○廿日市市消防署の組織に関する規程

平成15年3月1日

消本訓令第3号

廿日市市消防署の組織に関する規程(平成元年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、廿日市市消防署(以下「署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年消本訓令3号〕)

(署の所掌事務)

第2条 署は次の事務を処理する。

(1) 火災予防に関すること。

(2) 水火災及び地震等の警戒、防御に関すること。

(3) 救急業務に関すること。

(4) 救助業務に関すること。

(5) その他消防に関すること。

(組織及び分署の管轄区域)

第3条 署に次の表に掲げる課、分署及び係を置く。

署の名称

課・分署

廿日市市廿日市消防署

消防課

消防第1係 消防第2係

西分署

消防第1係 消防第2係

廿日市市佐伯消防署

消防課

消防第1係 消防第2係

廿日市市大野消防署

消防課

消防第1係 消防第2係

廿日市市宮島消防署

消防課

消防第1係 消防第2係

2 廿日市市廿日市消防署西分署の位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

位置

管轄区域

廿日市市阿品台四丁目1番21号

六本松一丁目、六本松二丁目、阿品一丁目、阿品二丁目、阿品三丁目、阿品四丁目、阿品台一丁目、阿品台二丁目、阿品台三丁目、阿品台四丁目、阿品台五丁目、阿品台東、阿品台西、阿品台北、阿品台山の手、宮内二丁目、宮内三丁目、地御前北一丁目、地御前北二丁目、地御前北三丁目、宮内(速谷団地を除く。)、地御前、四季が丘、四季が丘一丁目、四季が丘二丁目、四季が丘三丁目、四季が丘四丁目、四季が丘五丁目、四季が丘六丁目、四季が丘七丁目、四季が丘八丁目、四季が丘九丁目、四季が丘十丁目、四季が丘十一丁目、四季が丘上及び宮内工業団地の区域

(全部改正〔平成17年消本訓令9号〕、一部改正〔平成20年消本訓令3号・25年6号・31年2号・令和5年4号〕)

(分掌事務)

第4条 課、係及び分署の分掌事務は、別に定める。

(署長)

第5条 署に消防署長(以下「署長」という。)を置き、消防司令長又は消防司令の階級にあるものをもってこれに充てる。

(一部改正〔平成20年消本訓令3号〕)

(副署長)

第6条 署に副署長を置き、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもってこれに充てる。

(分署長及び副分署長)

第7条 分署に分署長及び必要に応じ副分署長を置き、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもってこれに充てる。

(一部改正〔平成17年消本訓令9号〕)

(課長)

第8条 課に課長を置き、消防司令の階級にある者をもってこれに充てる。

(係長)

第9条 係に係長を置き、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもってこれに充てる。

(その他の職制)

第10条 必要に応じ、課に課長補佐、専門員及び担当係長を、係に主任その他必要な職を置くことができる。

(一部改正〔平成20年消本訓令3号・28年7号〕)

(分掌事務の決定)

第11条 事務の主管が明らかでない場合は、消防署間にあっては消防長が、消防署内にあっては署長が、それぞれその事務の主管機関を決定するものとする。

(一部改正〔平成20年消本訓令3号〕)

(職員の分掌事務)

第12条 課長及び分署長は、所属職員の分掌事務を所定の様式の事務分担表により、署長に報告しなければならない。

2 前項の分掌事務について異動を生じたときは、その都度署長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成20年消本訓令3号〕)

(事務処理の協力)

第13条 職員は、分掌事務以外の事務であっても、必要に応じ相協力し、分掌事務を完全に遂行するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成20年消本訓令3号〕)

(消防部隊の設置)

第14条 署又は分署に、消防、救急救助その他災害活動の部隊組織として消防部隊を設置する。

2 前項の消防部隊は、小隊の下に分隊を置く構成とし、その編成は消防長が別に定める。

(追加〔平成20年消本訓令3号〕)

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

(一部改正〔平成20年消本訓令3号〕)

この規程は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年11月3日消本訓令第9号)

この訓令は、平成17年11月3日から施行する。

(平成20年4月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年11月7日消本訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日消本訓令第7号)

この訓令は、平成28年2月1日から施行する。

(平成31年3月29日消本訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日消本訓令第4号)

この訓令は、令和5年11月6日から施行する。

廿日市市消防署の組織に関する規程

平成15年3月1日 消防本部訓令第3号

(令和5年11月6日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
平成15年3月1日 消防本部訓令第3号
平成17年11月3日 消防本部訓令第9号
平成20年4月1日 消防本部訓令第3号
平成25年11月7日 消防本部訓令第6号
平成28年2月1日 消防本部訓令第7号
平成31年3月29日 消防本部訓令第2号
令和5年9月29日 消防本部訓令第4号