○廿日市市吉和公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成15年2月18日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、吉和処理区における公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域内に存する家屋の所有者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。)の目的となっている家屋については、それぞれ質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(賦課対象区域の決定及び告示)

第3条 市長は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内の供用開始前に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(受益者の分担金の額)

第4条 受益者が分担する分担金の額は、家屋1戸につき30万円とする。

(受益者の届出)

第5条 受益者は、第3条による賦課対象区域の告示があったときは、受益者となる旨を市長に届け出なければならない。ただし、国又は地方公共団体が受益者となる場合は、この限りでない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条又は第9条の規定により受益者から届出があったとき、又は市長が受益者として特定したときは、当該受益者に分担金を賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により受益者に分担金を賦課したときは、その旨を受益者に通知するものとする。

3 分担金は、一括納付又は分割納付とする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるほか、その状況により特に分担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(分担金の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している家屋に係る受益者

(2) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に分担金を減免する必要があると認められる家屋に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第3条の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された金額のうち当該届出の日までに納付すべきものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 延滞金の徴収は、廿日市市債権管理条例(平成30年条例第1号)の例による。

(一部改正〔平成17年条例39号・30年1号〕)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、旧吉和村公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成12年吉和村条例第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年10月3日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(平成30年3月23日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

廿日市市吉和公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成15年2月18日 条例第70号

(平成30年3月23日施行)