○廿日市市消防等賞じゆつ金等審査委員会規則

昭和63年4月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市消防等賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和32年条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、廿日市市消防等賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成15年規則1号〕)

(審査委員会)

第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもつて組織し、委員長には副市長を、委員には次に掲げる職にあるものをもつて充てる。

(1) 総務部長

(2) 消防長

(3) 消防団長

2 委員長は、審査委員会に関する事務を処理し、審査委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

4 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。

5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 審査委員会の庶務は、消防本部において処理する。

(一部改正〔平成15年規則1号・19年43号〕)

(賞じゆつ金等授与審査請求書の提出)

第3条 市長は、条例に基づく賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与する必要があると認めるときは、賞じゆつ金等授与審査請求書に、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める書類のうち必要と認めるものを添えて、審査委員会の委員長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゆつ金の場合

 災害による(死亡・身体障害)証明書

 死亡診断書又は死体検案書及び検視調書

 賞じゆつ金を受けるべき者の氏名、現住所及び殉職者との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書

 賞じゆつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明する書類

 賞じゆつ金を受けるべき者が配偶者(に該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを証明する書類

 殉職者が遺言で賞じゆつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類

(2) 障害者賞じゆつ金の場合

 災害による(死亡・身体障害)証明書

 医師の診断書

(3) 殉職者特別賞じゆつ金の場合

第1号の規定は、殉職者特別賞じゆつ金に係る賞じゆつ金等授与審査請求書に添える書類について準用する。この場合において、同号ウからまでの規定中「賞じゆつ金」とあるのは「殉職者特別賞じゆつ金」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成15年規則1号〕)

(審査委員会の招集及び審査結果の通知)

第4条 審査委員会の委員長は、前条に規定する賞じゆつ金等授与審査請求書を受けたときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもつて市長に通知するものとする。

(一部改正〔平成15年規則1号〕)

(委任)

第5条 この規則に定めるものを除くほか、審査委員会に関し必要な事項は、審査委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 廿日市町賞じゆつ金審査委員会規程(昭和32年規則第10号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成15年2月18日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)

(平成19年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市消防等賞じゆつ金等審査委員会規則

昭和63年4月1日 規則第44号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第44号
平成15年2月18日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第43号