○廿日市市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成18年3月31日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、廿日市市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を、廿日市市長の補助機関たる職員(以下「事務職員」という。)に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
補助執行させる事務 | 補助執行させる事務職員 |
(1) 後援依頼等各種申請の受付に関すること。 (2) 学齢児童・生徒の就学、入学及び転退学の受付に関すること。 (3) その他地域教育行政に関すること。 | 佐伯支所、吉和支所、大野支所及び宮島支所の職員 |
(1) 宮島現状変更申請の受付に関すること。 (2) その他文化財等の調整に関すること。 | 宮島支所の職員 |
(1) 市民センター事業の指導・助言及び研修に関すること。 (2) 市民センターの管理運営に関すること。 (3) 市民センター、浅原中央活性化センター及び玖島ふれあいセンターにおける市民センター事業の実施に関すること。 (4) 教育集会所の管理に関すること。 | 自治振興部の職員 |
(1) 職員の保健及び福利厚生に関すること(県費負担教職員を除く)。 (2) 職員の給与等の経理事務に関すること(県費負担教職員を除く)。 (3) 職員の公務災害補償に関すること(県費負担教職員及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係るものを除く)。 (4) 職員の健康保険及び共済組合に関すること(県費負担教職員を除く)。 | 総務部の職員 |
(1) 伝統的建造物群保存地区に関すること。 | 副市長、建設部の職員 |
(一部改正〔平成20年教委訓令3号・23年1号・27年6号・28年4号・29年4号・令和元年5号〕)
(補助執行事務の決裁)
第3条 前条の規定により補助執行させる事務について、補助執行する事務職員は、廿日市市決裁規程(昭和63年訓令第4号)に定めるもののほか、廿日市市教育委員会事務決裁規程(昭和62年教育委員会訓令第3号)の例により、所管に係る事項を専決又は代理決裁することができる。
2 前項の場合において、補助執行する事務職員が副市長である場合にあっては、廿日市市教育委員会事務決裁規程の規定により教育長の決裁事項とされているものについては、副市長が専決することができる。この場合において、専決する事項が重要又は異例に属するものである場合は、教育長に合議しなければならない。
(全部改正〔平成23年教委訓令1号〕)
(解釈及び運用)
第4条 この規程の解釈又は運用について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教委訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日教委訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日教委訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日教委訓令第5号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。