○廿日市市教育委員会公告式規則
昭和31年12月18日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
(一部改正〔昭和63年教委規則10号・平成27年2号〕)
(公布)
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会教育長名を記入して教育委員会教育長の印を押さなければならない。
3 規則等の公布は、廿日市市公告式条例(昭和31年条例第1号)による市役所前又は支所の掲示場に掲示してこれを行う。
(一部改正〔昭和63年教委規則10号・平成15年3号・27年2号〕)
(施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(一部改正〔昭和63年教委規則10号〕)
(全部改正〔昭和63年教委規則10号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月1日教委規則第3号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。