○廿日市市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例
平成17年3月16日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において、「受益者」とは、廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例(平成17年条例第1号。以下「排水処理施設条例」という。)第2条第3号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する建築物の所有者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「質権等」という。)の目的となっている建築物については、それぞれ質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。
(受益者の分担金の額)
第3条 受益者が分担する分担金の額は、建築物1棟につき270,000円とする。
(受益者の届出)
第4条 排水処理施設条例第5条により処理区域の告示があったときは、当該処理区域内に建築物を所有する者は、市長が定める日までに、当該告示により供用を開始すべき年月日とされた日(以下「供用開始日」という。)現在における受益者を、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定により分担金を賦課したときは、遅滞なく、当該分担金の額、納期限等を受益者に通知しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が、当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は質権等を有する建築物の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その状況により特に分担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(分担金の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(2) 前号に掲げるもののほか、特に分担金を減免する必要があると認められる建築物に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第8条 供用開始日後に受益者が変更した場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により賦課された額のうち当該届出の日までに納付すべきものについては、従前の受益者が納付するものとする。
(延滞金)
第9条 延滞金の徴収は、廿日市市債権管理条例(平成30年条例第1号)の例による。
(一部改正〔平成17年条例39号・30年1号〕)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月3日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。