○廿日市市消防表彰条例
昭和44年3月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 廿日市市消防職員及び消防団員の消防表彰については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年90号〕)
(消防職員及び消防団員並びに消防団体の表彰)
第2条 消防職員及び消防団員で次の各号のいずれかについて消防上特に功労があると認められる者に対しては、市長又は消防長がこれを表彰する。
(1) 水火災その他の災害予防警戒防御
(2) 水火災現場における人命救助
(3) 消防機械器具の発明改良
(4) 火災の早期発見及び処置
(5) その他特に消防に寄与した事項
2 前項の規定は、消防団体に対してこれを準用する。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年90号・17年110号〕)
(消防職員及び消防団員以外の個人又は消防の団体以外の団体の表彰)
第3条 消防職員及び消防団員以外の個人又は消防の団体以外の団体で、次の各号のいずれかについて消防上特に功があると認められる者に対しては、市長又は消防長において感謝状に5,000円以内の金品を添えてこれを表彰する。
(1) 火災の早期発見及び処置
(2) 水火災その他の予防警戒防御
(3) その他消防に対してなした協力
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年110号〕)
(表彰の区分)
第4条 第2条第1項の表彰は、次の区分によりこれを行う。
(1) 消防功労章は、功労抜群で他の模範となるものに対して、市長が3万円以内の金品を添えて授与する。
(2) 消防功績章は、功労が特に顕著なものに対して、市長が1万円以内の金品を添えて授与する。
(3) 賞状は、前2号に定めるもののほか、勇敢な行為又は消防上の功労の著しいものに対して、市長又は消防長が3,000円以内の金品を添えて授与する。
2 第2条第2項の団体表彰は、表彰状に3,000円以内の金品を添えてこれを表彰する。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年90号〕)
第5条 消防職員及び消防団員で満20年以上勤続し、品行方正職務に勉励し、他の模範となるものに対しては市長又は消防長が永年勤続証書を授与してこれを表彰する。
2 消防団員で満5年以上勤続し、勤務成績が優秀と認められるものに対しては市長が勤続章を授与してこれを表彰する。
3 消防職員又は消防団員で、3年間の勤務実績が成績優秀と認められるものに対しては、消防長又は団長において、別に定めるところにより消防職員に対しては精勤章を、団員に対しては皆勤章に500円以内の金品を添え、又は精勤章を授与してこれを表彰する。
4 勤務成績が優秀と認められる消防団員で、やむを得ず退職するものに対しては、市長が感謝状を授与してこれを表彰する。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年90号〕)
(配偶者等に対する功労章等の授与)
第6条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、消防功労章、消防功績章、賞状等(以下「功労章等」という。)は、次の順位によつてこれを授与する。
(1) 配偶者(内縁関係を含む。)
(2) 直系卑属
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
(功労章等の返納)
第7条 市長又は消防長は、表彰を受けた者が刑罰又は懲戒処分によりその職を免ぜられたときは、功労章等を返納させ、免職以外の懲戒処分を受けたときは、功労章等のはい用を停止し、又はそれらを返納させることができる。
2 賞状を授与せられた団体が、その面目を汚したときもまた同様とする。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(功労章等の形状及び制式)
第8条 消防功労章、消防功績章及び消防勤続章の形状及び制式は、規則で定める。
(審査委員会)
第9条 消防功労章及び消防功績章授与の適否を審査するために、廿日市市消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営については、規則でこれを定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長がこれを定める。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成15年条例90号〕)
(追加〔平成15年条例90号〕、一部改正〔平成17年条例110号〕)
3 編入日前に、旧佐伯町消防表彰条例(昭和44年佐伯町条例第25号)の規定により表彰されたものについては、この条例の規定により表彰されたものとみなす。
(追加〔平成15年条例90号〕)
(追加〔平成17年条例110号〕)
5 編入日前に、大野町又は宮島町において消防団員に係る勤続章、皆勤章、精勤章その他これらに類するものを授与され、表彰された者については、この条例の規定により表彰された者とみなす。
(追加〔平成17年条例110号〕)
附則(昭和63年4月1日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月18日条例第90号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月3日条例第110号)
この条例は、平成17年11月3日から施行する。