○廿日市市教育委員会事務局及び学校その他の教育関係職員の職の設置に関する規則
昭和63年4月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 廿日市市教育委員会の任命に係る教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)に置く職員の職の設置については、法令その他別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成17年教委規則22号・21年9号〕)
(事務局に置く職及びその職務)
第2条 事務局に置く職及びその職務は、次のとおりとする。
職名 | 職務 | 備考 |
部長 | 教育長を補佐し、所属職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。 | |
参事 | 上司の命を受け、事務局の事務に参画し、主要事業を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
次長 | 上司の命を受け、部長を補佐し、命ぜられた事務局の事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
部付 | 上司の命を受け、命ぜられた事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
課長及び室長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課又は室の事務を掌理する。 | |
担当課長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の担当事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
政策監 | 上司の命を受け、重要施策に係る基本的事項の企画及び調査並びに総合調整に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
事業調整監 | 上司の命を受け、所定の事業の調整に関する事務を総括し、及び整理する。 | 必要に応じ置く。 |
主幹 | 上司の命を受け、命ぜられた事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
管理主事 | 上司の命を受け、学校教職員の人事及び学校管理に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 |
指導主事 | 上司の命を受け、教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課長を補佐する。 | 必要に応じ置く。 |
社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 |
主任企画員 | 上司の命を受け、主要施策に関する基本的事項の企画及び調査並びに総合調整に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
主任専門員 | 上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を掌理する。 | |
政策調整員 | 上司の命を受け、政策監を補佐し、命ぜられた特定事項に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
企画員 | 上司の命を受け、主要施策に関する基本的事項の企画及び調査並びに総合調整に従事する。 | 必要に応じ置く。 |
専門員 | 上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 |
教育専門員 | 上司の命を受け、教育に関する専門的事項の調査研究又は審査等を行う。 | 必要に応じ置く。 |
(一部改正〔平成元年教委規則3号・3年7号・7年4号・8年3号・9年4号・6号・14年4号・15年5号・16年1号・18年3号・19年5号・21年9号・25年2号・27年9号・28年11号・31年3号〕)
第3条 前条に規定する職のほか、事務局に主任、主任主事、主任技師、主事、技師及び栄養士を置く。
(追加〔平成7年教委規則4号〕、一部改正〔平成19年教委規則5号・30年2号〕)
(教育機関に置く職及びその職務)
第4条 教育機関に置く職及びその職務は、次のとおりとする。
職名 | 職務 | 備考 |
所長及び館長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所又は館の事務を掌理する。 | |
副所長及び副館長 | 上司の命を受け、所長又は館長を補佐する。 | 必要に応じ置く。 |
主任専門員 | 上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を掌理する。 | |
専門員 | 上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 |
(一部改正〔平成7年教委規則4号・8年3号・9年4号・14年4号・17年22号・19年5号・20年6号・21年9号・25年2号〕)
第5条 前条に規定する職のほか、教育機関等に主任、主任主事、主任技師、主任栄養士、主事、技師、栄養士、給食調理員、事務員及び用務員を置く。
(追加〔平成7年教委規則4号〕、一部改正〔平成11年教委規則3号・15年5号・17年22号・19年5号・25年2号〕)
(会計年度任用職員の職の設置)
第6条 事務局又は教育機関に置く地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の職及びその職務は、必要に応じて別に定める。
(追加〔令和2年教委規則4号〕)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 廿日市町教育委員会事務局及び学校その他の教育関係職員の職の設置に関する規則(昭和53年教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成元年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する
附 則(平成7年3月6日教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年2月18日教委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月2日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月1日教委規則第5号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月3日教委規則第22号)
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附 則(平成18年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月1日教委規則第11号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。