○廿日市市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年10月5日

規則第119号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年10月5日 規則第119号

(昭和63年10月5日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
昭和63年10月5日 規則第119号