○廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備を固着させるときの箇所等の基準)
第2条 条例第8条第3号に規定する箇所及び工事の実施方法の基準は、次に定めるところによるものとする。
(1) 最終ますへの接続は専用の支管等を使用し、雨水等の浸入がないように仕上げること。
(2) こう配に注意して取り付けること。
(3) 前2号により難いときは、市長の指示を受けること。
(1) 内径が異なる排水管の接続は、やむを得ない場合を除き、管頂接合方式によること。
(2) ます又はマンホールは、次に定めるところにより設置すること。
ア 設置すべき箇所は、暗渠である排水管の起点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管種が異なる排水管の接合箇所又はこう配が著しく変わる箇所とすること。ただし、掃除又は検査の容易な場所にあっては掃除口、こう配が著しく変わる箇所にあっては維持管理に支障のない限りにおいて排水用異形管によることができる。
イ 排水管の直線部における設置すべき間隔は、排水管の内径の120倍以内の間隔とすること。
ウ 大きさは、排水管の内径及び深度に応じた大きさとすること。
エ 密閉ぶたの付いたものとすること。
(3) 排水処理施設又は排水設備の流通を妨げる固形物(ふんを除く。)を排出するおそれのあるものの流入口には、目幅8ミリメートル以下の堅ろうなごみよけ(ストレーナーに限る。)を取り付けること。
(4) 排水管渠のうち市長が指定する箇所には、防臭装置(トラップに限る。)を取り付けること。この場合において、防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(5) 油脂類を多量に流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。
(6) 引火又は爆発のおそれのある油脂類を流出する箇所には、ためますに単独の通気管を設けること。
(7) 土砂を多量に排出するおそれのある場所にあっては、排水管への土砂の流入を有効に防止できるよう砂だまりを設けること。
(8) 排水管及びますその他の附属装置は、耐水性のものを用い不浸透耐久構造とすること。
(9) 水洗便所の洗浄タンクは、洗浄のために必要な水圧及び水量を得られる構造とすること。
(10) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設けること。
(11) 汚水の逆流によって被害を受けるおそれのある地下室その他これに類する場所には、逆流を防止する装置を設けること。
(1) 付近見取図
(2) 縮尺100分の1以上の平面図
(3) 縮尺縦20分の1以上横100分の1以上の断面図
(4) 縮尺20分の1以上の構造図
(5) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その者の同意書
(6) 共同で排水設備を設置しようとするときは、共同排水設備設置届(別記様式第2号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第9条第2項本文の規定による届出は、排水設備計画変更届(別記様式第3号)に前項各号に掲げる書類を添付して行うものとする。
(一部改正〔平成31年規則18号〕)
(一部改正〔平成31年規則18号〕)
(検査員)
第6条 条例第11条第1項に規定する市長の指定する職員は、廿日市市下水道条例施行規則(平成4年規則第22号)第8条の検査員とする。
(一部改正〔平成31年規則18号〕)
(一部改正〔平成31年規則18号〕)
(1) 温度 45度以上であるもの
(2) 水素イオン濃度 水素指数5以下又は9以上であるもの
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラムを超えるもの
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラムを超えるもの
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以上であるもの
2 前項各号に掲げる数値は、厚生労働省令及び国土交通省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
(一部改正〔平成31年規則18号〕)
(追加〔平成20年規則65号〕、一部改正〔平成31年規則18号〕)
(一部改正〔平成20年規則65号・31年18号〕)
(使用料の精算)
第12条 市長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回に徴収する使用料でこれを精算する。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
(1) 縮尺300分の1以上の占用の位置及びその付近を表示した図面
(2) 縮尺50分の1以上の占用しようとする物件の配置及び構造を表示した平面図及び断面図
(3) 占用面積実測図
(4) 占用しようとする物件の仕様書及び設計図書並びにその他の図書
(5) 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者又は居住者等の利害に関係があると認められる場合においては、これらの者の同意書
(一部改正〔平成31年規則18号〕)
(占用の許可基準)
第14条 市長は、排水処理施設の敷地等の占用が排水処理施設の維持管理及び排水処理施設の敷地等の構造に支障を及ぼさず、かつ、排水処理施設の敷地等以外に余地がないためやむを得ないと認められるもので、次に掲げる物件のために占用しようとするときに限り前条第2項の許可を与える。
(1) 水道の給水管、電気事業等の公益的事業のための電柱その他これらに類する物件
(2) 公共的な目的で設置される物件
(3) かんがい排水施設その他これに類する物件
(4) 工事用の板囲い、足場、詰所その他の工事用の物件及び工事用の材料置場
(占用の許可の期間)
第15条 占用の許可の期間は、次に定めるところによるものとする。占用の許可の期間が満了した場合において、これを更新しようとするときの期間についても、同様とする。
(2) 前号以外の占用 1年以内
(占用している物件の管理)
第16条 占用者は、常に占用している物件の維持及び修繕に努め、当該物件の破損、汚損等により排水処理施設の管理に支障を及ぼさないようにしなければならない。
(占用の許可の更新)
第17条 占用者は、占用の許可の期間満了後引き続いて占用をしようとするときは、その期間満了の日の1月前から当該期間が満了するまでの間に農業集落排水処理施設敷地等占用(変更)許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成31年規則18号〕)
(一部改正〔平成31年規則18号〕)
(減免の取消し)
第19条 市長は、条例第28条の規定により使用料又は占用料の減免を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その減免の決定を取り消すことができる。
(1) 減免を受ける理由がなくなったとき。
(2) 虚偽の申請により減免を受けていたとき。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(別記)
(追加〔平成31年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成31年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成31年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成31年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成31年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成31年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成31年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成31年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成31年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成31年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成31年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成31年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成31年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成31年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成31年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成31年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成31年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成31年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)