○廿日市市災害対策本部条例

昭和38年7月23日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、廿日市市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成24年25号〕)

(災害対策本部長等の職務)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(部の設置)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務をつかさどる。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月26日条例第25号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

廿日市市災害対策本部条例

昭和38年7月23日 条例第17号

(平成24年9月26日施行)

体系情報
第10類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年7月23日 条例第17号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成24年9月26日 条例第25号