○廿日市市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成17年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の届出)

第2条 条例第4条の規定による届出は、農業集落排水事業受益者届(別記様式第1号)によらなければならない。

2 同一の建築物について2人以上の所有者があるときは、代表者を定め、前項の農業集落排水事業受益者届に当該所有者が連署して、代表者がこれを届け出なければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、連署を省略することができる。

(一部改正〔平成30年規則28号〕)

(納付管理人)

第3条 市の区域内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないことにより分担金の納付に関する必要な事項を処理することが困難な受益者は、当該事項を代理処理させるため、納付に関する一切の事項の処理につき便宜を有し、かつ、独立の生計を営む者のうちから納付管理人を選定しなければならない。

2 受益者は、前項の規定に基づき納付管理人を定めたときは、遅滞なく、農業集落排水事業受益者分担金納付管理人選定届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更又は廃止したときも、同様とする。

(一部改正〔平成30年規則28号〕)

(分担金の決定通知)

第4条 条例第4条の規定により受益者として届け出られた者及び条例第8条の規定による届出により新たに受益者となった者に対する条例第5条第2項の規定による通知は、農業集落排水事業受益者分担金決定通知書(別記様式第3号)によるものとする。

2 条例第8条の規定による届出があった場合における従前の受益者に対する条例第5条第2項の規定による通知は、農業集落排水事業受益者分担金更正決定通知書(別記様式第4号)によるものとする。

(一部改正〔平成30年規則28号〕)

(分担金の納期等)

第5条 分担金の納期は、分担金の賦課が決定された日から30日を経過する日までとする。

2 条例第5条第3項ただし書により分担金を分割して納付する場合における2年度目以降の納期は、9月1日から同月末日までとする。

3 前2項の規定により定められる納期限が金融機関の休日に当たるときは、前2項の規定にかかわらず、その翌営業日を納期限とみなす。

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第6条 市長は、受益者からの過誤納に係る分担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る分担金があるときは、過誤納金をその未納に係る分担金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は未納に係る分担金に充当するときは、当該受益者に農業集落排水事業受益者分担金過誤納金(還付・充当)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

3 受益者は、前項の過誤納金還付通知書を受理したときは、過誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則28号〕)

(還付加算金)

第7条 前条第1項の規定による過誤納金の還付又は充当に係る還付加算金については、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する還付加算金の例による。

(全部改正〔平成30年規則28号〕)

(分担金の徴収猶予)

第8条 条例第6条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、徴収猶予の可否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予(決定・不承認)通知書(別記様式第7号)により当該申請者に対し、通知するものとする。

3 徴収猶予の期間は、別表第1左欄に掲げる徴収猶予対象項目に応じ、同表右欄に掲げる期間とする。

4 徴収猶予を受けた者は、その徴収猶予の理由が消滅したときは、直ちにその旨を農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予理由消滅届(別記様式第8号)により市長に届け出なければならない。

5 市長は、前項の届出があったとき、又は徴収を猶予する理由が消滅したと認めたときは、徴収猶予の決定を取り消し、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(別記様式第9号)により当該受益者に通知するものとする。

6 第5条の規定は、前項の徴収猶予が取り消された場合に準用する。この場合において同条第1項中「分担金の賦課が決定された日」とあるのは「分担金の徴収猶予が取り消された日」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成30年規則28号〕)

(分担金の減免)

第9条 条例第7条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を提出した者について必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を提出させることができる。

3 市長は、第1項の申請があったときは、分担金の減免の可否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金減免(決定・不承認)通知書(別記様式第11号)により当該申請者に対し、通知するものとする。

4 分担金の減免率は、別表第2左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる減免率とする。

5 分担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときには、直ちにその旨を農業集落排水事業受益者分担金減免理由消滅届(別記様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成30年規則28号〕)

(分担金の繰上徴収)

第10条 市長は、すでに分担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その納期限前であっても納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。

(1) 受益者が法人である場合にあって、その法人が解散したとき。

(2) 受益者の死亡に伴い相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者が、詐欺その他不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。

(4) 受益者の財産につき処分手続が開始されたとき。

2 市長は、前項の規定により納期限を繰り上げて分担金を徴収しようとするときは、農業集落排水事業受益者分担金繰上徴収通知書(別記様式第13号)により分担金を徴収すべき者に対し、通知するものとする。

(一部改正〔平成30年規則28号〕)

(受益者の変更)

第11条 条例第8条の規定による届出は、農業集落排水事業受益者変更届(別記様式第14号)により行うものとする。

(一部改正〔平成30年規則28号〕)

(住所の変更)

第12条 受益者又は納付管理人は、その住所を変更したときは、遅滞なく、農業集落排水事業受益者等住所変更届(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則28号〕)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例及びこの規則の実施のための手続その他これらの執行に必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成30年規則28号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(一部改正〔平成30年規則28号〕)

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予対象項目

期間

係争中の建築物

係争の解決のときまで

災害、盗難その他の事故が生じたことにより、分担金を納付することが困難であると認められたとき

1年以内

その他市長が特に必要と認めるとき

1年以内

別表第2(第9条関係)

(一部改正〔平成30年規則28号〕)

農業集落排水事業受益者分担金減免基準

該当する受益者

減免率(%)

公の生活扶助を受けている受益者

100(生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている期間中の期別納付額)

その他市長が特に分担金を減免する必要があると認めた建築物に係る受益者

市長がその都度決定する率

(別記)

(追加〔平成30年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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廿日市市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成17年4月1日 規則第10号

(令和元年7月1日施行)