○廿日市市防災行政無線受信設備の貸与等に関する規則
平成15年2月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、平常時及び災害時における情報伝達を目的として、市民等に対し、防災行政無線の戸別受信機及びアンテナ(以下「受信設備」という。)の貸与等を行うことについて、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 固定局 同報固定通信業務を行うために、佐伯支所、吉和支所及び宮島支所に設置する無線局をいう。
(2) 戸別受信機 固定局から発信された電波を受信して、拡声装置により情報を伝達する設備で、屋内に設置するものをいう。
(3) アンテナ 戸別受信機だけでは固定局から発信された電波を良好な状態で受信できないときに設置するものをいう。
(一部改正〔平成17年規則39号〕)
(一部改正〔平成17年規則39号・令和元年15号〕)
(受信設備の貸与)
第4条 受信設備は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、貸与を希望するものに対し、1台を無償で貸与するものとする。
(1) 前条に規定する区域に住所を有する者が属する世帯(受信設備の貸与は、当該世帯が住所として届け出ている住居への貸与を希望する場合に限る。)
(2) 国又は地方公共団体(1施設につき1台)
(3) 公共的団体又は災害協定を本市と締結した団体
(4) その他市長が必要と認めたもの
(一部改正〔平成24年規則11号・令和元年15号〕)
(貸与の申込み)
第5条 受信設備の貸与を受けようとするもの(以下「貸与申込者」という。)は、受信設備貸与(有償譲渡)申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和元年規則15号〕)
(一部改正〔令和元年規則15号〕)
(貸与期間)
第7条 受信設備の貸与期間は、当該受信設備を貸与した日から受信設備の貸与を受けたもの(以下「使用者」という。)が第4条の規定に該当しなくなった日又は不要となった日までとする。
2 使用者は、貸与期間が終了したときは、遅滞なく、受信設備を返還するとともに、受信設備返還届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和元年規則15号〕)
(受信設備の管理)
第8条 使用者は、受信設備の取扱いに最善の注意を払い、常に正常な状態を保つよう管理しなければならない。
2 受信設備の使用に係る費用は、使用者の負担とする。
3 使用者は、受信設備の全部又は一部をき損し、又は滅失したときは、直ちに受信設備き損(滅失)報告書(別記様式第5号)により、市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
4 使用者は、受信設備を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
5 使用者が前項の規定に違反したときは、市長は、当該使用者に対し、受信設備の貸与に要した費用の返還を命ずることができる。
(一部改正〔平成17年規則39号・令和元年15号〕)
(受信設備の移設)
第9条 使用者は、受信設備の移設が必要となったときは、受信設備移設願(別記様式第6号。以下「移設願」という。)を市長に提出し、受信設備の移設の承諾を得なければならない。
2 受信設備の移設に要する費用は、使用者の負担とする。
(一部改正〔令和元年規則15号〕)
(移設の承諾)
第10条 市長は、前条第1項の規定による移設願の提出があったときは、受信設備の移設が必要かどうかを調査しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則39号・令和元年15号〕)
(資料の提出)
第11条 市長は、受信設備の貸与、移設等を行うに当たって、必要があると認めるときは、申込者又は使用者に対し、必要書類の提出を求めることができる。
2 申込者又は使用者は、前項の規定により必要書類の提出を求められたときは、遅滞なく、当該必要書類を市長に提出しなければならない。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、故意又は過失により受信設備をき損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(戸別受信機の有償譲渡)
第13条 第3条に規定する区域内に設置するために戸別受信機の有償譲渡を希望するものは、戸別受信機の有償譲渡を受けることができる。
2 前項の有償譲渡に係る金額は、市長が別に定める。
(全部改正〔令和元年規則15号〕)
(有償譲渡の申込み)
第14条 前条の規定により戸別受信機の有償譲渡を受けようとするもの(以下「有償譲渡申込者」という。)は、申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込書の提出があったときは、これを審査し、戸別受信機を有償譲渡することが適当であると認めたときは、通知書により、その旨を有償譲渡申込者に通知し、戸別受信機を有償譲渡するものとする。
(一部改正〔令和元年規則15号〕)
(費用の負担)
第15条 第13条の規定により有償譲渡される戸別受信機の設置、使用、修繕、移設及び撤去に要する費用は、有償譲渡を受けたものの負担とする。
(全部改正〔令和元年規則15号〕)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、受信設備の貸与等に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔令和元年規則15号〕)
附則
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に旧吉和村防災行政無線局の設置及び管理運営に関する規則(昭和55年吉和村規則第9号)の規定に基づき受信設備の貸与を受けたものについては、この規則の施行の日から6月間は、第8条第2項の規定は、適用しない。
附則(平成17年10月20日規則第39号)
1 この規則は、平成17年11月3日から施行する。
2 この規則の施行の日前に旧宮島町から貸与された受信設備は、この規則の規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
(追加〔令和元年規則15号〕)
(追加〔令和元年規則15号〕)
(追加〔令和元年規則15号〕)
(追加〔令和元年規則15号〕)
(追加〔令和元年規則15号〕)
(追加〔令和元年規則15号〕)
(追加〔令和元年規則15号〕)
(追加〔令和元年規則15号〕)
(追加〔令和元年規則15号〕)