○廿日市市予防査察規程

平成17年11月3日

消本訓令第7号

廿日市市予防査察規程(昭和63年4月1日消本訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 査察(第6条―第11条)

第3章 資料の提出、報告及び立入検査(第12条―第19条)

第4章 査察結果の処理(第20条―第22条)

第5章 補則(第23条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び廿日市市火災予防条例(昭和37年条例第9号。以下「条例」という。)並びに廿日市市消防長に対する事務委任を定める規則(昭和58年規則第8号)に規定する火災予防事務に関する査察事務処理に関し必要な事項について定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「令」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(2) 「省令」とは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

(3) 「危険物政令」とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。

(4) 「危険物規則」とは、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)をいう。

(5) 「火取法」とは、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)をいう。

(6) 「保安法」とは、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)をいう。

(7) 「液石法」とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)をいう。

(8) 「査察」とは、法第4条、第16条の5、火取法第43条、保安法第62条及び液石法第83条の規定に基づき、消防対象物等に立ち入り、位置、構造、設備、書類及び管理の状況並びに危険物等の貯蔵・取扱い状況について検査及び質問を行い、火災予防上の法令違反及びその他の不備欠陥事項について、関係者に対して指摘、指導し、その是正を促すことをいう。

(9) 「特殊対象物」とは、法第17条第1項の防火対象物(誘導灯、誘導標識及び漏電火災警報器以外の消防用設備等を設置する必要のない防火対象物並びに令別表第1(1)項イ及び(2)項に掲げる防火対象物で延べ面積が50平方メートル未満のものを除く。)をいう。

(10) 「危険物製造所等」とは、法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。

(11) 「少量危険物貯蔵取扱所」とは、危険物政令第1条の11に規定する数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所で条例第47条の規定により届出されている場所をいう。

(12) 「指定可燃物貯蔵取扱所」とは、条例別表第8で規定する数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては同表で定める数量以上)指定可燃物を貯蔵し、及び取り扱う場所をいう。

(13) 「火薬類製造等施設」とは、火取法第2条に規定する火薬類の製造業者、販売業者、消費者、廃棄者又は火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所をいう。

(14) 「高圧ガス消費者」とは、保安法第2条に規定する高圧ガスを消費する者のうち、保安法第24条の2に規定する特定高圧ガスを消費する者及び液石法第2条第2項に規定する一般消費者等を除いたものをいう。

(15) 「特定液化石油ガス設備工事事業者」とは、液石法第38条の10に規定する特定液化石油ガス設備工事の事業を行う者をいう。

(16) 「特殊施設」とは、第11号から前号までに掲げるものをいう。

(17) 「一般住宅」とは、令別表第1に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が一般住宅の用途に供される部分の床面積の合計よりも小さく、かつ、同表に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が50平方メートル以下の防火対象物をいう。

(18) 「一人暮らし高齢者家庭等」とは、65歳以上で、世帯状況が一人暮らしの世帯で同一敷地内に家族又は介護者がいない世帯をいう。

(19) 「査察対象物」とは、査察の対象となる消防対象物をいう。

(20) 「特定防火対象物」とは、法第17条の2の5第2項第4号の規定に基づく防火対象物をいう。

(21) 「非特定防火対象物」とは、特定防火対象物以外の防火対象物をいう。

(22) 「特例認定対象物」とは、法第8条の2の3に規定する特例認定を受けた防火対象物をいう。

(23) 「違反対象物」とは、法、条例その他防火に関する法令に違反している防火対象物をいう。

(24) 「査察員」とは、消防職員(以下「職員」という。)のうち、査察に従事する職員をいう。

(25) 「本部査察員」とは、消防本部予防課の職員をいう。

(一部改正〔令和4年消本訓令1号〕)

(査察の執行)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、この規程の定めるところにより管轄区域(吉和の区域を除く。以下同じ。)内の査察対象物について査察を行わなければならない。

2 消防長は、必要があると認めるときは、署長に対して査察対象物及び地域を指定して査察の執行を指示し、又は自ら査察を行うことができる。

(査察の種類)

第4条 査察は、次の種類により行うものとする。

(1) 定期査察とは、特殊対象物、危険物製造所等及び特殊施設について定期に行う査察とする。

(2) 一般住宅査察とは、一般住宅及び一人暮らし高齢者家庭等又は同一敷地内にある少量危険物貯蔵取扱所若しくは指定可燃物貯蔵取扱所について行う査察とする。

(3) 特別査察とは、査察対象物について、火災予防等のために特に必要と認められるときに特定のものについて行う査察とする。

(4) 重点査察とは、法令違反が認められる査察対象物に対し、火災予防上重点的かつ継続的な是正指導を行う必要があると認める場合に行う査察とする。

(一部改正〔令和4年消本訓令1号〕)

(査察執行上の心得)

第5条 査察員は、査察を行うに当たっては、関係法令のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係者、防火管理者、危険物保安監督者等又はその責任にある者の立会いを求めること。

(2) 査察により是正すべき事項が判明したときは、その結果を上司に報告し、その指示を受け、関係者に是正が行われるよう努めること。

(3) 関係者が正当な理由なく査察を拒み、妨げ、又は忌避したときは、当該関係者に査察の趣旨を説明し、関係者の理解を得られるよう努めること。関係者がなお応じないときは、その旨を上司に報告し、その指示を受け、時機を失することなく適切に対応するように努めること。

(4) 個人の自由及び権利を不当に侵害することのないよう特に注意するとともに、関係者の民事的紛争に関与しないよう努めること。

(5) 危害の防止に努めること。

2 査察員は、査察に必要な知識を習得し、査察能力の向上に努めなければならない。

第2章 査察

(査察指針及び査察執行基準)

第6条 消防長は、査察対象物の現状等を踏まえ、重点的かつ計画的に査察を実施するための具体的方針及び基本原則を定めた査察指針並びに査察執行基準を毎年2月末日までに作成するものとする。

(全部改正〔令和4年消本訓令1号〕)

(年度査察計画及び結果報告)

第7条 署長は、前条の査察指針及び査察執行基準に基づき、管内情勢に応じた年間の査察計画を毎年3月末日までに作成し、消防長に報告するものとする。

2 署長は、前項の査察計画に基づいて実施した年間の査察結果を翌年度の4月末日までに消防長に報告するものとする。

(全部改正〔令和4年消本訓令1号〕)

(査察区域)

第8条 署長は、管轄区域の査察対象物の状況を勘案して、査察員の査察区域を定めなければならない。

(査察の実施)

第9条 査察は、消防対象物等の出火危険、延焼拡大危険及び火災による人命危険の排除等を主眼として、査察の種類及び消防対象物等の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備、管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火を使用する設備及び器具

(3) 電気設備及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 危険物

(6) 指定可燃物等

(7) 火薬類製造等施設

(8) 高圧ガス関係施設

(9) 液化石油ガス関係施設

(10) 毒物劇物等関係施設

(11) 放射性物質等関係施設

(12) 前各号に掲げるもののほか、その他必要と認める事項

(一部改正〔令和4年消本訓令1号〕)

(査察員の指定)

第10条 査察は、原則として査察区域を担当する査察員が行うものとするほか、別に定める。

(一部改正〔令和4年消本訓令1号〕)

(本部査察員の応援派遣)

第11条 署長は、査察を行うために必要があると認めるときは、消防長に対して本部査察員の応援派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の規定による要請に基づき、必要があると認めるときは、本部査察員の応援派遣をするものとする。

第3章 資料の提出、報告及び立入検査

(資料の任意提出)

第12条 火災予防等のために必要と認められる資料(消防対象物等の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)は、原則として関係者に対して任意に求めるものとする。

(資料提出命令)

第13条 前条の規定による任意の提出により難い場合において、消防長は、なお火災予防のために必要があると認めるときは、法第4条第1項、第16条の3の2第2項又は第16条の5第1項の規定により、関係者に対して資料提出命令書(別記様式第1号)により資料の提出を命ずるものとする。

(一部改正〔令和4年消本訓令1号〕)

(資料の受領及び保管)

第14条 前2条の規定により資料を受領するときは、資料提出書(別記様式第2号)により、当該資料の所有権放棄の有無を確かめておかなければならない。ただし、所有権放棄の有無が明らかであるときは、この限りでない。

2 資料の提出者が当該資料の所有権を放棄する場合において、当該提出者が受領書の交付を求めるときは、当該提出者に資料受領書(別記様式第3号)を交付するものとする。

3 資料の提出者が当該資料の所有権を放棄しないときは、当該提出者に資料保管書(別記様式第4号)を交付するものとする。

4 前項の場合において、当該資料の保管の必要がなくなったときは、当該資料の提出者から還付資料受領書(別記様式第5号)を徴して、当該資料を還付するものとする。

5 所有権が放棄された資料を受領したときは、その経過を明らかにしておくとともに、当該資料を紛失し、又はき損しないように保管しなければならない。

(一部改正〔令和4年消本訓令1号〕)

(報告の任意徴収)

第15条 火災予防等のために必要と認められる報告は、原則として、関係者に対して任意に求めるものとする。

(報告の徴収命令)

第16条 前条の規定による任意の報告により難い場合において、消防長は、なお火災予防等のために必要があると認めるときは、法第4条第1項若しくは第16条の5第1項、火取法第46条第2項又は保安法第61条第1項若しくは第63条第2項の規定により、関係者に対して報告徴収書(別記様式第6号)により必要事項を報告するよう命ずるものとする。

2 前項の規定により報告書が提出されたときは、当該提出者に受領書(別記様式第7号)を交付するものとする。

(一部改正〔令和4年消本訓令1号〕)

(任意の立入検査等)

第17条 火災予防等のために必要と認められる立入検査は、原則として、当該関係者の承諾に基づき行うものとする。

2 火災予防等のために必要と認められる関係のある者に対する質問は、原則として、当該関係のあるものの任意に基づき行うものとする。

(立入検査等の行使)

第18条 前条第1項の規定による立入検査により難い場合において、消防長又は署長は、なお火災予防等のために必要があると認めるときは、法第4条第1項若しくは第16条の5第1項、火取法第43条第1項、保安法第62条第1項又は液石法第83条第3項の規定により、所属職員に立入検査をさせるものとする。

2 前条第2項の規定による関係のある者に対する質問により難い場合において、消防長又は署長は、なお火災予防等のために必要があると認めるときは、法第4条第1項、第16条の3の2第2項若しくは第16条の5第1項の規定により当該関係のある者に対する質問をさせ、又は火取法第43条第1項、保安法第62条第1項若しくは液石法第83条第3項の規定により当該関係者に対する質問をさせるものとする。

(一部改正〔令和4年消本訓令1号〕)

(危険物、火薬類又は高圧ガスの収去)

第19条 消防長又は署長は、法第16条の5第1項の規定による危険物又は危険物であることの疑いのあるものの収去をしようとするときは、廿日市市危険物規制規則(平成30年規則第24号)第25条に定める収去証を交付して行うものとする。

2 消防長又は署長は、火取法第43条第1項の規定による火薬類の収去又は保安法第62条第1項の規定による高圧ガスの収去をしようとするときは、別に定める収去証を交付して行うものとする。

(一部改正〔令和4年消本訓令1号〕)

第4章 査察結果の処理

(査察台帳の整理)

第20条 査察員は、火災予防における実態把握等のため、査察台帳に査察期日、査察結果その他必要と認める事項を記入し、これを整理しておかなければならない。

(一部改正〔令和4年消本訓令1号〕)

(査察結果報告)

第21条 査察員は、査察を実施したときは、査察期日、査察結果その他必要と認める事項を署長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和4年消本訓令1号〕)

(査察結果の通知)

第22条 査察員は、査察を行った結果、不備欠陥事項等を発見したときは、関係者に対し、立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)を交付するものとする。ただし、記録を要しない程度の軽易な事項については、口頭によることができる。

2 査察員は、当該防火対象物又は危険物製造所等に特に指導すべき事項があるときは、当該通知書において改修計画書の提出を求めるものとする。

第5章 補則

(追加〔平成27年消本訓令5号〕)

(準用規定)

第23条 予防査察に関し、この規定に定めのない事項については、立入検査標準マニュアル(平成14年8月30日付け消防安第39号消防庁防火安全室長通知)及び危険物施設立入検査マニュアル(平成14年10月23日付け消防危第503号消防庁危険物保安室長通知)を準用するものとする。

(追加〔平成27年消本訓令5号〕)

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(一部改正〔平成27年消本訓令5号〕)

この訓令は、平成17年11月3日から施行する。

(平成27年9月1日消本訓令第5号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(別記)

(追加〔令和4年消本訓令1号〕)

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(追加〔令和4年消本訓令1号〕)

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(追加〔令和4年消本訓令1号〕)

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(追加〔令和4年消本訓令1号〕)

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(追加〔令和4年消本訓令1号〕)

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廿日市市予防査察規程

平成17年11月3日 消防本部訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
平成17年11月3日 消防本部訓令第7号
平成27年9月1日 消防本部訓令第5号
令和4年4月1日 消防本部訓令第1号