○廿日市市防災会議条例

昭和38年7月23日

条例第16号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、廿日市市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成12年条例4号〕)

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 廿日市市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の規定に基づき、市長からの諮問に応じ、廿日市市水防計画について調査審議するほか、水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成12年4号・24年25号〕)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は50人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 広島県の知事の部内の職員

(3) 広島県警察の警察官

(4) 市長の部内の職員

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

(9) その他市長が必要と認める者

6 前項第7号から第9号までに掲げる者に係る委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成5年3号・15年4号・24年25号〕)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、広島県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月16日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(廿日市市水防協議会条例の廃止)

2 廿日市市水防協議会条例(昭和58年条例第17号)は、廃止する。

(平成15年2月18日条例第4号)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成15年3月31日までの間、廿日市市防災会議の委員の定数については、この条例による改正後の第3条第5項の規定にかかわらず、62人以内とする。

3 この条例の施行後に新たに任命又は委嘱される廿日市市防災会議の委員の任期は、第3条第6項の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。

(平成24年9月26日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後平成26年3月31日までの間に、第1条の規定による改正後の廿日市市防災会議条例第3条第5項第8号及び第9号の規定により新たに任命され、又は委嘱される廿日市市防災会議の委員の任期は、同条第6項本文の規定にかかわらず、同日までとする。

廿日市市防災会議条例

昭和38年7月23日 条例第16号

(平成24年9月26日施行)

体系情報
第10類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年7月23日 条例第16号
昭和58年10月4日 条例第18号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成5年3月16日 条例第3号
平成12年3月8日 条例第4号
平成15年2月18日 条例第4号
平成24年9月26日 条例第25号