○廿日市市教育委員会会議規則

昭和63年4月1日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 招集(第3条・第4条)

第3章 削除

第4章 会議(第7条―第18条)

第5章 傍聴(第19条―第24条)

第6章 請願等(第25条―第27条)

第7章 補則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 廿日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成30年教委規則6号〕)

(会議の種類)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開催する。

3 臨時会は、必要がある場合において、開催する。

(一部改正〔平成13年教委規則1号・21年4号〕)

第2章 招集

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行つた場合には、教育長は、直ちに会議の日時、場所及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

3 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成21年教委規則4号・27年3号〕)

(議事日程)

第4条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め委員に配付する。

2 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかつたとき、又は会議が終結しなかつたときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

第3章 削除

(削除〔平成27年教委規則3号〕)

第5条及び第6条 削除

(削除〔平成27年教委規則3号〕)

第4章 会議

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 議事録署名委員の指名

(3) 教育長の報告

(4) 議案の審議

(5) その他

(6) 閉会の宣告

(一部改正〔平成13年教委規則4号・14年7号・27年3号〕)

(開会等の宣告)

第8条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

(事件の宣告)

第9条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

(事件の趣旨説明)

第10条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者がまずその趣旨を説明しなければならない。

(委員の発言)

第11条 委員は、前条の説明が終わつた後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従つて教育長がこれを許可する。

(一部改正〔平成27年教委規則3号・30年6号〕)

(採決)

第12条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討論が終局した後、教育長が問題を宣告して採決しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

第13条 採決は、教育長が委員に対し、問題について異議の有無を諮る方法によつて行う。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によつて採決することができる。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

(動議の提出)

第14条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮つてこれを議題としなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

(会議の公開)

第15条 会議は、公開とする。ただし、その議決により秘密会とすることができる。

(事務局職員の出席)

第16条 教育長は、事務局職員を出席させることができる。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

(議事録)

第17条 会議の次第は、議事録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。

2 議事録には、教育長及び会議で決めた委員1名が署名しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

第18条 議事録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会等に関する事項

(2) 出席者及び欠席者の氏名

(3) 出席者及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となつた動議及び動議を提出した委員の氏名

(7) その他会議又は教育長において必要と認めた事項

2 議事録は、教育長が事務局職員を指名して、これを作成させるものとする。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

第5章 傍聴

(傍聴の手続)

第19条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券には、住所及び氏名を記入しなければならない。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは返還しなければならない。

(全部改正〔平成19年教委規則7号〕、一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

(傍聴できない者)

第20条 次のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(一部改正〔平成2年教委規則9号・27年3号〕)

(傍聴人数の制限)

第21条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

(傍聴人の順守事項)

第22条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 静かに傍聴し、私語、談笑等、議事の妨害になるような行為をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(4) 教育長の許可を受けないで、写真機、録音機その他録音又は録画を目的とする機器を持ち込み、使用しないこと。

(5) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

(全部改正〔平成2年教委規則9号〕、一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

(傍聴人の退場)

第23条 傍聴人は、前条の規定に違反して教育長が退席を命じたとき、又は第15条ただし書の規定により秘密会とすることを教育長が宣言したときは、直ちに退席しなければならない。

(全部改正〔平成2年教委規則9号〕、一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

(教育長の指示)

第24条 第19条から前条までに定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(追加〔平成2年教委規則9号〕、一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

第6章 請願等

(追加〔平成30年教委規則6号〕)

(請願等の提出)

第25条 教育委員会に請願又は陳情(以下「請願等」という。)しようとする者は、その趣旨並びに請願者又は陳情者(以下「請願者等」という。)の住所及び氏名(法人その他の団体にあってはその所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、署名又は記名押印した文書(以下「請願書等」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成30年教委規則6号〕)

(会議への付議等)

第26条 請願書等を受理したときは、その処理について教育長はこれを会議に付し、審議を行い、その結果を請願者等に通知しなければならない。

(追加〔平成30年教委規則6号〕)

(請願者等の事情説明)

第27条 請願者等は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(追加〔平成30年教委規則6号〕)

第7章 補則

(一部改正〔平成30年教委規則6号〕)

(委任)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議に諮つて定める。

(一部改正〔平成2年教委規則9号・27年3号・30年6号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第2号)

(2) 廿日市町教育委員会傍聴人規則(昭和31年教育委員会規則第3号)

3 この規則の施行の際現に旧教育委員会会議規則及び廿日市町教育委員会傍聴人規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成2年10月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月8日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月5日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月13日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月7日教委規則第7号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年3月13日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月7日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市教育委員会会議規則

昭和63年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成30年9月7日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年4月1日 教育委員会規則第1号
平成2年10月1日 教育委員会規則第9号
平成12年3月8日 教育委員会規則第1号
平成13年2月5日 教育委員会規則第1号
平成13年10月1日 教育委員会規則第4号
平成14年5月13日 教育委員会規則第7号
平成19年5月7日 教育委員会規則第7号
平成21年3月13日 教育委員会規則第4号
平成27年3月13日 教育委員会規則第3号
平成30年9月7日 教育委員会規則第6号