○廿日市市消防等賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和32年6月14日

条例第18号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 廿日市市の消防職員及び災害対策に従事する職員(以下「災害対策従事者」という。)の賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成4年18号〕)

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防職員及び災害対策従事者が、消防業務その他水防作業等に従事するに当たつて一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障害賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(一部改正〔平成4年条例18号・7年22号〕)

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 市長は、消防職員及び災害対策従事者が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。

(一部改正〔平成4年条例18号・7年22号〕)

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第37条の規定の例による。

(賞じゆつ金等の授与者)

第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与は、市長が行う。

(審査)

第6条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、廿日市市消防等賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月15日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月6日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年7月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成4年条例18号・7年22号〕)

障害者賞じゆつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、法別表に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、法第29条第2項から第5項(第3項第1号及び第4項を除く。)までの規定の例による。

廿日市市消防等賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和32年6月14日 条例第18号

(平成7年6月29日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
昭和32年6月14日 条例第18号
昭和42年3月11日 条例第4号
昭和42年10月23日 条例第11号
昭和46年10月7日 条例第20号
昭和49年6月27日 条例第23号
昭和50年7月15日 条例第31号
昭和51年7月6日 条例第29号
昭和56年7月7日 条例第22号
昭和58年7月8日 条例第15号
昭和60年6月26日 条例第26号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成4年9月30日 条例第18号
平成7年6月29日 条例第22号