○廿日市市消防幹部会議規程

平成18年2月1日

消本訓令第1号

(設置)

第1条 市消防行政の基本方針及び重要施策に関する事項を審議し、並びに消防本部、消防署及び分署(以下「本部、署分署」という。)相互の調整を図り、統一のある消防行政を能率的に遂行するため、消防幹部会議(以下「幹部会議」という。)を置く。

(構成)

第2条 幹部会議は、消防長、次長、署長並びに本部、署分署の課長、室長、副署長、分署長、主幹(以下「管理職」という。)及びその他消防長が必要と認める者をもつて組織する。

(主宰)

第3条 幹部会議は、消防長が主宰する。

(開催)

第4条 幹部会議は、市幹部会議2日後の午前9時から開催する。ただし、都合により変更又は中止することがある。

2 消防長において必要があると認めるときは、臨時に幹部会議を開催する。

3 前項の幹部会議は、消防長、次長、総務課長その他第2条に規定する者で消防長が必要と認める者をもって開催することができる。

(説明員の出席)

第5条 幹部会議の付議事案を説明させる必要があるときは、管理職その他消防長が必要と認める者を出席させる。

(付議事項)

第6条 幹部会議に付議する事案は、審議事項及び報告事項とする。

2 審議事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防行政の基本方針に関する事項

(2) 消防の重要な新規事業その他重要施策の策定に関する事項

(3) 消防の重要な行事に関する事項

(4) 本部、署分署及び各課、室の事業計画で、相互の調整を要する事項

(5) 前各号に掲げる事項のほか、消防長が必要と認める事項

3 報告事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市幹部会議及び幹事課長会議で審議決定した事項

(2) 条例案、予算案その他市議会提出議案

(3) 法令の制定改廃その他により消防の事業運営に重要な影響を与える事項

(4) 前各号に掲げる事項のほか、消防長が必要と認める事項

(審議決定事項の実施)

第7条 幹部会議において審議決定した事項の実施については、消防長が決定する。

(付議手続)

第8条 第2条に規定する者は、所管事務のうち、幹部会議に付議すべき事案があるときは、速やかに付議を要求しなければならない。

2 第2条に規定する者は、前項の規定により付議を要求するときは、その趣旨及び資料を開催日の2日前までに総務課長に送付しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(議事の記録)

第9条 総務課長は、幹部会議の議事を記録し、かつ、保存しなければならない。

(庶務)

第10条 幹部会議の庶務は、総務課総務係において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

廿日市市消防幹部会議規程

平成18年2月1日 消防本部訓令第1号

(平成18年2月1日施行)