○廿日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年3月12日

条例第3号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条第1項及び第24条第1項の規定に基づき、廿日市市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年89号・18年39号・28年36号〕)

(定員)

第2条 団員の定員は、次の各号に掲げる団員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次号に掲げる団員以外の団員 662人

(2) 任用に当たつて従事すべき消防事務の範囲及び量が極めて限定されている団員(以下「機能別団員」という。) 70人

(全部改正〔平成28年条例36号〕)

(任免)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し勤務し、又は通学する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固かつ身体強健な者

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年109号・28年36号〕)

第4条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に願い出なければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(欠格事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(一部改正〔平成12年条例28号・17年109号・令和元年7号〕)

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなつたとき。

(一部改正〔平成17年条例109号・令和元年7号〕)

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(一部改正〔平成17年条例109号〕)

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・令和4年19号〕)

第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上のものが同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。

(一部改正〔平成17年条例109号〕)

(報酬)

第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1のとおり年額報酬を支給する。

3 前項の場合において、年度中途における任用、退職、昇任等については、月割りをもつて算定した額を支給する。この場合、任用及び昇任については、発令した日の属する月からとし、退職、降任、停職及び免職については、発令した日の属する月分までとし、それぞれの階級に応じて支給する。

4 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年89号・令和4年19号〕)

(費用弁償)

第14条 団員が公務のため旅行する場合においては、職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第10号)を準用して支給する。団員が公務のため旅行する場合においては、職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第10号)を準用して支給する。

(一部改正〔令和4年条例19号〕)

(支給方法)

第15条 第13条及び前条第1項の規定による報酬及び費用弁償は、毎年4月1日から9月30日までのものを10月に、10月1日から翌年3月31日までのものを4月に支給する。ただし、特別の事由により必要があると認められる場合は、その都度支給することができる。

(貸与品)

第16条 団員には、消防団員手帳及び別表第3に定める被服等を貸与することができる。

2 団員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与期間の満了した被服等については、返納することを要しない。

(一部改正〔平成15年条例89号〕)

(公務災害補償)

第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体障害となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(一部改正〔平成15年条例89号〕)

(適用除外)

第18条 第9条ただし書及び第10条の規定は、機能別団員には、適用しない。

(全部改正〔平成28年条例36号〕)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項及び第14条第1項の改正規定は、昭和42年4月1日から適用する。

2 廿日市町消防団条例(昭和31年条例第2号)は、廃止する。

3 大野町及び宮島町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、大野町消防団員又は宮島町消防団員であつた者で編入日に引き続き廿日市市消防団員となつたものに対して、編入日前に貸与されている被服等であつて別表第3に掲げる被服等に相当するものについては、別表第3の規定により貸与した被服等とみなし、貸与期間については、これを通算する。

(追加〔平成17年条例109号〕)

(昭和43年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月12日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月5日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月12日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年7月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月7日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年7月7日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年10月4日条例第19号)

この条例は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第23号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日条例第17号抄)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。(後略)

(平成4年9月30日条例第19号)

この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第22号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年10月6日条例第27号)

この条例は、平成7年11月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第31号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第28号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者については、改正後の第5条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年12月27日条例第65号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年2月18日条例第89号)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の別表第3の規定により消防団員に貸与されている被服等は、この条例による改正後の別表第3の規定により貸与した被服等とみなし、貸与期間については、これを通算する。

(平成17年10月3日条例第109号)

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の別表第3の規定により消防団員に貸与されている被服等は、この条例による改正後の別表第3の規定により貸与した被服等とみなし、貸与期間については、これを通算する。この場合において、この条例による改正前の別表第3の作業帽は、この条例による改正後の別表第3の活動帽とみなす。

(平成18年3月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月24日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(一部改正〔平成2年条例17号・5年22号・7年31号・12年65号・28年36号・令和4年19号〕)

年額報酬

階級

金額

団長

103,500円

副団長

75,000円

分団長

50,500円

副分団長

45,500円

部長

39,000円

班長

37,000円

団員

36,500円(機能別団員にあつては、14,000円)

別表第2(第13条関係)

(全部改正〔令和4年条例19号〕)

出動報酬

区分

単位

金額

摘要

災害の場合

1日

8,000円

ただし、1日当たりの職務に従事する時間が4時間以下の場合は、4,000円とする。

警戒、訓練等の場合

1日

3,500円

ただし、廿日市市域外において職務に従事する場合は、7,000円とする。

別表第3(第16条関係)

(全部改正〔平成17年条例109号〕、一部改正〔平成28年条例36号〕)

品名

員数

貸与期間

適用

制帽

1個

8年

1 貸与期間は、期間満了時における消耗の程度により延長することができる。

2 盛夏服は、副団長以上の者に限り貸与する。

3 短靴及びバッグは、女性消防団員に限り貸与する。

4 機能別団員には、従事する消防事務の内容により、品名の欄に掲げる被服等のうち必要となるものに限り貸与する。

活動帽

1個

4年

ヘルメット

1個

在団中

制服(甲種)

1着

8年

盛夏服

1着

8年

活動服

1着

4年

防寒服

1着

8年

雨衣

1着

4年

長靴

1足

2年

活動靴

1足

4年

短靴

1足

4年

階級章

2個

在団中

バッグ

1個

在団中

廿日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年3月12日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
昭和42年3月12日 条例第3号
昭和43年3月25日 条例第3号
昭和45年3月12日 条例第7号
昭和45年10月5日 条例第29号
昭和46年3月12日 条例第11号
昭和47年7月3日 条例第23号
昭和48年3月7日 条例第2号
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和50年3月25日 条例第10号
昭和51年3月25日 条例第11号
昭和52年3月25日 条例第14号
昭和55年3月28日 条例第12号
昭和56年7月7日 条例第23号
昭和57年4月1日 条例第11号
昭和58年10月4日 条例第19号
昭和59年3月27日 条例第6号
昭和59年6月30日 条例第19号
昭和62年3月20日 条例第23号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成2年12月26日 条例第17号
平成4年9月30日 条例第19号
平成5年12月22日 条例第22号
平成7年10月6日 条例第27号
平成7年12月26日 条例第31号
平成12年3月24日 条例第28号
平成12年12月27日 条例第65号
平成15年2月18日 条例第89号
平成17年10月3日 条例第109号
平成18年3月27日 条例第19号
平成18年9月27日 条例第39号
平成28年9月30日 条例第36号
令和元年9月30日 条例第7号
令和4年3月24日 条例第19号