島中学校

広島県廿日市市立宮島幼稚園長の印

9の2

てん書

方21

1

園長名をもつて発する文書

宮島幼稚園

園長

広島県廿日市市立廿日市小学校長職務代理者の印

10

てん書

方18

1

学校長職務代理者名をもつて発する文書

廿日市小学校

教頭

広島県廿日市市立平良小学校長職務代理者の印

1

平良小学校

広島県廿日市市立原小学校長職務代理者の印

1

原小学校

広島県廿日市市立宮内小学校長職務代理者の印

1

宮内小学校

広島県廿日市市立地御前小学校長職務代理者の印

1

地御前小学校

広島県廿日市市立佐方小学校長職務代理者の印

1

佐方小学校

広島県廿日市市立阿品台東小学校長職務代理者の印

1

阿品台東小学校

広島県廿日市市立阿品台西小学校長職務代理者の印

1

阿品台西小学校

広島県廿日市市立金剛寺小学校長職務代理者の印

1

金剛寺小学校

広島県廿日市市立宮園小学校長職務代理者の印

1

宮園小学校

広島県廿日市市立四季が丘小学校長職務代理者の印

1

四季が丘小学校

広島県廿日市市立津田小学校長職務代理者の印

1

津田小学校

広島県廿日市市立友和小学校長職務代理者の印

1

友和小学校

広島県廿日市市立吉和小学校長職務代理者の印

1

吉和小学校

広島県廿日市市立大野東小学校長職務代理者の印

1

大野東小学校

広島県廿日市市立大野西小学校長職務代理者の印

1

大野西小学校

広島県廿日市市立宮島小学校長職務代理者の印

1

宮島小学校

広島県廿日市市立廿日市中学校長職務代理者の印

11

てん書

方18

1

学校長職務代理者名をもつて発する文書

廿日市中学校

教頭

広島県廿日市市立七尾中学校長職務代理者の印

1

七尾中学校

広島県廿日市市立阿品台中学校長職務代理者の印

1

阿品台中学校

広島県廿日市市立野坂中学校長職務代理者の印

1

野坂中学校

広島県廿日市市立四季が丘中学校長職務代理者の印

1

四季が丘中学校

広島県廿日市市立佐伯中学校長職務代理者の印

1

佐伯中学校

広島県廿日市市立吉和中学校長職務代理者の印

1

吉和中学校

広島県廿日市市立大野中学校長職務代理者の印

1

大野中学校

広島県廿日市市立大野東中学校長職務代理者の印

1

大野東中学校

広島県廿日市市立宮島中学校長職務代理者の印

1

宮島中学校

広島県廿日市市立宮島幼稚園長職務代理者の印

11の2

てん書

方18

1

園長職務代理者名をもつて発する文書

宮島幼稚園

教頭

教頭を置かない場合にあつては、教育委員会が指定する者

広島県廿日市市立廿日市小学校の印

12

てん書

方21

1

学校名をもつて発する文書

廿日市小学校

学校長

広島県廿日市市立平良小学校の印

1

平良小学校

広島県廿日市市立原小学校の印

1

原小学校

広島県廿日市市立宮内小学校の印

1

宮内小学校

広島県廿日市市立地御前小学校の印

1

地御前小学校

広島県廿日市市立佐方小学校の印

1

佐方小学校

広島県廿日市市立阿品台東小学校の印

1

阿品台東小学校

広島県廿日市市立阿品台西小学校の印

1

阿品台西小学校

広島県廿日市市立金剛寺小学校の印

1

金剛寺小学校

広島県廿日市市立宮園小学校の印

1

宮園小学校

広島県廿日市市立四季が丘小学校の印

1

四季が丘小学校

広島県廿日市市立津田小学校の印

1

津田小学校

広島県廿日市市立友和小学校の印

1

友和小学校

広島県廿日市市立吉和小学校の印

1

吉和小学校

広島県廿日市市立大野東小学校の印

1

大野東小学校

広島県廿日市市立大野西小学校の印

1

大野西小学校

広島県廿日市市立宮島小学校の印

1

宮島小学校

広島県廿日市市立廿日市中学校の印

13

てん書

方21

1

学校名をもつて発する文書

廿日市中学校

学校長

広島県廿日市市立七尾中学校の印

1

七尾中学校

広島県廿日市市立阿品台中学校の印

1

阿品台中学校

広島県廿日市市立野坂中学校の印

1

野坂中学校

広島県廿日市市立四季が丘中学校の印

1

四季が丘中学校

広島県廿日市市立佐伯中学校の印

1

佐伯中学校

広島県廿日市市立吉和中学校の印

1

吉和中学校

広島県廿日市市立大野中学校の印

1

大野中学校

広島県廿日市市立大野東中学校の印

1

大野東中学校

広島県廿日市市立宮島中学校の印

1

宮島中学校

広島県廿日市市立宮島幼稚園の印

13の2

てん書

方21

1

幼稚園名をもつて発する文書

宮島幼稚園

園長

廿日市市立廿日市学校給食センター所長の印

14

てん書

方21

1

所長名をもつて発する文書

廿日市学校給食センター

所長

廿日市市立吉和学校給食センター所長の印

1

吉和学校給食センター

廿日市市立大野学校給食センター所長の印

1

大野学校給食センター

廿日市市立宮島学校給食センター所長の印

1

宮島学校給食センター

はつかいち市民図書館長の印

15

てん書

方21

1

図書館長名をもつて発する文書

市民図書館

館長

はつかいち市民大野図書館長の印

15の2

てん書

方21

1

図書館長名をもつて発する文書

大野図書館

館長

はつかいち市民さいき図書館長の印

1

さいき図書館

はつかいち市民図書館の印

16

てん書

方21

1

図書館名をもつて発する文書

市民図書館

館長

はつかいち市民大野図書館の印

16の2

てん書

方21

1

図書館名をもつて発する文書

大野図書館

館長

はつかいち市民さいき図書館の印

1

さいき図書館

廿日市市中央市民センター所長の印

17

てん書

方21

1

所長名をもつて発する文書

中央市民センター

所長

廿日市市平良市民センター所長の印

1

平良市民センター

廿日市市原市民センター所長の印

1

原市民センター

廿日市市宮内市民センター所長の印

1

宮内市民センター

廿日市市地御前市民センター所長の印

1

地御前市民センター

廿日市市佐方市民センター所長の印

1

佐方市民センター

廿日市市阿品市民センター所長の印

1

阿品市民センター

廿日市市串戸市民センター所長の印

1

串戸市民センター

廿日市市阿品台市民センター所長の印

1

阿品台市民センター

廿日市市宮園市民センター所長の印

1

宮園市民センター

廿日市市四季が丘市民センター所長の印

1

四季が丘市民センター

廿日市市友和市民センター所長の印

1

友和市民センター

廿日市市津田市民センター所長の印

1

津田市民センター

廿日市市大野西市民センター所長の印

1

大野西市民センター

廿日市市大野東市民センター所長の印

1

大野東市民センター

削除

18







廿日市市宮島歴史民俗資料館長の印

19

てん書

方21

1

館長名をもつて発する文書

宮島歴史民俗資料館

館長

廿日市市さいき文化センター館長の印

20

てん書

方21

1

さいき文化センター館長名をもつて発する文書

さいき文化センター

館長

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔平成2年教委訓令1号〕、一部改正〔平成9年教委訓令3号・15年5号・17年6号・19年3号・20年3号・27年2号・28年2号・令和4年2号〕)

公印のひな形

(1)

(1)の2

(2)

画像

画像

削除

(3)

(4)

(5)

削除

画像

画像

(6)

(7)

(7)の2

画像

画像

画像

(8)

(9)

(9)の2

画像

画像

画像

(10)

(11)

(11)の2

画像

画像

画像

(12)

(13)

(13)の2

画像

画像

画像

(14)

(15)

(15)の2

画像

画像

画像

(16)

(16)の2

(17)

画像

画像

画像

(18)

(19)

(20)

削除

画像

画像

(別記)

(一部改正〔平成元年教委訓令2号・27年2号〕)

画像

(全部改正〔平成16年教委訓令1号〕)

画像

(一部改正〔平成元年教委訓令2号・7年3号・27年2号・令和元年3号〕)

画像

廿日市市教育委員会公印規程

昭和63年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成元年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成2年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成3年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成4年3月19日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月6日 教育委員会訓令第3号
平成9年2月18日 教育委員会訓令第3号
平成15年3月1日 教育委員会訓令第5号
平成16年2月9日 教育委員会訓令第1号
平成17年11月3日 教育委員会訓令第6号
平成19年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月24日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成30年7月6日 教育委員会訓令第3号
令和元年7月1日 教育委員会訓令第3号
令和3年3月12日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和5年1月10日 教育委員会訓令第2号