○廿日市市消防安全運転管理規程

昭和63年4月1日

消本訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、廿日市市消防本部及び消防署における車両の適正な管理及び安全な運行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成24年消本訓令13号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。

(3) 副安全運転管理者 道交法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者をいう。

(4) 整備管理者 車両法第50条第1項に規定する整備管理者をいう。

(追加〔平成24年消本訓令13号〕)

(心構え)

第3条 消防職員(以下「職員」という。)は、車両の運転に当たつては常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令及びこの規程を遵守して安全運転に努めなければならない。

(一部改正〔平成24年消本訓令13号〕)

(安全委員会)

第4条 職員の安全運転意識の高揚及び安全運転管理の徹底を図るため、安全委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

2 委員会は、廿日市市安全運転管理規程(昭和63年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第2号)第4条に定める委員会の組織と連携し運営するものとする。

(一部改正〔平成24年消本訓令13号〕)

(委員会の組織)

第5条 委員会は、消防長、次長、課長、署長、分署長及び整備管理者をもつて組織する。

2 委員長には消防長を、副委員長には次長をもつて充てる。

(一部改正〔平成15年消本訓令8号・24年5号・13号〕)

(委員会の任務)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 運転者の指導監督及び教育訓練の基本方針に関すること。

(2) 交通事故の防止対策に関すること。

(3) 交通事故の処理に関すること。

(4) 安全運転に関する庁内広報に関すること。

(5) 運転者の適性検査に関すること。

(6) 安全運転管理者及び副安全運転管理者の選考に関すること。

(7) 運転に関する懲戒に関すること。

(8) その他安全運転の管理に関し、必要な事項に関すること。

(一部改正〔平成24年消本訓令13号〕)

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要があるときは、関係職員の意見を聞くことができる。

(一部改正〔平成24年消本訓令13号〕)

(安全運転管理者の選任及び解任)

第8条 車両の安全な運転を確保するため、道交法第74条の3第1項の規定により、安全運転管理者を置き、消防長が選任するものとする。

2 消防長は、安全運転管理者を選任した日から15日以内に所轄警察署を経て公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも、同様とする。

3 安全運転管理者を選任したときは、辞令を交付し、かつ、職員に告知するものとする。

(一部改正〔平成24年消本訓令13号〕)

(安全運転管理者の任務及び権限)

第9条 安全運転管理者は、消防長の命を受け、道交法第74条の3第2項に規定する安全運転管理者の業務を適切に行うものとする。

2 安全運転管理者は、前項の任務を遂行するために必要な権限を有する。

(追加〔平成24年消本訓令13号〕)

(整備管理者との関係)

第10条 安全運転管理者は、車両の点検、整備等については、常に整備管理者と密接に連携して車両の保安に努めなければならない。

(全部改正〔平成24年消本訓令13号〕)

(副安全運転管理者の選任及び解任)

第11条 安全運転管理者の業務を補佐させるため、道交法第74条の3第4項の規定により、必要がある場合は、副安全運転管理者を置き、消防長が選任するものとする。

2 第8条第2項及び第3項の規定は、副安全運転管理者について準用する。

(全部改正〔平成24年消本訓令13号〕)

(副安全運転管理者の任務)

第12条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、業務を補佐するものとする。

(全部改正〔平成24年消本訓令13号〕)

(整備管理者の選任及び解任)

第13条 整備管理者は、車両法第50条第1項に規定する要件を備える者のうちから、車両の使用の本拠ごとに消防長が選任するものとする。

2 消防長は、整備管理者を選任した日から15日以内に中国運輸局に届け出るものとする。これを解任したときも、同様とする。

(全部改正〔平成24年消本訓令13号〕)

(整備管理者の任務及び権限)

第14条 整備管理者は、使用管理する車両の点検、整備及び管理について指導し、又は管理するとともに、車両の整備管理業務が円滑に行われるよう努めなければならない。

2 整備管理者は、整備管理業務に支障があると認められるときは、速やかに安全運転管理者に報告しなければならない。

3 整備管理者は、その他整備管理に関する教育指導を行うものとする。

(全部改正〔平成24年消本訓令13号〕)

(運転日誌)

第15条 車両を使用したものは、走行距離表(別記様式)に記録し、運転の状況を把握しなければならない。

(一部改正〔平成15年消本訓令8号・24年5号・13号〕)

(点検)

第16条 安全運転管理者及び副安全運転管理者及び整備管理者は、運転者の心身の把握及び運転に関する指導、指示等のため次に掲げるところにより点検を行うものとする。

(1) 点検は、各小隊において執務開始機械器具の点検時において行うものとする。

(2) 運転者の服装、態度、心身の状態等よく観察し、特に疾病、疲労、飲酒、心労その他の理由により安全な運転ができないおそれのある運転者を乗車させないこと。

(3) 道路交通状態の説明及び必要な注意を与えるとともに異常気象等の場合は必要な装備をさせること。

(4) その他安全な運転に関し必要な監督を行うこと。

(一部改正〔平成24年消本訓令13号〕)

(応急用具の備付)

第17条 車両には、次に掲げる応急用具を備え付け、かつ、運転者がその使用方法に習熟するよう教育するものとする。

(1) 踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙筒又は赤色合図灯)

(2) 運転の目的及び道路、交通、気象状況等に応じて適宜必要な応急修理用具(けん引ロープ、タイヤチェーン、照明用具、消火器等)

(一部改正〔平成15年消本訓令8号・24年13号〕)

(健康管理)

第18条 安全運転管理者は、運転者の健康診断、平素の勤務実績及び勤務中の動作などの状況により、常に運転者個々の心身の状態の把握に努め、勤務外における生活態度にも配慮し、運転者の健康管理を図るものとする。

(一部改正〔平成24年消本訓令13号〕)

(教育訓練の合理化)

第19条 運転者の教育訓練は、在来の運転者、新規採用者又は運転経験別に区分する等合理的に行わなければならない。

(一部改正〔平成24年消本訓令13号〕)

(教育訓練の内容)

第20条 教育訓練の内容は、次に掲げるものを重点項目として行うものとする。

(1) 交通関係法令の知識

(2) 運転操作及び運転に伴う物理的法則の知識

(3) 運転者心理及び運転道徳に関する知識

(4) 交通事故の分析及び防衛運転の知識

(5) 運行前点検の要領

(一部改正〔平成24年消本訓令13号〕)

(教育訓練の方法)

第21条 運転者に対する教育訓練は、個別指導、同乗指導、機械指導及び交通事故防止研修会又は講習会等の方法により、適時効果的に行うものとする。

2 教育訓練を行うに当たつては、運転者個々の性格、心身の欠陥、運転技能等運転適性を的確に把握し、それぞれの運転適性に適応した指導を行わなければならない。

(一部改正〔平成24年消本訓令13号〕)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

2 廿日市町消防署安全運転管理規程(昭和49年消防本部訓令第6号)は、廃止する。

(平成15年4月1日消本訓令第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日消本訓令第5号)

この訓令は、平成24年6月13日から施行する。

(平成24年10月11日消本訓令第13号)

この訓令は、平成24年10月11日から施行する。

(追加〔平成24年消本訓令5号〕)

画像

廿日市市消防安全運転管理規程

昭和63年4月1日 消防本部訓令第3号

(平成24年10月11日施行)