○廿日市市消防団員表彰規程
昭和44年6月10日
消本訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、廿日市市消防表彰条例(昭和44年条例第5号)第5条第3項の規定に基づく消防団員の表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(消防団長による表彰)
第2条 消防団長による表彰は、次の各号に定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀と認められる団員で、他の模範であると認められるときに表彰状及び皆勤章を授与する。
(2) 勤務成績が優秀であると認められるときに表彰状及び精勤章を授与する。
(一部改正〔昭和63年消本訓令16号・平成17年4号〕)
(皆勤章及び精勤章の形状及び寸法)
第3条 皆勤章及び精勤章の形状及び寸法は、別に定める。
(一部改正〔昭和63年消本訓令16号・平成15年7号〕)
(皆勤章及び精勤章のはい用)
第4条 前条の皆勤章及び精勤章は、左そでつけ縫目中央より10センチメートル下部を章の項部とした位置につける。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日消本訓令第16号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日消本訓令第7号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日消本訓令第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
別図(第3条関係)
(一部改正〔昭和63年消本訓令16号〕)
皆勤章
精勤章
注 (単位はミリメートルとする。)