○廿日市市消防団員の分限及び懲戒の手続に関する規則

平成20年10月24日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限及び懲戒の手続)

第2条 任命権者は、条例第6条第1項第2号の規定に該当するものとして団員を降任し、又は免職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 条例第6条第1項の規定による団員の意に反する降任若しくは免職又は条例第7条第1項の規定による戒告、停職若しくは免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(実施規定)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市消防団員の分限及び懲戒の手続に関する規則

平成20年10月24日 規則第75号

(平成20年10月24日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
平成20年10月24日 規則第75号