○廿日市市教育委員会事務局等の組織に関する規則

昭和62年4月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関(以下「教育機関」という。)の組織を確立するとともに、事務分掌を明確にし、もつて教育行政を確実かつ能率的に運営することを目的とする。

2 前項の組織を構成する機関の設置、名称及び所掌事務は、法令若しくは条例又は他の教育委員会規則に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

3 法令若しくは条例又は他の教育委員会規則に定める機関の設置、名称及び所掌事務については、必要に応じ、この規則に掲げるものとする。

(一部改正〔平成15年教委規則4号・17年21号・27年8号〕)

(事務局の組織)

第2条 事務局に、次の部、課及び係を置く。

教育部

(1) 教育総務課

総務係

(2) 学校教育課

教育指導係 生徒指導係 食育推進係 学事係

(3) 生涯学習課

生涯学習推進係 文化財保存活用係

(一部改正〔平成元年教委規則1号・7年2号・8年1号・9年3号・11年2号・14年5号・15年4号・21号・17年4号・21号・18年2号・19年4号・20年5号・21年8号・24年2号・26年8号・27年8号・28年7号・11号・29年2号・30年1号・31年2号・令和4年5号・5年7号〕)

(分掌事務)

第3条 教育総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育行政の総合的な企画及び調整並びに事務局内の進行管理に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 所掌事務に係る条例、規則及び訓令に関すること。

(5) 公告式に関すること。

(6) 市費職員の人事、給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(7) 市費職員の研修及び福利厚生に関すること。

(8) 市費職員の服務に関すること。

(9) 儀式、表彰及び交際に関すること。

(10) 所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

(11) 陳情及び請願に関すること。

(12) 教育委員会の予算及び決算の総括並びに予算執行の調整に関すること。

(13) 教育行財政の調査統計に関すること。

(14) 市長部局及び他の関係機関との連絡調整に関すること。

(15) 文書の収受、整理保管及び発送に関すること。

(16) 教育長及び部長の秘書に関すること。

(17) 教育施設の整備計画に関すること。

(18) 教育財産の維持管理に関すること(物品を除く。)

(19) 教育施設の営繕に関すること。

(20) 教育施設の調査研究に関すること。

(21) 奨学金に関すること。

(22) 他課の所掌に属さない事務に関すること。

(一部改正〔昭和63年教委規則11号・平成2年5号・3年2号・7年2号・8年1号・13年5号・15年4号・21号・18年2号・19年4号・28年7号〕)

第4条 学校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校教育の基本方針の企画立案に関すること。

(2) 学級編制及び教職員組織に関すること。

(3) 県費教職員の福利厚生に関すること。

(4) 教職員の研究及び研修に関すること。

(5) 教育課程及び学習指導に関すること。

(6) 生徒指導及び進路指導に関すること。

(7) 教科書採択及び教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(8) 教育資料の調査並びに資料収集及び整理作成に関すること。

(9) 児童及び生徒の保健、安全教育に関すること。

(10) 人権教育に関すること。

(11) 就学指導及び特別支援教育に関すること。

(12) 食の教育に関すること。

(13) キャリア教育に関すること。

(14) 教育相談に関すること。

(15) 県費教職員の人事及び給与に関すること。

(16) 教職員の免許に関すること。

(17) 教職員団体に関すること。

(18) 学校管理に関すること。

(19) 通学区域に関すること。

(20) 学齢児童、生徒の就学、入学及び転退学に関すること。

(21) 教科用図書の無償給与に関すること。

(22) 学校保健に関すること。

(23) 学校給食に関すること。

(24) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(25) 就学援助及び就学奨励に関すること。

(26) 幼稚園管理に関すること。

(27) いじめ防止対策に関すること。

(28) その他学校教育に関すること。

(全部改正〔平成19年教委規則4号〕、一部改正〔平成26年教委規則8号・27年8号・29年2号〕)

第5条 生涯学習課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 生涯学習の振興に関すること。

(2) 生涯学習に関する調査研究及び資料収集に関すること。

(3) 生涯学習推進本部に関すること。

(4) 社会教育の基本方針の企画立案に関すること。

(5) 社会教育関係団体の指導及び育成に関すること。

(6) 市民センター事業の指導・助言及び研修に関すること。

(7) 市民センターの管理運営に関すること。

(8) 青少年の健全育成に関すること。

(9) 青少年問題に関すること。

(10) 青少年育成関係団体の指導及び育成に関すること。

(11) 図書・がん具刃物類の自動販売機等の設置届の受付、立入調査等に関すること。

(12) 学校、家庭及び地域の連携に関すること。

(13) 芸術・文化の振興の基本方針の企画立案に関すること。

(14) 世界遺産に関すること。

(15) 文化財の調査、指定及び保護保存に関すること。

(16) 廿日市市歴史民俗資料館の管理運営に関すること。

(17) 埋蔵文化財に関すること。

(18) 民俗芸能伝承館の管理運営に関すること。

(19) 芸術・文化活動の振興に関すること。

(20) 芸術・文化関係団体の指導及び育成に関すること。

(21) 公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団に関すること。

(22) 伝統的建造物群保存地区に関すること。

(23) その他生涯学習、社会教育及び芸術・文化の振興等に関すること。

(全部改正〔平成11年教委規則2号〕、一部改正〔平成14年教委規則5号・15年4号・21号・18年2号・19年4号・20年7号・21年8号・27年8号・28年7号・30年1号・31年2号・令和4年5号・5年7号〕)

(教育機関)

第6条 教育機関は、次のとおりとする。

(1) 学校

(2) 市民センター

(3) 学校給食センター

(4) 図書館

(5) 歴史民俗資料館

(6) さいき文化センター

(全部改正〔平成15年教委規則4号〕、一部改正〔平成19年教委規則4号・27年8号・令和4年5号〕)

(学校給食センター)

第7条 学校給食センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 献立作成、調理指導、衛生管理及び栄養その他の調査研究に関すること。

(2) 調理及び運搬に関すること。

(3) 給食用物資の購入に関すること。

(4) 給食会計に関すること。

(5) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) その他給食センターの運営に関すること。

(全部改正〔平成15年教委規則4号〕、一部改正〔平成30年教委規則3号〕)

(はつかいち市民図書館)

第8条 はつかいち市民図書館に分館のほか、図書係を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 図書館の基本方針の企画立案に関すること。

(2) 施設の管理運営に関すること。

(3) 読書相談に関すること。

(4) はつかいち市民図書館協議会に関すること。

(5) 移動図書館車に関すること。

(6) 関係機関との連絡調整に関すること。

(7) 図書館資料の収集及び利用に関すること。

(8) その他図書館に関すること。

2 分館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 施設の管理運営に関すること。

(2) 読書相談に関すること。

(3) 図書館資料の収集及び利用に関すること。

(4) その他図書館に関すること。

(追加〔平成15年教委規則4号〕、一部改正〔平成17年教委規則21号・19年4号・27年8号・令和5年1号〕)

(さいき文化センター)

第9条 さいき文化センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) さいき文化センターの基本方針の企画立案に関すること。

(2) 施設の管理運営に関すること。

(3) さいき文化ホールに関すること。

(追加〔平成19年教委規則4号〕)

(附属機関の名称等)

第10条 法令又は条例の定めるところにより設けられた附属機関の名称及びその事務を所掌する部署(以下「主務課等」という。)は、次のとおりとする。

附属機関の名称

主務課等

廿日市市立学校給食センター運営委員会

学校教育課

廿日市市いじめ問題対策連絡協議会

学校教育課

廿日市市いじめ防止対策委員会

学校教育課

社会教育委員会議

生涯学習課

廿日市市青少年問題審議会

生涯学習課

廿日市市文化財保護審議会

生涯学習課

廿日市市伝統的建造物群保存地区保存審議会

生涯学習課

はつかいち市民図書館協議会

はつかいち市民図書館

宮島歴史民俗資料館協議会

宮島歴史民俗資料館

(追加〔平成15年教委規則4号〕、一部改正〔平成15年教委規則21号・17年21号・18年2号・19年4号・20年5号・24年3号・26年8号・27年10号・28年7号・29年2号・令和4年5号〕)

(職員の分掌事務)

第11条 事務局の課長及び室長並びに教育機関の長は、それぞれ所属職員の分掌する事務を定め、所定の様式の事務分担表により教育長に報告しなければならない。

2 前項の事務分掌に変更が生じたときは、その都度教育長に報告しなければならない。

3 職員は、事務分掌外の事務であつても、その緩急に応じ、相協力して、事務を遂行しなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委規則11号・平成8年1号・15年4号・17年21号・18年2号・19年4号・27年8号・31年2号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 廿日市町教育委員会事務局組織規則(昭和53年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(昭和63年4月1日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月15日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月6日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年2月18日教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年10月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月2日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日教委規則第2号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月1日教委規則第4号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月3日教委規則第21号)

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月7日教委規則第7号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(はつかいち文化ホール管理規則の一部改正)

2 はつかいち文化ホール管理規則(平成8年教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(はつかいち美術ギャラリー管理規則の一部改正)

3 はつかいち美術ギャラリー管理規則(平成8年教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廿日市市スポーツセンター等管理運営規則の一部改正)

4 廿日市市スポーツセンター等管理運営規則(平成14年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廿日市市パークゴルフ場管理規則の一部改正)

5 廿日市市パークゴルフ場管理規則(平成20年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年8月10日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月20日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日教委規則第11号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(廿日市市吉和教員住宅管理規則の一部改正)

2 廿日市市吉和教員住宅管理規則(平成15年教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月6日教委規則第3号)

この規則は、平成30年7月20日から施行する。

(平成31年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月6日教委規則第1号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

廿日市市教育委員会事務局等の組織に関する規則

昭和62年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第11号
平成元年4月1日 教育委員会規則第1号
平成2年4月1日 教育委員会規則第5号
平成3年4月1日 教育委員会規則第2号
平成3年5月15日 教育委員会規則第8号
平成6年4月1日 教育委員会規則第1号
平成6年9月1日 教育委員会規則第4号
平成7年3月6日 教育委員会規則第2号
平成8年4月1日 教育委員会規則第1号
平成9年2月18日 教育委員会規則第3号
平成10年10月13日 教育委員会規則第3号
平成11年3月2日 教育委員会規則第2号
平成12年3月8日 教育委員会規則第2号
平成13年10月1日 教育委員会規則第5号
平成14年4月1日 教育委員会規則第5号
平成15年3月1日 教育委員会規則第4号
平成15年3月31日 教育委員会規則第21号
平成17年3月31日 教育委員会規則第4号
平成17年11月3日 教育委員会規則第21号
平成18年3月31日 教育委員会規則第2号
平成19年3月31日 教育委員会規則第4号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成20年4月7日 教育委員会規則第7号
平成21年3月31日 教育委員会規則第8号
平成24年4月1日 教育委員会規則第2号
平成24年8月10日 教育委員会規則第3号
平成26年3月31日 教育委員会規則第8号
平成27年3月31日 教育委員会規則第8号
平成27年11月20日 教育委員会規則第10号
平成28年3月31日 教育委員会規則第7号
平成28年11月1日 教育委員会規則第11号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
平成30年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年7月6日 教育委員会規則第3号
平成31年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第5号
令和5年2月6日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第7号