○廿日市市佐伯公共下水道事業受益者分担金徴収条例
平成15年2月18日
条例第69号
(趣旨)
第1条 この条例は、佐伯処理区における公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年条例5号〕)
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(賦課対象区域の決定及び告示)
第3条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及び納期限等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が、当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その状況により特に分担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(分担金の減免)
第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する市街地開発事業又は開発行為その他の土地に係る開発事業の施行区域のうち、当該開発事業の施行者の負担によって下水道整備がなされたことにより、市長が特に分担金を徴収することが適当でないと認めて指定する区域内の土地に係る受益者
(7) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第9条 延滞金の徴収は、廿日市市債権管理条例(平成30年条例第1号)の例による。
(一部改正〔平成17年条例39号・30年1号〕)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月3日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。