○廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例
平成17年3月16日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 排水設備の設置等(第7条―第13条)
第3章 排水処理施設の使用(第14条―第18条)
第4章 使用料(第19条―第22条)
第5章 占用(第23条―第27条)
第6章 雑則(第28条・第29条)
第7章 罰則(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 農業集落地域における農業用用排水の水質保全及び生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落排水処理施設を設置する。
(1) 汚水 し尿又は雑排水(雨水、工場排水その他市長が指定する排水を除く。)をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(3) 処理区域 排水処理施設により汚水を排除し、及び処理することができる区域で、第5条の規定により告示された区域をいう。
(4) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設をいう。
(5) 使用者 汚水を排水処理施設に排除して、これを使用する者をいう。
(一部改正〔平成29年条例22号〕)
(名称及び位置)
第3条 排水処理施設の名称及び主たる処理施設の位置は、次のとおりとする。
名称 | 主たる処理施設の位置 |
浅原農業集落排水処理施設 | 廿日市市浅原3006番地1 |
(代理人の選定)
第4条 市長は、使用者で市内に住所(法人にあっては、その主たる事務所)又は居所を有しないものに対し、この条例に規定する事項を処理させるため、市内に住所(法人にあっては、その主たる事務所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定させることができる。
(供用開始等の告示)
第5条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除し、及び処理すべき区域その他必要な事項を告示し、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。告示した事項を変更しようとする場合も同様とする。
(共用者の連帯責任)
第6条 排水設備を共同して使用する者は、連帯して、この条例に規定する義務を履行しなければならない。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置等)
第7条 排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該排水処理施設の処理区域内の建築物の所有者は、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、建築物の所有者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該排水設備を使用する者が行うものとする。
(排水設備の新設等の基準)
第8条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、次に掲げる基準によりこれを行わなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条(第1号及び第6号を除く。)の例によること。
(2) 排水設備は、排水処理施設の公共ますに固着させること。
(3) 前号の場合においては、排水処理施設の機能を妨げ、又は排水処理施設を損傷するおそれのない箇所に固着させ、市長が定める工事の実施方法によること。
(4) 汚水を排除すべき排水管の内径は、100ミリメートル以上とすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(一部改正〔平成29年条例22号〕)
(排水設備の新設等の計画の確認)
第9条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が前条各号に掲げる基準に適合するものであることについて、市長に申請し、その確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた事項を変更しようとする者は、あらかじめ、変更しようとする事項を書面により届け出て、市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備の工事の施行)
第10条 排水設備の新設等の工事は、廿日市市下水道条例(平成4年条例第20号)第7条に規定する指定工事店でなければ行ってはならない。ただし、市が施行する工事については、この限りでない。
(排水設備の工事の検査)
第11条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が第8条各号の基準に適合するものであることについて、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(特別の理由による公共ます等の設置)
第12条 特別の理由により公共ます又は取付管(以下この条及び次条において「公共ます等」という。)の設置を必要とする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 前項の公共ます等の設置に要する費用は、特別の理由により公共ます等の設置を必要とする者が、全額負担するものとする。
(一部改正〔平成29年条例22号〕)
(公共ます等の無断設置に対する措置)
第13条 市長は、無断で排水処理施設の公共ます等を設置した者に対し、期限を定めて、当該公共ます等の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。
(一部改正〔平成29年条例22号〕)
第3章 排水処理施設の使用
(使用開始等の届出)
第14条 排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
2 使用者の名義を変更しようとする者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(し尿の排除の制限)
第15条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。
(悪質汚水の排除の制限)
第16条 使用者は、著しく排水処理施設の機能を妨げ、又は排水処理施設を損傷するおそれがあるとして規則で定める汚水を排除しようとするときは、当該汚水による障害を除去するために必要な施設を設ける等必要な措置を講じなければならない。
(行為の許可)
第17条 第2条第4号に規定する排水設備を除く施設又は工作物その他の物件(以下この条において「物件」という。)を、排水処理施設に固着し、又は排水処理施設の管理上支障をきたすおそれのある行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(使用の制限)
第18条 市長は、排水処理施設に関する工事を施行する場合その他やむを得ない事由がある場合には、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、当該排水処理施設の使用を一時制限することができる。
2 市長は、前項の規定により排水処理施設の使用を制限しようとするときは、使用を制限する区域及び期間並びに時間制限をする場合にあってはその時間を、あらかじめ、関係者に周知させる措置を講じなければならない。
第4章 使用料
(使用料)
第19条 排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、排水処理施設に排除した汚水の量(以下「排除量」という。)に応じ、次の表に定める額に使用月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
基本排除量 (1月につき) | 基本料金 (1月につき) | 超過排除量 (1月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) |
10立方メートルまで | 1,177円 | 10立方メートルを超え15立方メートルまで | 158円40銭 |
15立方メートルを超え20立方メートルまで | 182円60銭 | ||
20立方メートルを超え25立方メートルまで | 205円70銭 | ||
25立方メートルを超え30立方メートルまで | 229円90銭 | ||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 240円90銭 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 247円50銭 | ||
100立方メートルを超えるもの | 253円 |
3 排水処理施設の使用の休止又は廃止の届出がないときは、排除量がない場合においても基本料金を徴収する。
4 排除量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して、市長が認定する。
(一部改正〔平成19年条例30号・25年29号・31年6号・令和4年33号〕)
(水道水以外の水を使用する場合の届出)
第19条の2 前条第4項第2号の規定による認定のため、水道水以外の水を使用し、排水処理施設へ排除している者及び排除しようとする者は、使用の態様について市長に届け出なければならない。届出事項を変更しようとするときも、同様とする。
(追加〔平成19年条例30号〕)
(メーターの設置等)
第19条の3 市長は、第19条第4項第2号の規定による認定に当たり、必要があると認めるときは、使用水量を計測するための装置(以下「メーター」という。)を設置し、これを使用者に貸与し、保管させることができる。
3 保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
4 保管者が、前項の管理義務を怠ったためメーターを亡失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出るとともに、その損害額を弁償しなければならない。
5 保管者は、第1項の規定により設置されたメーターの設置場所に、その点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
6 市長は、必要があると認めるときは、メーターの設置場所を変更することができる。この場合において、変更が保管者に起因するときは、保管者は、当該変更に必要な費用を負担しなければならない。
(追加〔平成19年条例30号〕)
(氷雪製造業者等の排除量の申請)
第19条の4 第19条第4項第3号の規定による排除量の認定を受けようとする使用者は、第21条第3項の排水処理施設の使用期間に係る排除量及びその算出の根拠を記載した申請書を、市長が定める日までに、市長に提出しなければならない。この場合において、使用者は、メーターを設置する等の方法により、当該申請書に記載する排除量及びその算出の根拠を可能な限り実態に即したものとするよう努めなければならない。
(追加〔平成19年条例30号〕)
(使用料の額の算定の特例)
第20条 月の中途において排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、1月分としてこれを算定する。
(使用料の徴収)
第21条 使用料は、2月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、使用料の額を算定するときは、各月の排除量は、それぞれ均等とみなす。
3 第1項の規定により2月ごとに徴収する使用料の徴収区分、徴収期間及び当該徴収区分に係る使用料算定の基礎となる排水処理施設の使用期間については、広島県水道広域連合企業団が定める廿日市市水道事業の給水区域における水道の使用に係る料金を2月ごとに徴収するときの例による。
4 排水処理施設の使用を休止し、又は廃止したときは、臨時徴収する。
(一部改正〔令和5年条例3号〕)
(資料の提出)
第22条 市長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。
第5章 占用
(占用の許可)
第23条 排水処理施設の敷地又は排水施設(以下「排水処理施設の敷地等」という。)に物件を設け、継続して排水処理施設の敷地等を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(占用料)
第24条 前条の許可(以下「占用の許可」という。)を受けた者(以下「占用者」という。)から、占用料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物件を排水処理施設の敷地等に設け、継続して排水処理施設の敷地等を占用する場合は、占用料を徴収しないものとする。
(1) 排水処理施設に汚水を排除することを目的とする物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る物件
3 占用料の額及び徴収方法等については、この条例に定めるもののほか、廿日市市道路占用料徴収条例(昭和63年条例第19号)の例による。
(一部改正〔平成19年条例30号〕)
(無断占用に対する措置)
第25条 市長は、占用の許可を受けないで排水処理施設の敷地等を占用した者に対しては、その行為を停止させ、期限を定めて物件を除去させ、又は当該排水処理施設の敷地等を原状に回復させることができる。
(占用の許可の取消等)
第26条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は排水処理施設の管理上若しくは公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は占用の許可の条件に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正な手段により占用の許可を受けたとき。
(3) 占用料を滞納したとき。
2 前項の規定により占用の許可を取り消し、又はその条件を変更した場合において、占用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、その損害賠償の責めを負わない。
(原状回復)
第27条 占用者は、占用の許可により排水処理施設の敷地等に物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該物件を排水処理施設の敷地等に設ける必要がなくなったときは、当該物件を除去し、排水処理施設の敷地等を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
2 市長は、占用者に対し、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
第6章 雑則
(使用料等の減免)
第28条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるものについて、使用料及び占用料を減免することができる。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第7章 罰則
(罰則)
第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(2) 第9条第2項ただし書又は第14条の規定による届出を行わなかった者
(3) 第10条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行った者
(5) 第13条の規定による命令に従わなかった者
(7) 第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第25条の規定による処分に従わなかった者
(9) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者
(一部改正〔平成19年条例30号〕)
第31条 市長は、詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年2月1日から施行する。ただし、(中略)第3条中第24条第2項第3号の改正規定(中略)は平成19年10月1日から、(中略)第3条中第19条第4項第3号の改正規定、第19条の次に3条を加える改正規定及び第30条の改正規定は平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の(中略)廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例第19条第2項の規定は、(中略)平成20年2月1日以後に使用した(中略)排水処理施設の使用分について適用し、同日前に使用した(中略)排水処理施設の使用分については、なお従前の例による。
6 次の各号に掲げる期間における排水処理施設の使用分に係る使用料の額は、改正後の廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例第19条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1) 平成20年2月から平成22年1月までの使用分 排除量に応じ、次の表に定める額に使用月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
基本排除量 (1月につき) | 基本料金 (1月につき) | 超過排除量 (1月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) |
10立方メートルまで | 1,050円 | 10立方メートルを超え15立方メートルまで | 137円55銭 |
15立方メートルを超え20立方メートルまで | 141円75銭 | ||
20立方メートルを超え25立方メートルまで | 162円75銭 | ||
25立方メートルを超え30立方メートルまで | 166円95銭 | ||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 185円85銭 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 203円70銭 | ||
100立方メートルを超えるもの | 213円15銭 |
(2) 平成22年2月から平成24年1月までの使用分 排除量に応じ、次の表に定める額に使用月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
基本排除量 (1月につき) | 基本料金 (1月につき) | 超過排除量 (1月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) |
10立方メートルまで | 1,050円 | 10立方メートルを超え15立方メートルまで | 139円65銭 |
15立方メートルを超え20立方メートルまで | 152円25銭 | ||
20立方メートルを超え25立方メートルまで | 173円25銭 | ||
25立方メートルを超え30立方メートルまで | 185円85銭 | ||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 200円55銭 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 212円10銭 | ||
100立方メートルを超えるもの | 219円45銭 |
(一部改正〔平成21年条例23号〕)
附則(平成21年9月28日条例第23号抄)
1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第29号抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
3 この条例による改正後の廿日市市下水道条例、廿日市市小規模下水道条例、廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例及び廿日市市上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道、小規模下水道、農業集落排水処理施設、水道又はメーターの使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料又は料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料又は料金(施行日以後初めて使用料又は料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道、小規模下水道、農業集落排水処理施設、水道又はメーターの使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後始めて支払を受ける権利が確定される使用料又は料金を前回確定日(その直前の使用料又は料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料又は料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成29年12月22日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の廿日市市宮浜温泉水供給条例、廿日市市小規模下水道条例、廿日市市下水道条例、廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例及び廿日市市上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している配湯設備、小規模下水道、公共下水道、農業集落排水処理施設、水道又はメーターの使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料又は料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料又は料金(施行日以後初めて使用料又は料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である配湯設備、小規模下水道、公共下水道、農業集落排水処理施設、水道又はメーターの使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料又は料金を前回確定日(その直前の使用料又は料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料又は料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和4年9月27日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の廿日市市下水道条例、廿日市市小規模下水道条例及び廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道、小規模下水道又は農業集落排水処理施設の使用で、施行日から令和5年2月28日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月28日後である公共下水道、小規模下水道又は農業集落排水処理施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月28日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和5年3月24日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。